出産手当金の対象者・受給額の変更
 
出産手当金の概要

出産手当金とは、「被保険者」(適用事業所に使用される者および任意継続被保険者)が、出産のため出産日以前42日(多胎妊娠の場合は98日)、出産日後56日までの労務に服さなかった期間について、標準報酬月額の60%が支給されるという制度です。

会社に勤めている人は、会社の人事・総務など健康保険の窓口へ、すでに会社を退職した人は、健康保険組合または会社を管轄する社会保険事務所などへ申請を行います。
産後56日後から、さらに1~2カ月後に、指定した口座に振り込まれます。

2007年4月から対象者・受給額が変更に

健康保険法の改正により、「被保険者」の中から任意継続被保険者は除かれることになったため、2007年4月からは任意継続被保険者への出産手当金の支給はなくなります。

また、退職して被保険者の資格喪失後6カ月以内の人についても、2007年4月以降は支給されなくなります。

また、同時に支給額の見直しも行われます。現在、報酬月額の60%が支給されていますが、改正後は、賞与を含めた総報酬月額の3分の2が支給される予定です。

◆経過措置

今回の改正では、経過措置が設けられています。

2007年3月において出産手当金を受けていたあるいは受けるべき状態である任意継続被保険者については、同年4月以降も支給されます。

退職して被保険者の資格喪失後6カ月以内の人についても、任意継続被保険者同様の経過措置が設けられています。

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