●70歳以上の現役並み3割に 医療費支払限度額引き上げ(9月28日 共同通信)
10月1日から、医療費は高齢者を中心に患者の負担増がめじろ押しとなる。
70歳以上は、所得が現役並み(夫婦世帯で年収520万円以上、単身者同383万円以上)にあると、病院などで支払う窓口負担が現行の2割から3割に上がる。所得が現役並みに達しない人は現行の1割のまま。
老年者控除の見直しなどの税制改正で、8月から新たに現役並みとなった約90万人は、8月にいったん2割になった窓口負担が、10月にはさらに3割と、負担は短期間に3倍に増える。
慢性病などで医療型療養病床に長期入院する患者は、医療の必要度が低い人(医療区分1)の食費などの自己負担が大幅に増える。現在の食材料費(月額2万4000円)に加え、調理費(同1万8000円)と光熱水費(相部屋の場合同1万円)相当の居住費がかかるため。ただし住民税非課税者などは軽減措置がある。
医療費が一定の限度額以上になると、その分の医療費は患者に払い戻される高額療養費制度は、全世代で限度額が引き上げられる。
月額の支払限度額は入院の場合、70歳以上は、所得が現役並みに達せず住民税を納めている一般の人は4万200円から4万4400円となる。現役並みは「医療費から26万7000円を引いた分の1%に8万100円を合計した額」。ただ、税制改正で新たに現役並みになった人には激変緩和措置として、最大2年間、一般の4万4400円が適用される。
69歳以下の限度額は、入院、外来合計で所得が一般の人(月収53万円未満の住民税課税者)は、70歳以上の現役並みの入院の限度額と同じに上がる。
一方、出産育児一時金は30万円から35万円に増額される。
10月からは、全医療機関で医療費の内訳がある程度分かる領収書が発行されるため、負担を減らすには内容を細かくチェックするなど患者自身の努力も必要になりそうだ。
70歳以上は、所得が現役並み(夫婦世帯で年収520万円以上、単身者同383万円以上)にあると、病院などで支払う窓口負担が現行の2割から3割に上がる。所得が現役並みに達しない人は現行の1割のまま。
老年者控除の見直しなどの税制改正で、8月から新たに現役並みとなった約90万人は、8月にいったん2割になった窓口負担が、10月にはさらに3割と、負担は短期間に3倍に増える。
慢性病などで医療型療養病床に長期入院する患者は、医療の必要度が低い人(医療区分1)の食費などの自己負担が大幅に増える。現在の食材料費(月額2万4000円)に加え、調理費(同1万8000円)と光熱水費(相部屋の場合同1万円)相当の居住費がかかるため。ただし住民税非課税者などは軽減措置がある。
医療費が一定の限度額以上になると、その分の医療費は患者に払い戻される高額療養費制度は、全世代で限度額が引き上げられる。
月額の支払限度額は入院の場合、70歳以上は、所得が現役並みに達せず住民税を納めている一般の人は4万200円から4万4400円となる。現役並みは「医療費から26万7000円を引いた分の1%に8万100円を合計した額」。ただ、税制改正で新たに現役並みになった人には激変緩和措置として、最大2年間、一般の4万4400円が適用される。
69歳以下の限度額は、入院、外来合計で所得が一般の人(月収53万円未満の住民税課税者)は、70歳以上の現役並みの入院の限度額と同じに上がる。
一方、出産育児一時金は30万円から35万円に増額される。
10月からは、全医療機関で医療費の内訳がある程度分かる領収書が発行されるため、負担を減らすには内容を細かくチェックするなど患者自身の努力も必要になりそうだ。