日曜に徹夜勤務させたが、割増賃金はどう計算すればいいの?
Q.当社工場で月曜早朝から稼動する生産ラインに不具合が発生し、日曜から月曜の始業時間(9:00)まで徹夜対応となってしまいました。
勤務が2日にまたがっても、勤務は1日なので、今回の徹夜勤務は日曜の勤務になると思います。
ということは、休日労働の割増135%は、月曜の始業(9:00)まで払わないといけないのでしょうか?それとも日付変更(24:00)まででいいのでしょうか?
なお当社は週休2日制ですが、稼動準備のため1日出勤させたので、残りの日曜はやむなく休日労働になってしまいました。
基本かもしれませんが、お教え下さい。
A.休日労働の割増135%は、日曜の24:00までです。
【割増賃金の計算=暦日単位基準】
―法定休日(日曜)―→←――労働日(月曜)―――――――――――→
・ 22:00 24:00 5:00 9:00
・ ▼ ▼ ▼ ▼
・ ←―深夜(+25%)――――→
―休日(135%)――→←―時間外(125%)――→←所定(100%)―→
【労働時間・労働日の管理=始業時間基準】
――日曜日の勤務―――――−――――――――→←―月曜日の勤務―→
・ ▲
・ 始業時間
●1勤務が2暦日にまたがる場合、労働時間・労働日については、通達で「継続勤務が2暦日にわたる場合には、たとえ暦日を異にする場合でも1勤務として取り扱い、当該勤務は始業時間の属する日の労働として、当該日の『1日』の労働とすること」(S63・1・1基発第1号)とされています。
この場合も翌日の労働の全てが前日の勤務とされるのではなく、翌日の始業時間までの労働が前日の勤務とされ、「翌日の所定労働時間の始期までの超過時間に対して、法第37条の割増賃金を支払えば法第37条の違反にならない」(S26・2・26基収第3406号、H11・3・31基発台168号)とされています。
では、月曜日の始業時刻までの労働時間が全て休日労働になるかというと、そうはなりません。
通達では、「法定休日である日の午前0時から午後12時までの時間帯に労働した部分が休日労働となる。したがって、法定休日の前日の勤務が延長されて法定休日に及んだ場合及び、法定休日の勤務が延長されて翌日に及んだ場合のいずれの場合においても、法定休日の日の午前0時から午後12時までの時間帯に労働した部分が3割5部以上の割増賃金の支払を要する休日労働となる」(H6・5・31基発第331号)とされています。
休日とは、「暦日による午前0時から午後12時までの24時間」とされています。
法定休日の勤務に135%の割増賃金を支払うとは、この場合、日曜日の午前0時から午後12時までの労働に対して割増賃金を支払うということです。
労働時間・労働日を管理するうえでは、1勤務として取り扱われても、休日労働の割増率は暦日単位で適用されます。
したがって、135%の割増賃金を支払わなければならないのは日曜日の午後10時から12時までの2時間となります。
日曜日の午後10時からの2時間は、160%(休日135%+深夜25%)の割増賃金
となります。
月曜日の午前0時から午後9時までは時間外労働となりますので、午前5時までは150%(時間外125%+深夜25%)、午前5時から午前9時までは125%(時間外125%)の割増賃金となります。