会社が指定した通勤経路の変更は認められるか
◆通勤経路は勝手に変更してもよい?
自宅から会社までの通勤経路は、電車やバスの乗り継ぎ方などにより、費用や所要時間が変わる場合があります。そこで、会社が指定した経路よりも費用は高くなるが、所要時間は短くなる経路に変更したいような場合、その変更は認められるのでしょうか。
◆通勤手当は会社が負担すべきか
多くの会社は通勤手当を支給していますが、労働基準法上、通勤交通費について何らの定めはありません。
雇用契約を締結すれば、労働者には会社に労働力を提供する義務が生じ、提供前後にかかる費用は労働者の負担となり、原則、会社に通勤手当を支払う義務はありません。
通勤手当を支給する会社が多いのは、待遇を良くして優秀な人材を確保する狙いがあるからであり、通勤手当については就業規則に定めておくのが一般的です。就業規則に明記されれば、会社側に支払義務が生じることとなります。
◆通勤経路はどう決めるか
一般的には、社員の申請を会社が承認するケースが多く、社員の希望に沿った通勤経路となる場合が多いようです。しかし、最近では、経費削減を理由に会社側があらかじめ通勤交通費が安い経路を指定し、社員にはその金額分しか支給しないケースも増えているようです。
会社には通勤経路の決定について一定の裁量権があります。したがって、最短ルートより時間がかかったとしても、会社にとっての無駄を省くことができ、社員がある程度恩恵を受けられる範囲であれば、社員の変更申請を拒んでもよいと考えられます。
◆派遣社員の場合
就業規則で通勤手当の支給について定められていても、派遣社員には支給されないケースもあります。派遣社員は派遣先企業と雇用関係にはないため、通勤手当については派遣元(派遣会社)との取り決めが優先されるからです。現状では、派遣社員には通勤手当はほとんど支給されていないようです。
自宅から会社までの通勤経路は、電車やバスの乗り継ぎ方などにより、費用や所要時間が変わる場合があります。そこで、会社が指定した経路よりも費用は高くなるが、所要時間は短くなる経路に変更したいような場合、その変更は認められるのでしょうか。
◆通勤手当は会社が負担すべきか
多くの会社は通勤手当を支給していますが、労働基準法上、通勤交通費について何らの定めはありません。
雇用契約を締結すれば、労働者には会社に労働力を提供する義務が生じ、提供前後にかかる費用は労働者の負担となり、原則、会社に通勤手当を支払う義務はありません。
通勤手当を支給する会社が多いのは、待遇を良くして優秀な人材を確保する狙いがあるからであり、通勤手当については就業規則に定めておくのが一般的です。就業規則に明記されれば、会社側に支払義務が生じることとなります。
◆通勤経路はどう決めるか
一般的には、社員の申請を会社が承認するケースが多く、社員の希望に沿った通勤経路となる場合が多いようです。しかし、最近では、経費削減を理由に会社側があらかじめ通勤交通費が安い経路を指定し、社員にはその金額分しか支給しないケースも増えているようです。
会社には通勤経路の決定について一定の裁量権があります。したがって、最短ルートより時間がかかったとしても、会社にとっての無駄を省くことができ、社員がある程度恩恵を受けられる範囲であれば、社員の変更申請を拒んでもよいと考えられます。
◆派遣社員の場合
就業規則で通勤手当の支給について定められていても、派遣社員には支給されないケースもあります。派遣社員は派遣先企業と雇用関係にはないため、通勤手当については派遣元(派遣会社)との取り決めが優先されるからです。現状では、派遣社員には通勤手当はほとんど支給されていないようです。