◆ 労働者派遣法改正後の派遣受け入れ期間 ◆

 

2004年3月1日の労働者派遣法の改正により、これまで禁止されていた派遣就業開始前の派遣先からの求人条件の明示や、事前面接、事前の履歴書の送付等の派遣先が派遣労働者を特定することが可能となりました。
 
政令26業務(★下記)・・・・・・・・・同一の派遣労働者について3年⇒制限がなくなりました
有期プロジェクト業務・・・・・・・・・・・・プロジェクト期間内は制限なし=変更なし
日数限定業務(※1)・・・・・・・・・・・・1年⇒制限がなくなりました
製造業務・・・・・・・・・・・・・・・派遣禁止⇒3年(改正後1年⇒平成19年3月から3年まで可能)
産休産後、育児休暇の代替業務・・・2年⇒制限がなくなりました
介護休暇を取得する労働者の業務・・1年⇒制限がなくなりました
45歳以上の中高年齢者の派遣労働者のみを従事させる業務・・3年=変更なし
自由化業務(上記以外の業務★下記)・1年⇒3年(※2)
 
(※1)業務が1ヶ月間に行われる日数が、派遣先の通常の労働者の所定労働日数の半分以下で、10日以下の業務
(※2)1年を超えて派遣を受け入れる場合、意見聴取が必要となります。
 
【派遣期間の算出】
 
派遣契約をした日を起点として期間を算出します。労働者派遣法改正前からの就業については、その派遣期間を通算されます。
 
【意見聴取】
 
労働者派遣法の改正で1年から3年に延長されたことを踏まえ、事業主が職場の実状を的確に把握する事を目的とし、1年を超えて自由化業務の派遣労働者を受け入れようとする場合、派遣先労働者の過半数代表者などの意見を聞く事が義務づけられました。
 
★ 自由化業務 ★
 
2004年の労働者派遣法の改正により、派遣期間が1年から最長3年まで利用できると変更されました。

ただし、1年を超えて派遣労働者を受け入れる場合、派遣先はその事業所の労働者の過半数代表者等へ受入期間を通知し、意見聴取する義務が発生します。

また、派遣業務の受け入れを禁止していた製造業、社会福祉施設などで行われる医業等の業務について、一部派遣を行うことが可能となりました。

有期プロジェクト業務・・・・・・・・・・・プロジェクト期間内は制限なし=変更なし
産休産後、育児休暇の代替業務・2年⇒制限がなくなりました
製造業務・・・・・・・・・・・・・・・・・・禁止⇒3年(改正後1年⇒平成19年3月から3年まで可能)
医療関係業務・・・・・・・・・・・・・・・禁止⇒一部解禁
 
【解禁された製造業務】
 
2004年の派遣労働法の改正により、製造業務にも派遣労働者を受け入れる事が可能となりました。

製造業務とは、物を直接溶融、鋳造、加工または組立て、塗装する業務。製造用機械の操作の業務及びこれらと密接不可分の付随業務として複数の加工・組立て業務を結ぶ場合の運搬、選別、洗浄等の業務を指します。

製品の設計、製図、物の直接加工または組立てる業務等の工程に原料、半製品等を搬入する業務、加工、組立て等の完了した製品を運搬、保管、包装する業務、製造用機械の点検の業務、製品の修理の業務は製造業務として認められておりません。

【一部解禁された医療業務】

療養施設やリハビリ施設、老人ホーム等の社会福祉施設における衣装関係業務にも派遣労働者を受け入れる事が可能となりました。

病院、診療所における業務は、紹介予定派遣でのみ可能となっています。
 
【人材派遣が禁止されている業務】
 
港湾運送業務、建設業務、警備業務は、人材派遣労働者を受け入れる事が禁止されています。
 
★ 政令26業務 ★
 
専門的26業種の派遣期間が、派遣労働者が望む場合に限り無制限になりました。
 
【政令26業務】
 
1 ソフトウェア開発・保守、2 機械・設備設計、3 放送機器等操作、4 放送番組等演出、5 電子計算機等の事務用機器操作、6 通訳、翻訳、速記、7 秘書、8 文書・磁気テープ等のファイリング、9 市場等調査・調査結果整理・分析、10 財務処理、11 契約書等取引文書作成、12 機械の性能・操作方法等に関するデモンストレーション、13 添乗、14 建築物清掃、15 建築設備運転、点検、整備、16 案内、受付、駐車場管理等、17 化学に関する知識・応用技術を用いての研究開発、18 事業の実施体制の企画・立案、19 書籍等の制作・編集、20 商品・広告等デザイン、21 インテリアコーディネーター、22 アナウンサー、23 OAインストラクション、24 テレマーケティング営業、25 セールスエンジニア営業、26 放送番組等における大・小道具

お問合せ・ご相談はこちら

ご不明点などございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。

お電話でのお問合せはこちら

072-956-8846
  • 今の就業規則で解雇やサービス残業の問題を予防できますか?
  • わかりやすい人事制度で、社長の思いを従業員に伝えましょう!
  • 65歳雇用義務化による、雇用延長と退職金の問題を解決しましょう!
  • 当事務所は、経営者と従業員が価値観を共有し、同じ目標に向かって「1つ」となる組織づくりを、全力でサポートしています。

就業規則と人事制度のカワムラ社労士事務所
<大阪の社会保険労務士・ファイナンシャルプランナー>

対応エリア
大阪市 堺市 松原市 藤井寺市 羽曳野市 他

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ

072-956-8846

ごあいさつ

こんにちは所長の川村泰文です社長の『困った』を解決します

カワムラ社労士事務所

住所

〒583-0852
大阪府羽曳野市古市2271-68

【免責事項】
本サイトで提供している情報の内容については万全を期して記載しておりますが、その内容を保証するものではありません。この情報に基づいて被ったいかなる損害についても当事務所は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。