次世代育成支援対策推進法
 
次世代育成支援対策推進法が、2005年4月1日に施行されました。次世代育成支援対策推進法は、少子化の進展に対応し、次代の社会を担う子どもの育成のために、国・地方公共団体・企業が一体となって、仕事と育児とを両立させやすい環境の整備に総合的・効果的に取り組むことを定めたものです。

この法律では、常時雇用する社員が301人以上の企業に対し、仕事と育児の両立を支援するための雇用環境を整備する「行動計画」を策定し、2005年以降、これを都道府県労働局に届け出たうえで、その行動指針に基づく取組みを進めていくよう定めています。

企業の次世代育成支援対策とは、「自社の労働者に対する雇用環境の整備」と「その他の次世代育成支援対策」とにわけられます。

「自社の労働者に対する雇用環境の整備」は、①子育てを行う労働者に対する取組み(育児休業の取得の推進、子を養育する労働者に対する勤務時間短縮等の措置の実施、事業所内託児施設の設置・運営、子育てサービス費用の援助等)と②子育てを行う労働者以外をも対象とする取組み(所定外労働の削減、年次有給休暇の取得の促進、テレワークの導入等)の2つからなります。

一方の「その他の次世代育成支援対策」は、子どもの健やかな育成のための地域貢献活動などの自社の労働者以外の者をも対象とする取組みからなります。

次世代育成支援対策に取り組むことは、①社員の勤労意欲の向上、②退職者の減少と人材の定着、③労使の信頼関係の形成、④募集・採用上の優位性、⑤社会的信用の獲得に役立ちます。目先の損得にとらわれずに、積極的に取り組みたいものです。

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