外国人労働者 詳細な雇用報告義務化 違反企業に罰則も(10月29日 産経)
 
厚生労働省は28日、外国人労働者を雇用している企業に対し、氏名や出身国など雇用状況の報告を義務づける方針を固めた。就労実態が不透明な外国人労働者の雇用状況を把握することで、社会保険への加入促進など雇用管理の徹底を図るほか、法務省とも連携して今後の不法就労対策にも役立てる考え。報告を怠った企業への罰則も設ける方向で検討しており、雇用対策法改正案を次期通常国会に提出する。

外国人雇用をめぐっては現在、職業安定法の施行規則で毎年1回、従業員規模50人以上の企業から任意で地元のハローワークへの報告を求めている。しかし、その内容は外国人雇用の有無や男女別、出身国別の人数程度にとどまっている。

平成17年に報告を求めた企業は、法人全体のわずか2~3%にあたる約15万5000社で、このうち実際に提出されたのは9万4143社にとどまった。厚労省では外国人労働者数(不法就労を除く)を60万~70万人と推計しているが、報告に基づく労働者数(直接雇用)は19万8380人に過ぎず、「入国審査は厳しいが、入国してしまえば管理が行き届かない」と批判されており、不法就労や社会保険未加入の一因にもなっている。

このため、厚労省では雇用対策法で企業による報告を義務化し、対象を外国人労働者を雇用する全企業に拡大する。報告内容も人数だけでなく、氏名や在留資格(医療、教育など)、出身国なども含める方針だ。

また、報告は年1回ではなく、新規採用や離職など就労状況が変更されるたびに求め、違反企業には罰金などの罰則規定も設ける方向だ。

厚労省では、外国人雇用に関する報告を義務づけることで「雇用実態を把握し、離・転職を繰り返す不安定な現状を改善したい」としている。また、企業による管理の徹底を促すことで、社会保険への未加入問題なども減り、外国人労働者の就労環境の向上にもつながると期待している。

産業界では外国人労働者の活用が広がっており、今回の報告義務化で雇用管理体制の強化が迫られることになる。日本経団連など経済界は不法就労防止の観点で義務化を容認する構えだが、その一方で原則として「専門的・技術的に優れた高度な人材」に限定されている受け入れ基準の見直しも求める意向だ。

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