★ 注記 ★
 
当事務所では「生活保護」「母子福祉」関連の申請支援・相談業務は現在行っておりません。
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06年9月12日(火)、朝日放送のTV情報番組 「ムーブ」の「ムーブの疑問!」コーナーに、当事務所所長の川村泰文が取材協力及び出演(VTR)し、生活保護制度の問題点等についてコメントいたしました。

以下は朝日放送の番組HPからの、紹介記事です。
★注:以下は番組内容の要旨であり、取材内容とは完全に同一ではありません。
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生活保護で一生安泰?

9/12(火)番組案内

私はまじめに年金を納めてきた。しかし、年金をもらうより生活保護をもらう方が額が多くもらえると聞いた。「困った人が生活保護をもらっている」と理解しつつも、不公平を感じる。本当にそうなのか?という疑問。


調べてみると、生活保護をもらう方が支給されるお金が多くなる場合もあるということがわかった。例えば、夫68歳、妻65歳といった大阪市在住の夫婦の場合、年金を満額払っていた場合は、1人66,000円、2人で132,000円となる。これが、生活保護の受給が認められた場合、最大で月に12,0270円。さらに家賃としての住宅扶助が最大で54,000円。あわせて174,270円が支給される。

もちろん生活保護の支給額は、年齢や住んでいる地域、収入の状況などによって変わるので、すべてが年金より高くなるわけではない。しかも、努力を全て行った上で、それでも生活が厳しい人が生活保護を受けることが出来る。また、生活の中でやってもいいこと、だめなことの制約もある。今、普通に働いていて、貯金をしたり年金を払う余裕がある人は年金をわざと払わずに、後で生活保護を受けようなんて考えは、持たない方がいいだろう。

しかし、本当に困って福祉事務所に相談に行っても、国や自治体の財政難の事情から、窓口で申請用紙すら受け取ってもらえない、といったケースがある。生活保護法では「自治体は申請を必ず受理し、保護に該当するか審査しなければならない」とされており、これは法律違反にあたる。窓口の職員に、受理するかどうかを判断する権限はないのだという。
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生活保護で一生安泰?
年金を払っていなくても、生活保護で暮らしていけるって本当ですか?

「ムーブの疑問!」制作班
監修:カワムラ事務所所長 川村泰文

そもそも生活保護とは?

人は誰でも病気や失業、生計中心者との別離等により、自分の力では生活ができなくなることがあります。 そんなときに、権利として生活を保障してくれ、その自立の助長を図ることを目的とした制度。憲法にも規定されている「日本国民として健康で文化的な最低限度の生活」を営むために必要な生活費、その最低水準を保障してくれるのです、それが生活保護制度です。

どんな人が受けられるの?

資産、能力等すべてを活用した上でも、生活に困窮している人なら誰でも生活保護の申請を行うことが出来ます。 また、困窮に至った理由は問われません。全く収入のない人に限らず、世帯の総収入が最低生活費を下回っている場合にも不足分を受け取ることが出来ます。

誰でも簡単に生活保護を受けることが出来るの?

生活保護法の条文の中には「保護の補足性」というものがあります。これには『保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる』とあります。

これはつまり、生活保護は「自分でできることはすべてやった上で、それでも生活の目処が立たないときに、はじめて適用になりますよ」という意味です。 つまり「できることはやってもらわんと、適用しませんよ」という意味になります。 保護の申請にあたっては、この補足性の原理を満たしているかが重要なポイントとなるのです。

出来ること全てってどんなこと?

生活保護を受けられるかどうかの判断基準となるものは、生活保護法と法を実施するために作成された「実施要領」に記されています。これに県の解釈や通知などが加えられ、かなり詳細に条件が定められています。おおまかに言えば、

○働ける人は働こうとする
○資産価値のあるものは全て処分する
○援助できる身内がいる場合、その人に援助を求める
○利用できる制度をきちんと利用する

これらの努力を全て行った上で、それでも生活することが困難な人が生活保護を受けることが出来るのです。

どんな人でも働いていないといけないの?

