遺族厚生年金に関する改正
◆2007年4月から
遺族厚生年金に関して、来年4月から年齢による制度の変更があります。
概要は以下の通りです。
◆現在の遺族厚生年金は
現行の遺族厚生年金の受給対象者は、遺族基礎年金の支給対象者(子のある妻、子)と、子のない妻、55歳以上の夫、父母、祖父母(支給は60歳から)、孫(18歳の誕生日の属する年度の年度末を経過していない者、または20歳未満で障害等級1・2級に該当する者)です。
妻は子がいるかいないかによって、また年齢によって支給要件が異なるといったようなことはありませんでした。
◆改正でどうなるか
今回の改正によって、原則として30歳未満である妻に子がいない場合、遺族厚生年金の支給は5年間の期限付きになります。
また、現行の中高齢寡婦加算では、夫の死亡時に子のいない妻が35歳以上であれば、40歳から65歳までの間支給されますが、見直し後は夫の死亡時に35歳以上ではなく「40歳以上」となります。
現在、遺族厚生年金は年齢に関係なく生涯支給されるため、今後30歳未満の既婚女性は中高齢寡婦加算の見直しと相まって、支給額が激減する可能性があります。
いずれの見直しも、子がいない若い妻は、「やり直しがきく」と判断してのことのようです。
◆具体例でみてみると
【例1】夫の死亡時に妻が28歳で1歳の子がいる場合。妻が30歳になる前に子が死亡
(改正前)遺族厚生年金は生涯支給
(改正後)子が死亡したときから5年間の有期に変更
【例2】夫の死亡時に妻が22歳で2歳の子がいる場合
(改正前)遺族厚生年金に加え、中高齢寡婦加算が40歳から65歳まで支給
(改正後)遺族厚生年金は支給されるが、妻が40歳の時に子は成人しており中高齢寡婦加算は不支給
遺族厚生年金に関して、来年4月から年齢による制度の変更があります。
概要は以下の通りです。
◆現在の遺族厚生年金は
現行の遺族厚生年金の受給対象者は、遺族基礎年金の支給対象者(子のある妻、子)と、子のない妻、55歳以上の夫、父母、祖父母(支給は60歳から)、孫(18歳の誕生日の属する年度の年度末を経過していない者、または20歳未満で障害等級1・2級に該当する者)です。
妻は子がいるかいないかによって、また年齢によって支給要件が異なるといったようなことはありませんでした。
◆改正でどうなるか
今回の改正によって、原則として30歳未満である妻に子がいない場合、遺族厚生年金の支給は5年間の期限付きになります。
また、現行の中高齢寡婦加算では、夫の死亡時に子のいない妻が35歳以上であれば、40歳から65歳までの間支給されますが、見直し後は夫の死亡時に35歳以上ではなく「40歳以上」となります。
現在、遺族厚生年金は年齢に関係なく生涯支給されるため、今後30歳未満の既婚女性は中高齢寡婦加算の見直しと相まって、支給額が激減する可能性があります。
いずれの見直しも、子がいない若い妻は、「やり直しがきく」と判断してのことのようです。
◆具体例でみてみると
【例1】夫の死亡時に妻が28歳で1歳の子がいる場合。妻が30歳になる前に子が死亡
(改正前)遺族厚生年金は生涯支給
(改正後)子が死亡したときから5年間の有期に変更
【例2】夫の死亡時に妻が22歳で2歳の子がいる場合
(改正前)遺族厚生年金に加え、中高齢寡婦加算が40歳から65歳まで支給
(改正後)遺族厚生年金は支給されるが、妻が40歳の時に子は成人しており中高齢寡婦加算は不支給