平成18年度の年末調整について
◆年末調整を行う理由
給与を支払う事業主は、毎月(日)の給与の支払いの際、「源泉徴収税額表」によって所得税を給与から控除しますが、毎月控除した所得税の1年間の合計額と、年間の給与総額にかかってくる所得税の年額とは一致していません。
一致しない理由として、1.1年の途中で扶養親族等に異動があっても、異動後からの税額が修正されるだけで遡って各月の所得税が修正されない 2.配偶者特別控除や生命保険料、損害保険料等が控除されていない、などがあげられます
◆昨年との相違点
平成17年度と大きく異なる点は、「定率減税額」の引下げです。平成17年度は所得税額の20パーセント相当額(最高25万円)が減税されていましたが、平成18年度は、昨年の半分の所得税額の10パーセント相当額(最高12万5,000円)が減税されます。
さらに平成19年度は、定率減税が廃止されます。また、勤労学生控除の対象となる専修学校および各種学校の設置者の範囲に、「文部科学大臣が定める基準を満たす専修学校等を設置する者」が追加されています。
昨年から引き続き、配偶者控除の適用を受けている方は配偶者特別控除を受けることができません(本人の所得が1,000万円を超える方にも配偶者特別控除は適用されません)。老年者控除も平成17年分以後の所得税から廃止されています。
◆平成19年以後の改正点
①定率減税の廃止に伴い、平成19年1月からの「源泉徴収税額表」が変更となりますので、1月支払の給与から所得税の徴収額が変更となります。
②損害保険料控除が改組されることになり、長期損害保険料と短期損害保険料の合計額(最高15,000円)の控除となっていたのが、損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料等の合計額(最高5万円)を総所得金額等から控除する地震保険料控除とされることになります。
給与を支払う事業主は、毎月(日)の給与の支払いの際、「源泉徴収税額表」によって所得税を給与から控除しますが、毎月控除した所得税の1年間の合計額と、年間の給与総額にかかってくる所得税の年額とは一致していません。
一致しない理由として、1.1年の途中で扶養親族等に異動があっても、異動後からの税額が修正されるだけで遡って各月の所得税が修正されない 2.配偶者特別控除や生命保険料、損害保険料等が控除されていない、などがあげられます
◆昨年との相違点
平成17年度と大きく異なる点は、「定率減税額」の引下げです。平成17年度は所得税額の20パーセント相当額(最高25万円)が減税されていましたが、平成18年度は、昨年の半分の所得税額の10パーセント相当額(最高12万5,000円)が減税されます。
さらに平成19年度は、定率減税が廃止されます。また、勤労学生控除の対象となる専修学校および各種学校の設置者の範囲に、「文部科学大臣が定める基準を満たす専修学校等を設置する者」が追加されています。
昨年から引き続き、配偶者控除の適用を受けている方は配偶者特別控除を受けることができません(本人の所得が1,000万円を超える方にも配偶者特別控除は適用されません)。老年者控除も平成17年分以後の所得税から廃止されています。
◆平成19年以後の改正点
①定率減税の廃止に伴い、平成19年1月からの「源泉徴収税額表」が変更となりますので、1月支払の給与から所得税の徴収額が変更となります。
②損害保険料控除が改組されることになり、長期損害保険料と短期損害保険料の合計額(最高15,000円)の控除となっていたのが、損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料等の合計額(最高5万円)を総所得金額等から控除する地震保険料控除とされることになります。