そうゆうわけではなく「働ける人は働いてもらう」という考え方です。病気や高齢が原因で働けない人にまで、「働くこと」を条件にすることはありません。

ただ、「働ける」という判断が微妙な例もあります。 たとえば、軽度のうつ病や生まれたばかりの子供をかかえた母子家庭のお母さんなどや、60歳を超えてリストラされた人が新しい仕事を見つけるのも容易なことではありません。 こういった微妙な判断は一律的に決められるものではなく、個別に生活状況等をうかがいながら福祉事務所が判断していきます。

とはいえ、「専業主婦で今まで働いたことがないから、仕事は無理!」とか「今は無名だけど将来は高名なアーティストになる予定だから、今は仕事をしたくない!」といった理由では、保護の適用は認められません。 あくまで、身体状況や生活状況、社会情勢等により、客観的にやむを得ないと認められる場合に限られます。

何もかも資産は処分されちゃうの?

何でもかんでも処分されてしまう訳ではありません。 その人が住むために必要な家具、食器等を持つことは許されています。 昔は認められていませんでしたが、今では冷蔵庫、洗濯機、テレビ、エアコン、パソコンといったものも所有することが許されています(普及率70パーセントを超えるようなものであれば、所有してもいいという)。また、ペットも飼うことが許されています。

ただ例外となるのが
①自家用車
②高額なペット
③高額な家電製品
④生命保険
⑤ローンの残った住宅
⑥1か月分の最低生活費の50%を超える貯金、などです。

②番③番のように資産価値が相応にあり、生活していく上で必ずしも必要でないものは処分するように求められます。
※①、④、⑤、⑥に関しては、補足説明あり。

自家用車は誰も持ってはいけないの?

自動車の保有は原則的には認められていません。 これは、自動車は保有しているだけで維持費用がかかることが一つの理由になります。 自賠責保険、任意保険、駐車場、自動車税、ガソリン代.・・・これらの費用を最低生活費のなかから支払うことは認められないという立場が取られているのです。

例外として、保有が認められるのは

①タクシー運転手や自営業など、事業用に使う場合
②身体障害者の通勤、または通院用
③山間へき地などの地理的条件、気候的条件が悪く、公共の交通機関を使用した場合、著しく効率が悪い場合
といったケースです。

ちなみに、③が適用されるケースは、ほとんどありません。 ①の場合は仕事をしているため、収入から必要経費として控除できるので保有を認めましょうという判断によるものです。

生命保険には入れないの?

終身保険は貯蓄性が高いので、処分して生活費に充てるよう指導されます。 つまり、開始する時点では、ほぼ必ず解約することになります。 ただ、解約後に契約するのは認められています。

ローンの残っている住宅があったら保護を受けられないの?

ローンの残っている住宅を保有している人から保護申請があった場合、原則として保護を適用すべきではないとされています。 これは、こういったケースで保護を適用してしまうと、結果的に生活費として渡すお金がローン返済に充てられてしまうため。 つまり「あなたの住宅のローンを払ってあげるために受給させているわけではないのですよ」という考えによるものです。

ウラ技的な打開策として、一旦、ローンの残っている住宅を親戚などに譲渡します。 そして、その住宅に自分が住み、家賃という形で譲渡した相手にローンを支払っていけば、相手が損をすることもなく、自分もこれまで通りその家に住むことが出来るのです。

貯金することは出来ないの?

預貯金等を含む手持金は最低生活費の50%、すなわち1ヶ月の生活費の半分までしか保有が認められません。 それ以上の手持金がある場合には、まずそれを使いきってから申請するよう言われます。

ただし、生活保護を受け始めてからならば、例えば「エアコンを購入するため」や「身体が弱いので、将来の医療費として使いたい」などの明確な貯蓄理由があるならば、貯金することも認められます。

援助を求められた場合、自分は援助したくないと思っても援助しなくてはいけないの?

扶養義務履行の意思を確認するため、福祉事務所から扶養に関する照会文書が届くことがあります。 生活保護では、扶養義務者の義務履行が前提となるので、親兄弟であれば法律上は扶養義務が発生しています。

ですが、この文書に強制力はありません。 断ろうと思ったら、援助できない理由を伝えることで断ることが出来るのです。

利用できる制度って?

