健康保険法改正でどうなる?
 
10月より段階的に施行

急速な少子高齢化に伴う医療費の増大などを背景に、医療保険制度の抜本的な改革を行うため、健康保険法等が大幅に改正されました。
改正法は、2006年10月から段階的に施行されます。

◆主な改正の内容

主要改正内容は以下の通りです。(カッコ内は施行時期)

①医療費の自己負担割合が以下のように変わります。
・現役並みの所得がある70歳以上の高齢者は2割から3割へ(2006年10月)
・一般・低所得者の70歳~74歳の高齢者は1割から2割へ(2008年4月)
・3歳~小学校就学前の子供は3割から2割へ(2008年4月)

②高額療養費の自己負担限度額が一般・上位所得者について引き上げられます。(2006年10月)

③現金給付の額が見直されます。
・出産育児一時金の支給額が30万円から35万円に引上げ(2006年10月)
・埋葬料の支給額が本人・家族とも一律5万円に変更(2006年10月)
・出産手当金・傷病手当金が標準報酬日額の6割から3分の2に引上げ(2007年4月)

④入院して長期療養している高齢者の「食費」と「居住費」が全額自己負担になります。(70歳以上は2006年10月、65歳~69歳は2008年4月)

⑤保険料に関して、等級・標準賞与額上限・保険料率上限が変わります。(2007年4月から順次)

⑥老人保健法が改正され、新しい高齢者医療制度が創設されます。(2008年4月)

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