子会社で障害者を雇用した場合、親会社の雇用数に算入できるか
 
◆子会社で障害者を雇用する場合

社員数500名のある会社では、障害者を雇っていないために1月当たり45万円の「障害者雇用納付金」を支払っています。今回、新規事業のため子会社設立を検討しており、そちらの会社で障害者を雇用することになりました。この場合、親会社の障害者雇用数にカウントすることは可能なのでしょうか?

「特例子会社制度」とは

障害者雇用促進法で定められている障害者雇用率については、親会社と子会社の関係にある企業であっても、法人が異なれば別々に取り扱われます。しかし、子会社が一定要件を満たす「特例子会社」であると認定を受けた場合には、その子会社は障害者雇用率の制度上は、親会社と同一の事業主体として取り扱われることになります。これが「特例子会社制度」です。

そこで、設立した子会社が「特例子会社」と認定されれば、その子会社の雇用する労働者は親会社が雇用する労働者とみなされるため、その子会社の雇用した障害者は親会社の障害者雇用率に算入できることになります。

「特例子会社」の認定要件

特例子会社の認定要件は、大きく分けて親会社に関するものと子会社に関するものの2つに分けられます。以下のすべての要件を満たす場合は、「特例子会社」と認定され、その子会社の障害者を障害者雇用率に算入できることになります。

(1)親会社に関する要件
親会社が子会社の財務および営業または事業の方針を決定する意思決定機関を支配していること。

(2)子会社に関する要件
①親会社からの役員派遣、従業員出向など、親会社の事業との人的関係が密であること。
②子会社に雇用される障害者が5人以上であって、かつ、雇用される障害者の全従業員に占める割合が20%以上であること。さらに、重度身体障害者および知的障害者、精神障害者の合計が雇用されている障害者の30%以上であること。
③障害者の雇用を適正に行うに足りる能力を有していること
④その他、障害者の雇用の促進および雇用の安定が確実に達成されると認められること

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