臨時社員に有休は必要ですか?もし再契約したらどうなりますか?
 
Q.6ヶ月間契約で臨時社員を雇用します。この臨時社員には有給休暇を与えなければなりませんか?勤務時間は正社員と同じです。

なお、勤務状況が良ければ、また新たに6ヶ月間の雇用契約をしようと考えています。この場合の有給休暇はどうなりますか?


(1)契約期間が6箇月で満了する場合
 
A.年次有給休暇は不要です。
「休暇」とは「就労義務のある日において、個別的に使用者から就労義務の免除を得ている日」であり、「年次有給休暇」とは、「労働者に心身の疲労を回復させ、労働力の維持を図るために、休日とは別に有給で与える休暇」のことです。
 
6箇月継続勤務し全労働日の8割以上出勤し、年次有給休暇の要件を満たしたとしても、この契約社員はこの時点では契約期間が満了しており、もはや御社での就労義務はありません。よって年次有給休暇は不要です。
 
 
(2)また新たに6ヶ月間の雇用契約をする場合
 
A.最初の契約期間6ヶ月を継続勤務すれば(要件を満たせば)、年次有給休暇を与えなければなりません。
 
厚生労働省の通達では、「短期契約者の契約を更新して、事実上6か月以上使用している場合は、契約更新は単なる形式にとどまり、実質的には労働関係が継続しているものと認められる場合が多いが、実態よりみて引き続き使用されていると認められる場合は継続勤務に該当する(S63・3・14基発第150号)」とされています。
 
●臨時社員・パートタイマー等、有期雇用契約の労働者の契約更新にあたり、年休を与える義務を免れようとして、数日の間隔を空けて契約を更新していたとしても、勤務実態から継続勤務と判断されます。
 
このような契約更新をしている会社に対し、労基署は脱法行為として改善指導をしています。ご注意ください。

お問合せ・ご相談はこちら

ご不明点などございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。

お電話でのお問合せはこちら

072-956-8846
  • 今の就業規則で解雇やサービス残業の問題を予防できますか?
  • わかりやすい人事制度で、社長の思いを従業員に伝えましょう!
  • 65歳雇用義務化による、雇用延長と退職金の問題を解決しましょう!
  • 当事務所は、経営者と従業員が価値観を共有し、同じ目標に向かって「1つ」となる組織づくりを、全力でサポートしています。

就業規則と人事制度のカワムラ社労士事務所
<大阪の社会保険労務士・ファイナンシャルプランナー>

対応エリア
大阪市 堺市 松原市 藤井寺市 羽曳野市 他

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ

072-956-8846

ごあいさつ

こんにちは所長の川村泰文です社長の『困った』を解決します

カワムラ社労士事務所

住所

〒583-0852
大阪府羽曳野市古市2271-68

【免責事項】
本サイトで提供している情報の内容については万全を期して記載しておりますが、その内容を保証するものではありません。この情報に基づいて被ったいかなる損害についても当事務所は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。