労働者の疲労蓄積度診断
平成13年12月に脳・心臓疾患(過労死等)の労災認定基準が改正されました。新たに設けられた認定基準では、長期間にわたる疲労の蓄積も脳・心臓疾患の発症に影響を及ぼすものとして考慮することとなりました。これを受け、従来からの健康確保措置に加え、平成14年2月に「過重労働による健康障害を防止するため事業者が講ずべき措置等」が策定されました。この措置の概要は、次のとおりです。
①時間外労働の削減(時間外労働を月45時間以下とすること)
②年次有給休暇の取得促進を図ること
③健康管理の徹底
③では、事業者が講ずべき措置として、A.月45時間を超える時間外労働をさせた場合は、産業医の助言指導を受けること、B.月100時間または2月ないし6月間の月平均で80時間を超える時間外労働を行わせた場合は、産業医の保健指導を受けさせること、C.過重労働による業務上の疾病を発生させた場合は、再発防止対策を樹立させること、が挙げられています。
さらに厚生労働省では、「労働者の疲労蓄積度チェックリスト」を作成し、公表しています。このチェックリストでは、仕事による負担度を、「自覚症状」と「勤務の状況」から判定し、点数化します。「最近1月の自覚症状」として用意されているチェック項目は、以下の13個があります。
①イライラする、②不安だ、③落ち着かない、④ゆううつだ、⑤よく眠れない、⑥体の調子が悪い、⑦物事に集中できない、⑧することに間違いが多い、⑨仕事中、強い眠気に襲われる、⑩やる気が出ない、⑪へとへとだ(運動後は除く)、⑫朝、起きた時、ぐったりした疲れを感じる、⑬以前と比べて、疲れやすい
これらの該当数を4段階に分けて判定します。
また、「最近1月の勤務の状況」では、①1月間の時間外労働、②不規則な勤務、③出張に伴う負担、④深夜勤務に伴う負担、⑤休憩・仮眠の時間数及び施設、⑥仕事についての精神的負担、⑦仕事についての身体的負担、の7項目があり、これらを自覚症状と同様に4段階で判定します。
なお、仕事以外のライフスタイルに疲労の原因がある場合も多く見受けられます。疲労を蓄積させないために、十分な睡眠や休養を取るなどして、労働者個人が自己防衛を見直すことも必要でしょう。
①時間外労働の削減(時間外労働を月45時間以下とすること)
②年次有給休暇の取得促進を図ること
③健康管理の徹底
③では、事業者が講ずべき措置として、A.月45時間を超える時間外労働をさせた場合は、産業医の助言指導を受けること、B.月100時間または2月ないし6月間の月平均で80時間を超える時間外労働を行わせた場合は、産業医の保健指導を受けさせること、C.過重労働による業務上の疾病を発生させた場合は、再発防止対策を樹立させること、が挙げられています。
さらに厚生労働省では、「労働者の疲労蓄積度チェックリスト」を作成し、公表しています。このチェックリストでは、仕事による負担度を、「自覚症状」と「勤務の状況」から判定し、点数化します。「最近1月の自覚症状」として用意されているチェック項目は、以下の13個があります。
①イライラする、②不安だ、③落ち着かない、④ゆううつだ、⑤よく眠れない、⑥体の調子が悪い、⑦物事に集中できない、⑧することに間違いが多い、⑨仕事中、強い眠気に襲われる、⑩やる気が出ない、⑪へとへとだ(運動後は除く)、⑫朝、起きた時、ぐったりした疲れを感じる、⑬以前と比べて、疲れやすい
これらの該当数を4段階に分けて判定します。
また、「最近1月の勤務の状況」では、①1月間の時間外労働、②不規則な勤務、③出張に伴う負担、④深夜勤務に伴う負担、⑤休憩・仮眠の時間数及び施設、⑥仕事についての精神的負担、⑦仕事についての身体的負担、の7項目があり、これらを自覚症状と同様に4段階で判定します。
なお、仕事以外のライフスタイルに疲労の原因がある場合も多く見受けられます。疲労を蓄積させないために、十分な睡眠や休養を取るなどして、労働者個人が自己防衛を見直すことも必要でしょう。