●高齢者標準世帯、高額医療・介護を合算 上限年56万円(11月2日 朝日)
 
厚生労働省は、公的な医療保険と介護保険の自己負担の合計が一定額を超える世帯に対し、超過分を払い戻す「高額医療・高額介護合算制度」の概要を決めた。08年4月から設ける。現在、入院やリハビリなどで高額な自己負担を支払っている場合、医療、介護それぞれで上限額を設けて払い戻す仕組みがあるが、両方で自己負担が年間で100万円近くになる世帯もある。現行の払戻制度に加えて合算制度を導入することで、年間の支払総額を軽減させ、標準的な収入(住民税課税対象者で、年収520万円未満)の高齢者世帯の場合、最高でも56万円で済むようにする。

現在は、医療、介護保険にはそれぞれ「高額療養費制度」「高額介護サービス費制度」などという払い戻しの仕組みがある。70歳以上の標準的な収入の世帯の場合、入院医療費の上限は月4万4400円(年53万2800円)、介護サービスは月3万7200円(年44万6400円)で、これを超える自己負担額は全額払い戻しされる。月単位で精算されるが、同一世帯で医療保険と介護保険の両方利用している場合、払い戻しを受けた後でも最高で年間98万円支払わなければならない。

新しい合算制度は、今年6月に成立した医療改革関連法に盛り込まれ、医療改革による自己負担の増加を少しでも緩和するねらいがある。医療と介護で月ごとに払い戻しを受け、それでも両方を合わせた年間の世帯負担額が一定限度を超えた場合、加入する医療保険に申請すれば、超過分が払い戻される。払い戻しの費用は、医療保険と介護保険の両方で負担する。

限度額は、年齢や所得、加入する医療保険に応じて細かく設定。75歳以上で年収520万円未満の標準的な収入の夫婦世帯の場合、限度額は年56万円。520万円以上の高所得者は67万円、住民税非課税の低所得者は31万円、などとなっている。

03年度に払い戻されたのは、共済組合を除く医療保険で839万件、計8004億円で、介護保険では504万件、計337億円だった。

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