離婚時の受給額教えます 厚生年金の分割制度(9月29日 共同通信)
 
離婚を考えているが、自分の年金はどれぐらい受け取れるのか-。来年4月から離婚時の厚生年金の分割制度が始まるのを控え、社会保険庁は離婚前でも、分割後の年金受給額の目安となる情報を提供するサービスを10月2日から始める。

年金手帳と戸籍謄本か抄本を社会保険事務所に提出し、夫婦双方の保険料納付記録や分割対象期間などを知ることができる。50歳以上の希望者には年金の試算額も通知。(1)2分の1分割(2)希望する分割割合(3)分割しない-の3通りの試算額が分かる。

離婚前の人には請求者だけに回答する。同居中の配偶者に秘密にしたい人は、窓口まで足を運んだ方がよい。来年4月以降に離婚が成立した場合は、一方からの請求であっても双方に通知する。

厚生労働省年金局は「分割制度への関心は高いが、思ったほどの年金額にならない方が多いはず。離婚を決断する前に冷静に判断してもらうための材料」と説明する。

分割制度を利用できるのは、来年4月1日以降に離婚した男女(事実婚を含む)。分割対象は婚姻期間に納めた保険料に対応する厚生年金部分で、分割割合は当事者の合意か裁判手続きで決める。専業主婦の「取り分」は夫の厚生年金部分の2分の1が上限。共働きの場合は、双方の厚生年金部分を足した額の半分まで。

離婚すれば自動的に2分割されるわけではないので注意が必要だ。

2008年4月からは、会社員に扶養され専業主婦として第3号被保険者だった期間に限り、半分に自動分割される。だが、同年4月以降の婚姻期間に対応する分に限定されるため「そろそろ離婚を」と考えている熟年組は利用する効果はあまりない。

お問合せ・ご相談はこちら

ご不明点などございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。

お電話でのお問合せはこちら

072-956-8846
  • 今の就業規則で解雇やサービス残業の問題を予防できますか?
  • わかりやすい人事制度で、社長の思いを従業員に伝えましょう!
  • 65歳雇用義務化による、雇用延長と退職金の問題を解決しましょう!
  • 当事務所は、経営者と従業員が価値観を共有し、同じ目標に向かって「1つ」となる組織づくりを、全力でサポートしています。

就業規則と人事制度のカワムラ社労士事務所
<大阪の社会保険労務士・ファイナンシャルプランナー>

対応エリア
大阪市 堺市 松原市 藤井寺市 羽曳野市 他

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ

072-956-8846

ごあいさつ

こんにちは所長の川村泰文です社長の『困った』を解決します

カワムラ社労士事務所

住所

〒583-0852
大阪府羽曳野市古市2271-68

【免責事項】
本サイトで提供している情報の内容については万全を期して記載しておりますが、その内容を保証するものではありません。この情報に基づいて被ったいかなる損害についても当事務所は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。