夫婦の2007年問題
 
2007年4月から、離婚した専業主婦だった妻が、老後の経済的な支えとなる年金を分割してもらえるようになります。

1986年の年金制度改正により、国民年金が国民共通の基礎年金と位置づけられ、20歳から60歳までの人の加入が義務づけられました。自営業・農業・漁業従事者などが第1号被保険者、会社員・公務員などが第2号被保険者、会社員・公務員の妻で年収130万円未満の者が第3号被保険者と区分されています。第2号被保険者には、報酬比例の厚生年金保険や共済年金が、国民年金のいわば2階建て部分となっています。第3号被保険者の専業主婦は、1986年前までは任意加入でした。

2007年3月までに専業主婦が離婚すると、自分の第3号被保険者としての老齢基礎年金しか受給できません。就職して厚生年金に加入している期間があれば、その期間分の老齢厚生年金は加算されますが、専業主婦の期間が長ければあまり期待はできません。これまでは熟年離婚した専業主婦だった妻の老後は心細いものでした。

ところが、2007年4月以降、離婚時に合意できれば、結婚していた期間の夫の報酬比例部分の半分に自分自身の基礎年金を加えた額を受け取ることができるようになります。合意ができなかった場合は、分割の割合を決めるために家庭裁判所へ申し立てることができます。

2008年4月以降に離婚した場合は、2008年4月から離婚時までに納めた年金保険料に相当する夫の報酬比例部分について合意がなくても半分の分割が認められています。2008年3月以前の分については、離婚時の合意が必要です。また、自動的に分割が認められるのは、第3号被保険者だけです。

専業主婦が離婚するなら2007年4月以降、専業主婦を持つ会社員が離婚するなら2007年3月までにするのが年金に関してはお得です。夫婦間の問題が週刊誌で取り上げられるのも時間の問題かもしれません。

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