変形労働時間制の残業代はどう計算するの?
 
Q.1年単位の変形労働時間制を導入しております。
 
法定外時間は1日8時間以上、週40時間以上を法定外時間として集計しております。
一日の所定内労働時間は7時間40分ですので、40時間以内に収まる週が結構あり、法定外時間がマイナスになる場合がありますがマイナスの場合は0としています。
 
現在、日々の法定外時間を累計し三六協定を超えないように管理しているのですが、このマイナスの法定外時間は加算していいのでしょうか。あくまで越えた部分の累計で管理するのでしょうか。
 
 
A.法定よりもマイナスになった時間を
 総計からマイナスしてはいけません。
 
 
【変形労働時間制での時間外労働とは】
 
1年単位の変形労働時間制とは、1ヶ月を超え1年以内の一定の期間を『平均』し、1週間あたりの労働時間が40時間を超えない範囲内であれば、特定の日に8時間、特定の週に40時間を超えて労働させても時間外労働にはならず、割増賃金を支払う必要は無いというものです。
 
1日8時間を超え1週40時間を超えて働いても、あらかじめ特定された所定労働時間である限り、時間外労働とはなりません。しかし、所定外労働により『法定労働時間を超える』と、時間外労働となります。
 
 
【時間外労働の計算方法】
 
(1)1日についての計算
 
① 所定労働時間が8時間を超える日の場合は、その『所定労働時間を超えて』労働した場合
事例:
1日の所定労働時間が8時間40分の日に9時間40分働いた場合
9時間40分−8時間40分=1時間
 
② 所定労働時間が8時間より少ない日の場合は、1日『8時間を超えて』労働した場合
事例:
1日の所定労働時間が6時間40分の日に9時間40分働いた場合
9時間40分−8時間=1時間40分
 
③ 1日ごとの時間外労働になる時間数(①+②)
 
上記の例では、①(1時間)+②(1時間40分)=2時間40分
⇒これが1日についての時間外労働の時間数となります。
 
(2)1週についての計算
 
① 所定労働時間が週40時間を超える週の場合は、その『週所定労働時間を超えて』労働した時間(ただし、(1)で1日ごとの時間外労働とされた時間は除いて計算する)
事例:
週所定労働時間が43時間20分の週に45時間20分働いた場合
45時間20分−43時間20分=2時間
その中に1日ごとの時間外労働となる時間が1時間ある場合((1)の①)は、
2時間−1時間=1時間
 
② 所定労働時間が週40時間より少ない週の場合は『週40時間を超えて』労働した時間
(ただし、(1)で1日ごとの時間外労働とされた時間は除いて計算する)
事例:
週所定労働時間が33時間20分の週に45時間20分働いた場合
45時間20分−40時間=5時間20分
その中に1日ごとの時間外労働となる時間が1時間40分ある場合((1)の②)は、
5時間20分−1時間40分=3時間40分
 
③ 1週ごとの時間外労働になる時間数(①+②)
 
上記の例では、①(1時間)+②(3時間40分)=4時間40分
⇒これがこの週の時間外労働の時間数となります。
 
(3)変形期間についての計算
 
① 変形期間における法定労働時間の総枠を超えて労働した時間
((1)と(2)で時間外労働とされた時間は除いて計算します)
 
変形期間における法定労働時間の総枠の算出の方法
 
=【40時間×変形期間の暦日数÷7日】
 
事例:
変形期間1カ月(31日)=177時間08分(177.14時間)
変形期間1カ月(30日)=171時間25分(171.42時間)
変形期間3カ月(92日)=525時間42分
変形期間1年(365日)=2085時間42分
 
② この時間は,1日ごとの時間外労働または1週ごとの時間外労働にならなくても、変形期間を通じてみれば時間労働になる時間となります。
変形期間を通じて総実労働時間数が『法定労働時間の総枠を超える』ときに,この時間は時間外労働になります。
 
★時間外労働になる時間数合計は、
 
(1)+(2)+(3)=変形期間において時間外労働となる時間数の合計
となります。
 
(1)〜(3)の手順を踏まずに(3)だけで時間外労働時間数を計算してしまった会社さんがありましたが、
この会社さんは労働基準監督署から是正指導を受けることになりました。
ご注意下さい。
 
【なぜ、変形期間についての計算だけではダメなのか?】
 
一見(3)の変形期間についての計算だけでよいように思えます。
 
変形期間内の総所定労働時間を変形期間における法定労働時間の総枠目いっぱいに設定していれば、確かにその通りですが、通常はそのような設定はしないからです。
 
事例としてわかりやすくするために、対象期間を1ヵ月ごとに区分して考えてみます。
 
1月当たりの労働日数が20日で、1日の労働時間6時間40分の日と8時間40分の日を組み合わせて、1月の総所定労働時間を153時間20分とした場合を考えてみます。
 
例えば9月に、ある社員が、1日8時間40分の所定労働時間の日に2時間残業した社員がいたとします。その社員の9月の総労働時間は153時間20分、9月の法定労働時間の総枠(当該月の上限時間)は171時間25分となります。
 
(3)だけで計算すると、153時間29分177時間25分 となり、このままでは、時間外労働は発生していないことになってしまいます
 
もちろんこの社員は、2時間の時間外労働をしています。
 
これは1週についても1変形期間についても、考え方は同じです。
したがって、時間外労働の計算は必ず(1)〜(3)を経る必要があるのです。
 
【割増賃金の支払時期】
 
割増賃金の支払時期ですが、時間外労働の計算には上記したような方法をとるため、
(1)(2)は毎月、(3)は対象期間終了ごとに、支払期日が到来することになります。
 
ですから、対象期間が1年の場合は1年ごとに、まるでボーナスのように時間外割増手当が支給されることも当然ありえるのです。
 
飲み屋さんで「今日は残業代が入ったから、オレのおごりだ」と言ってるサラリーマンがいたら、その方の会社は、おそらく1年単位の変形労働時間制を採用しています。

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