これは「他法他施策の原則」と呼ばれていて、高齢者なら年金や介護保険、母子家庭なら児童扶養手当・児童手当、失業中なら失業保険なども有効に使いましょうということです。 ようは「使える制度は全部使って、それでも足りない分は扶助しましょう」という考えです。 どんな制度が対象になるのかは生活保護の相談にいくと教えてくれます。
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所長より一言
 
「今回の約1時間の取材内容のうち、VTR放映に使用したトーク部分はかなり短いため、やや誤解を与える恐れがあるものの、番組中で使用した各種資料(フリップ)からも、現在の生活保護制度の問題点はご理解頂けたのではないでしょうか?」
 
「また申請窓口での現場対応に関しては、弁護士・竹下善樹先生(元京都弁護士会副会長)のコメントがあり、問題点がより明確になったものと思います。」
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参考資料〔生活保護制度〕

 

生活保護とは

生活に困っている人に対して、生活保護法に基づいて生活の保障をし、自分の力、または他の方法で生活できるようになるまで手助けするしくみです。

生活保護の種類(8種類の扶助)

生活保護にはつぎの8種類の扶助があり、国の定めた基準により世帯の必要に応じて受けることができます。また、各種加算もあり生活扶助に加えて計算されます。

① 生活扶助・・・食べるもの、着るもの、光熱水費など日常のくらしの費用
② 住宅扶助・・・家賃、地代など
③ 教育扶助・・・義務教育に必要な費用(給食代、学級費を含む)
④ 介護扶助・・・介護を受けるための費用のうち、介護保険から支給されない分。
⑤ 医療扶助・・・ケガや病気の治療をするための費用(通院費、コルセット、眼鏡、看護料を含む)
⑥ 出産扶助・・・お産をするための費用
⑦ 生業扶助・・・自立のために技能を身につけるための費用
⑧ 葬祭扶助・・・葬式の費用

○妊産婦加算
○母子加算
○障害者加算
○老齢加算
○在宅患者加算
○放射線障害者加算
○児童養育加算

※ 一時扶助(一時的な需要に応じるための扶助)

ア 被服費・・・・学童服・貸おむつ(または洗濯代)・紙おむつ・ふとん代(再生か新規購入)など
イ 家具什器費・・炊事用具・食器代など(新たに自活する場合などで持ち合わせがないとき)
ウ 移送費・・・・転居、入退院、肉親の葬式に行く交通費など
エ 入学準備金・・小学校・中学校入学の際、入学準備のために必要な費用
オ このほか、転居する場合の敷金・礼金・運送費、契約更新料や配電設備費と水道・井戸または下水道設備費などがあります。

いずれも支給には一定の条件がありますので、地区担当員に相談してください。

生活保護を受けるには(要件)

生活保護法では、日本国民を対象として、生活に困っている人が次のようなあらゆる努力をしてもなお、自力で生活を維持できない場合に、生活保護を受けられると定めています。
(ただし、外国人の方でも準用できる場合があります)

① 能力の活用・・・能力に応じて働くこと(働く能力があり、仕事もあるのに働かない人は保護が受けられません。)
② 資産の活用・・・土地・家屋、預貯金、生命保険、有価証券、貴金属、車などがあれば、売ったり解約して生活費にあてること(一部保有が認められているものもあります。)
③ 扶養義務の履行・・・親子、兄弟など扶養義務者から生活に支障がない範囲内で、できる限りの援助をしてもらうこと。援助してくれる扶養義務者がいる場合はその援助を受けること。
④ 他制度の活用・・・年金や手当など受けられるものは手続きをとること。

生活保護を決めるには(要否判定)

1 生活保護費の決めかた

生活保護費は、世帯全体の収入が国で決めた生活保護基準に足りないときにその不足分だけが支給されます。収入がこの基準をこえるときは、生活保護は受けられません。

2 収入認定

生活保護開始後に収入(臨時収入も含む)があれば毎月申告してもらい、そのつど生活保護基準とくらべて生活保護費を決定します(これを「収入認定」といいます)。
認定の対象となる収入にはつぎのようなものがあります。

就労に伴う収入・・・・給与・日雇収入・農業を営んで得た収入農業以外の事業により得た収入など
就労に伴わない収入・・恩給・年金・基金・手当・仕送り・贈与・財産収入など
その他の収入・・・・・動産または不動産の処分による収入・保険金または解約返戻金など

