社員に比べ手薄な個人事業主の社会保険制度
民間企業の正社員などの一般職域で働いているいわゆるサラリーマンと個人事業主とでは、生活上の様々なリスクに対する公的な保障制度が大きく異なります。脱サラをして自ら起業をするということは、自由の代償として、労働者としての保護や恩典を手放すことでもあるのです。
サラリーマンの保険制度は、健康保険・厚生年金保険・介護保険(40歳以上のみ対象)・雇用保険・労災保険です。これに対して、個人事業主は、基本的に国民健康保険・国民年金・介護保険しか加入できません。雇用保険・労災保険には加入できません。個人事業主の社会保険は、社員に比べてかなり手薄なものになっています。
まず、病気やけがにより収入が途絶えた場合です。サラリーマンであれば、業務中や通勤途上の場合は、治るまでの間ずっと労災保険の休業(補償)給付(または傷病(補償)年金)が支給されます。私傷病の場合も、1年6月間健康保険の傷病手当金が支給され、その後は一定の要件を満たせば一生厚生年金保険から障害厚生年金が支給されます。しかし、個人事業主には社会保険からの所得保障はありません。障害等級の1級から2級に該当した時に、国民年金の障害基礎年金が支給されるだけです。
したがって、個人事業主が病気で無収入になっても何の保障もありません。
次に、働き手の万一の場合に遺族に支払われる生活保障です。個人事業主は社員に比べて、支給要件がかなり厳しくなっています。
個人事業主の遺族基礎年金が支給される遺族の範囲は、死亡の当時生計を維持されていた①18歳までの子、②18歳までの子と生計を同じくしていた妻だけです。
つまり、子のない妻や夫には、遺族基礎年金は支給されないのです。さらに、生計を維持されていたかどうかは、生計を同じくしており、かつ、年収850万円以上の収入を将来にわたって得ることができるかどうかにより判断されます。
個人事業主の多くは、中高年齢になれば遺族補償は受給できません。
社員の遺族厚生年金が支給される遺族の範囲は、死亡の当時生計を維持されていた①妻、②18歳までの子、③55歳以上の夫、父母又は祖父母となっています。
このように、個人事業主とサラリーマンとでは社会保険に大きな差があるのです。
サラリーマンの保険制度は、健康保険・厚生年金保険・介護保険(40歳以上のみ対象)・雇用保険・労災保険です。これに対して、個人事業主は、基本的に国民健康保険・国民年金・介護保険しか加入できません。雇用保険・労災保険には加入できません。個人事業主の社会保険は、社員に比べてかなり手薄なものになっています。
まず、病気やけがにより収入が途絶えた場合です。サラリーマンであれば、業務中や通勤途上の場合は、治るまでの間ずっと労災保険の休業(補償)給付(または傷病(補償)年金)が支給されます。私傷病の場合も、1年6月間健康保険の傷病手当金が支給され、その後は一定の要件を満たせば一生厚生年金保険から障害厚生年金が支給されます。しかし、個人事業主には社会保険からの所得保障はありません。障害等級の1級から2級に該当した時に、国民年金の障害基礎年金が支給されるだけです。
したがって、個人事業主が病気で無収入になっても何の保障もありません。
次に、働き手の万一の場合に遺族に支払われる生活保障です。個人事業主は社員に比べて、支給要件がかなり厳しくなっています。
個人事業主の遺族基礎年金が支給される遺族の範囲は、死亡の当時生計を維持されていた①18歳までの子、②18歳までの子と生計を同じくしていた妻だけです。
つまり、子のない妻や夫には、遺族基礎年金は支給されないのです。さらに、生計を維持されていたかどうかは、生計を同じくしており、かつ、年収850万円以上の収入を将来にわたって得ることができるかどうかにより判断されます。
個人事業主の多くは、中高年齢になれば遺族補償は受給できません。
社員の遺族厚生年金が支給される遺族の範囲は、死亡の当時生計を維持されていた①妻、②18歳までの子、③55歳以上の夫、父母又は祖父母となっています。
このように、個人事業主とサラリーマンとでは社会保険に大きな差があるのです。