病欠で今年の有給がない場合、来年の有給は何日?
Q.有給休暇付与が第2回目(1年6ヶ月勤務)の者が、4ヶ月病欠で8割の出勤がないため今回は付与されないのですが、来年の第3回目(2年6ヶ月勤務)に8割以上出勤したとして付与する日数は、11日(第2回目の日数)ですか?それとも12日(第3回目の日数)ですか?
A.12日です。
●年次有給休暇の要件にある「継続勤務」とは?
「継続勤務とは、労働契約の期間、すなわち『在籍期間』をいい、実質的に労働関係が継続している限り、継続期間として勤務年数を通算しなければならない(S63.3.14.其発150号より抜粋)」とされています。
病欠であっても在籍していれば「継続勤務」です。第2回目(1年6ヶ月「継続勤務」)では出勤日数が足りず11日の年休が付与されなくとも、在籍はしています。
よって、来年の第3回目(2年6ヶ月「継続勤務」)で要件を満たしていれば、12日の年休付与となります。
病欠であっても在籍していれば「継続勤務」です。第2回目(1年6ヶ月「継続勤務」)では出勤日数が足りず11日の年休が付与されなくとも、在籍はしています。
よって、来年の第3回目(2年6ヶ月「継続勤務」)で要件を満たしていれば、12日の年休付与となります。