●懲罰的加算税取り消す 最高裁 ストックオプション訴訟(10月24日 共同通信)
 
懲罰的加算税取り消す 「02年までは不当、違法」
 給与所得へ変更周知なし 自社株購入権で最高裁
 
ストックオプション(自社株購入権)で得た利益が「給与所得」と確定する前に、税額がほぼ半分の「一時所得」として申告したマイクロソフトや旧コンパックコンピュータの日本法人元役員ら七人が懲罰的な過少申告加算税の課税処分取り消しを求めた訴訟七件の上告審判決で、最高裁第三小法廷は24日、二審東京高裁判決を破棄、課税処分を取り消した。

第三小法廷は「国税当局は1998年ごろから給与所得として統一的に扱うようになったが、通達を改正した2002年6月までは少なくとも課税上の取り扱い変更を周知しておらず、加算税の課税は不当または酷で違法」と判断した。

裁判官4人一致の意見で、7件の裁判長は藤田宙靖裁判官ら3人がそれぞれ務めた。

各訴訟の対象は、1997~2001年に海外の親会社から付与されたストックオプションで得た利益。一時所得と申告した7人は1人当たり約2億1,269万~約34万円の過少申告加算税を課税された。

ストックオプションの利益は、最高裁が昨年1月の判決で「労務の対価で給与所得」との初判断を示すまで裁判例は分かれ、国税当局も98年までは一時所得として扱ったケースも多かった。

一方、過少申告加算税は国税通則法が「正当な理由がある場合は課税しない」と規定。最高裁は税理士が勝手に虚偽申告した際の課税の当否が争われた訴訟の判決(今年4月)などで「納税者に責任のない客観的事情があり、課税が不当または酷な場合は同法の『正当な理由がある場合』に当たる」と認めている。

9月の訴訟7件の弁論で原告側は「国税は一時所得として長年扱い、一方的に見解を変更して周知しなかった」と主張。国税側は「新聞報道や出版物などで課税上の取り扱いは知ることができた」などと反論していた 。

最高裁判例集 平成17(行ヒ)20 各所得税更正処分等取消請求事件 最高裁第三小
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=33695&hanreiKbn=01

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