臨時収入があった場合は少額でも必ず地区担当員に申告してください。なお、働いて得た収入については、必要経費(交通費・社会保険料及び仕入れ代金など)を除いたほか、その額に応じて勤労控除が認められています。

保護を決めるまで(相談から決定)

1 生活保護の相談と申請

本人か家族が福祉事務所(新宿区の場合は生活福祉課)に相談に来てください。やむをえない場合は、親類等事情のよくわかる方が来てください。申請は、本人、その扶養義務者(直系の~祖父母・父母・子・孫)または同居の親族により、おこなうことができます。

2 家庭訪問

生活保護の申請を受けますと、くらしむきなどについて具体的に知るために、福祉事務所の地区担当員が家庭訪問をします。地区担当員は保護を決めるために必要なことがらをお聞きしますので、ありのままをお話しください。秘密は固く守ります。
※ 生活保護が受けられるかどうかについては、原則として申請の手続きをした日の翌日から14日以内に(特別の場合でも30日以内に)、通知します。

生活保護を受けた場合のきまり(権利と義務)

1 生活保護を受けた場合のあなたの権利

生活保護を受けた場合、決定された保護金品は正当な理由がなければ、止められたり減らされることはありません。また、支給された保護金品や、これらを受ける権利を差押えられることはありません。

2 生活保護を受けた場合のあなたがすること、守ること(義務)

① 生活保護を受けている権利を、他人にゆずりわたすことはできません。
② 働ける人は、能力に応じて働いてください。
③ 活用できる資産、年金、手当等他の法律制度は活用してください。恩給や年金は、まず生活費にあてるものです。生活保護を受けている間に恩給や年金を担保にして、貸付を受けないでください。貸付を受けた場合は、収入とみなし廃止または停止になります。
④ 家庭に変わったことがあったときは届け出てください。
  ○ 住所や家賃がかわるとき
  ○ 一緒に生活する人が増えたり、減ったりしたとき
  ○ 家族が入院したり、退院したとき
  ○ 収入が増えたり、減ったりしたとき
  ○ 就職したり、転職したとき
  ○ そのほか生活の状態が変わったとき
⑤ 生活の維持、向上のために行う福祉事務所の指導、指示には従ってください。

生活保護費の支払いと返還について

1 支払方法

生活保護費は、毎月福祉事務所の窓口で直接支払う場合と指定された銀行から支払う場合があります。
入院して家族のいない方の場合は、病院へ送金いたします。

2 返してもらう場合

① 収入が増えたり、家族数が減ったり入院したりして生活保護費が払いすぎになってしまったときは、払いすぎたお金を返していただきます。
② 資力がありながら生活保護を受けたときは、生活保護費を返還していただきます。たとえば年金・手当などがさかのぼって支給されたときや、生命保険を解約したときなどです。(生活保護法第63条)
③ 不正な方法で生活保護を受けたり、収入の申告をしなかったときは、不正受給としてそれまでの生活保護費の費用徴収や、法律によって罰せられることがあります。(生活保護法第78条)

決定に不服があるとき

福祉事務所の決定に不服があるときは、決定のあったことを知った日の翌日からかぞえて60日以内に、知事に対して審査請求をすることができます。

生活保護を受けると変ること

1 医者にかかるとき

保護を受けると、国民健康保険証と老人医療証は使えなくなります。医者にかかる時は印かんを持って福祉事務所においでください。「医療券」をお渡ししますので、それを持って医者にいけば治療を受けられます。ただし、治療を受けられる医者は原則として、生活保護の指定医療機関です。休日、夜間、急病などで「医療券」を持たずに医者にかかった場合は、できるだけ早く福祉事務所へ連絡してください。病院や診療所のほか、調剤薬局で薬を処方してもらったときも福祉事務所へ連絡してください。
会社の健康保険証の人も自己負担分の「医療券」が出ます。

2 介護が必要なとき

65歳以上の方で介護が必要な場合は、介護保険課に認定の申請をして、介護認定を受けます。
介護が必要と認められると、必要の度合に応じて受けられる介護の内容を決めます。介護サービスにかかる費用のうち、介護保険から支給されない分が、介護扶助の対象となりますので、介護扶助の申請をしてください。

