特別障害給付金
 
今年の4月より、国民年金に任意加入していなかったことにより、障害基礎年金等を受給できていなかった障害者に対する福祉的措置として「特別障害給付金制度」が実施されています。

特別給付金制度の概要

支給対象となる方

・平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生
・昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象者であった被用者等の配偶者で、任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在障害基礎年金の1級・2級相当の障害状態にある方が対象となります。ただし、65歳に達する日の前日までに当該障害状態に該当された方に限られます。
※障害基礎年金・障害厚生年金・障害共済年金などを受給できる方は対象外です
※給付金を受けるためには社会保険事務局での認定が必要です。

支給額

・障害基礎年金1級相当に該当する方:月額5万円
・障害基礎年金2級相当に該当する方:月額4万円
※支給額は、毎年度の物価変動に応じて改定されます。
※本人の所得が一定額以上のときは、支給が全額または半額に制限される場合があります。
※認定を受けた後、請求月の翌月分から支給され、支払いは年6回(偶数月)です。

請求手続

原則65歳に達する日の前日までに請求する必要がありますが、今年の4月1日現在で65歳を超えている方でも平成22年3月31日までの間であれば請求を行うことができます。
請求の窓口は住所地の市区役所、町村役場ですが、審査・認定・支給事務は社会保険事務局が行います。

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