平成17年4月からの在職老齢年金
年金制度の改正のうち、平成17年4月から変更されるものの1つに“在職老齢年金の一律2割カットの廃止”があります。これにより会社勤めをしながら老齢年金を受給している方の年金額の計算式が変更されることになります。
◆在職老齢年金とは
国民年金では60歳になると被保険者の資格を失いますが、厚生年金では会社で働いている限り70歳になるまでは被保険者となります。この被保険者期間中に受ける老齢厚生年金を在職老齢年金と呼んでいます。
在職老齢年金には、60歳以上65歳未満の在職老齢年金と、65歳以上の在職老齢年金とがあり、年金額の計算式は異なっています。
◆今回の改正点
60歳以上65歳未満の在職老齢年金について、以下の2点が改正となりました。
○ 一律2割の支給停止を廃止
○ 支給停止額の計算に用いる額を、年度毎に改正
◆改正後の計算式
①総報酬月額相当額+基本月額≦28万円→全額支給
※総報酬月額相当額
→その者の標準報酬月額+(前年度1年間に受けた標準賞与額の合計÷12カ月)
※基本月額→年金の年額÷12カ月
②総報酬月額相当額+基本月額>28万円→基本月額の支給停止あり
※総報酬月額相当額が48万円以下の場合と、48万円を超える場合とで停止額は異なります。
◆支給停止額の計算に用いる額
上記の計算式に出てくる28万円が「支給停止調整開始額」、48万円が「支給停止調整変更額」となります。
平成17年3月まではこの額は変動することはありませんでしたが、今回の改正により、年度毎に物価や賃金の変動に応じて改定されることになりました。
◆65歳以上の在職老齢年金
65歳以上の在職老齢年金については、今回の改正による変更はありません。
計算式は
総報酬月額相当額+老齢厚生年金月額>48万円→支給停止あり
となります。なお、国民年金から支給される老齢基礎年金は全額が支給され、厚生年金の被保険者であっても減額の対象にはなりません。
70歳以上の場合については、現在の法律では支給停止されませんが、平成19年4月からは70歳以上にも在職老齢年金制度が適用され、65歳以上の在職老齢年金と同様の仕組みが導入される予定です。なお、70歳以上の人は厚生年金保険に加入できませんので、保険料の負担はありません。
◆在職老齢年金とは
国民年金では60歳になると被保険者の資格を失いますが、厚生年金では会社で働いている限り70歳になるまでは被保険者となります。この被保険者期間中に受ける老齢厚生年金を在職老齢年金と呼んでいます。
在職老齢年金には、60歳以上65歳未満の在職老齢年金と、65歳以上の在職老齢年金とがあり、年金額の計算式は異なっています。
◆今回の改正点
60歳以上65歳未満の在職老齢年金について、以下の2点が改正となりました。
○ 一律2割の支給停止を廃止
○ 支給停止額の計算に用いる額を、年度毎に改正
◆改正後の計算式
①総報酬月額相当額+基本月額≦28万円→全額支給
※総報酬月額相当額
→その者の標準報酬月額+(前年度1年間に受けた標準賞与額の合計÷12カ月)
※基本月額→年金の年額÷12カ月
②総報酬月額相当額+基本月額>28万円→基本月額の支給停止あり
※総報酬月額相当額が48万円以下の場合と、48万円を超える場合とで停止額は異なります。
◆支給停止額の計算に用いる額
上記の計算式に出てくる28万円が「支給停止調整開始額」、48万円が「支給停止調整変更額」となります。
平成17年3月まではこの額は変動することはありませんでしたが、今回の改正により、年度毎に物価や賃金の変動に応じて改定されることになりました。
◆65歳以上の在職老齢年金
65歳以上の在職老齢年金については、今回の改正による変更はありません。
計算式は
総報酬月額相当額+老齢厚生年金月額>48万円→支給停止あり
となります。なお、国民年金から支給される老齢基礎年金は全額が支給され、厚生年金の被保険者であっても減額の対象にはなりません。
70歳以上の場合については、現在の法律では支給停止されませんが、平成19年4月からは70歳以上にも在職老齢年金制度が適用され、65歳以上の在職老齢年金と同様の仕組みが導入される予定です。なお、70歳以上の人は厚生年金保険に加入できませんので、保険料の負担はありません。