3 資格がなくなるもの

① 国民健康保険証、国民健康保険組合の保険証(大工、美容師、理容師等の保険証)
② 老人医療証と身体障害者、難病患者、ひとり親等の医療証
③ 都営住宅の使用料(家賃)減免

4 免除されるもの

① 地方税・・・・・・・住民税、固定資産税等
② 心身障害者扶養年金・年金の掛金
③ 国民年金・・・・・・保険料
④ 上・下水道・・・・・基本料金
⑤ 放送・・・・・・・・NHK放送受信料
⑥ 都営住宅・・・・・・入居時の保証金及び共益費
⑦ 都立高校授業料・・・授業料の免除については各高校に相談してください。
このほかにも制度によって免除制度がありますので、地区担当員に聞いてください。

4 支給されるもの(法外援護)

該当する方には都や区から下記のものを支給します。
① 健全育成費(小、中学生)
② 中学校卒業就職支度金
③ 見舞金(夏期・冬期)
④ 公衆浴場の入浴券(風呂の無い世帯)~ 入院・施設入所中の方は対象外です。

基準と級地

生活保護基準は所在地別に厚生労働大臣が定めます。所在地別は生活様式、物価の違い等による生活水準の差に対応して全国の市町村を6区分の級地に分類し、基準額を設定しています。新宿区の級地は1級地-1の最上位の級地です。

保護基準には衣類などいわゆる日常生活に必要な基本的、経常的経費について最低生活費を表示した生活扶助基準があります。生活扶助基準には、第1類費(個人的経費)と第2類費(世帯共通的経費)の他に加算(特別な需要のある者だけに認められている上乗せ経費分)があります。住宅扶助基準には一般基準と特別基準(単身世帯用)と特別基準(複数世帯用)の3種類があります。

最低生活費の計算のしかた

1 居宅生活の場合(単身の場合)

第1類費+第2類費+加算+住宅費+介護費+医療費=最低生活費となります。

2 入院生活の場合(単身の場合)

入院患者日用品費+加算+住宅費+医療費(医療費+食費)=最低生活費となります。

3 更生保護施設入所の場合(単身の場合)

施設基準費+加算+医療費=最低生活費となります。

4 介護施設入所の場合

介護施設入所者基本生活費+加算+介護費+医療費=最低生活費となります。

5 その他施設及び複数世帯について

個別に相談してください。

※介護費は自己負担金分ですが、限度額があります。
※医療費は低所得世帯に適用される高額療養費と食事代が上限となります。(70歳以上は高額療養費の額が異なります。)

収入認定の計算のしかた

1 勤労収入の場合

過去3ヶ月間の平均収入-勤労控除-実額控除=収入認定額となります。

2 事業収入の場合

過去3ヶ月間の平均収入-実額控除(仕入れ代+原材料費)-勤労控除=収入認定額となります。

3 年金収入の場合

月額年金額-実額控除(所得税+手続き代+介護保険料控除)=収入認定額となります。

4 援助収入の場合

月額援助額=収入認定額となります。

5 その他の場合

個別に相談してください。


福祉事務所(生活福祉課)の援助職員と協力員について

1 相談係面接員

相談者が初めて生活福祉課の窓口に来所された時や、電話での相談には面接員が相談に応じています。相談が重なった時はお待ちいただくこともありますので、ご了承ください。入院中で来所できない場合は相談係にご連絡ください。面接員の仕事は相談の内容をお聞きし、他の制度が使えるかの助言指導や生活保護の申請を受け付けることです。

2 地区担当員

相談係で受理した生活保護申請書や救急隊等からの連絡により直接家庭訪問または病院等に訪問します。地区担当員は生活保護の申請内容の確認及び関係先調査等を保護の決定に必要な調査を行います。また、地区担当員は生活保護を受けている世帯の生活状況を把握するため定期的に家庭訪問をしています。

3 協力員(民生委員)

民生委員は地域ごとにおかれ、福祉事務所の仕事に協力していただく方です。家庭のことや子供のことなどについて、よき相談相手となっていろいろな問題の解決に協力してくれます。秘密を守りますから、困ったことがありましたら気軽に相談してください。
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