●7年後処分は権利乱用 社員2人の懲戒解雇無効 最高裁、ネスレ敗訴確定
 (10月6日 共同通信)
 
上司への暴行などを理由に食品メーカー「ネスレ日本」霞ケ浦工場(茨城県稲敷市)を懲戒解雇された冨田真一さん(49)ら2人が、社員としての地位確認などを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第二小法廷は6日、原告敗訴の二審東京高裁判決を破棄、解雇を無効として同社に未払い賃金の支払いを命じた。同社敗訴が確定した。

古田佑紀裁判長は「暴行から処分まで7年以上経過している。長期間にわたって懲戒権を行使しなかった合理的な理由はなく、処分は権利の乱用に当たる」と判断した。

判決によると、2人は体調不良で休んだ日を有給休暇と認めないことに抗議するなどし、1993年10月と94年2月、上司の身体を壁に押しつけたり、指をねじ上げるなどの暴行を加えた。同社は2001年4月、その後の上司への暴言なども理由にして2人を懲戒解雇処分にした。

同社は処分に時間がかかった理由について「警察の捜査結果を待っていた」などと主張したが、古田裁判長は「職場で就業中に起きた事件で目撃者もおり、捜査結果を待たなくても処分は可能だった」として退けた。

02年10月の一審水戸地裁龍ケ崎支部判決は「暴行を受けたとする上司の証言は疑わしく、解雇は無効」と判断。一方、04年2月の二審判決は逆に「証言は信用できる」と暴行を認定し、原告側の請求を棄却した。

事件番号 平成16(受)918
事件名 労働契約上の地位確認等請求,民訴法260条2項の申立て事件
裁判年月日 平成18年10月6日
法廷名 最高裁判所第二小法廷
裁判種別 判決
結果 破棄自判
原審裁判所名 東京高等裁判所
原審事件番号 平成14(ネ)5738
原審裁判年月日 平成16年2月25日
裁判要旨 懲戒事由とされた職場での暴行事件から7年以上経過した後にされた諭旨退職処分が権利の濫用として無効とされた事例

判決全文
⇒ ネスレ日本 労働契約上の地位確認等請求,民訴法260条2項の申立て事件 平成16(受)918

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