●大阪府労委、ビクター子会社に業務委託先との団交命令(11月21日 読売)
 
大阪府労働委員会は20日、大手電機メーカー「日本ビクター」(横浜市)の子会社「ビクターサービスエンジニアリング」(千葉県浦安市)に対し、同社が修理業務などを委託している「代行店」と呼ばれる個人事業主でつくる労働組合との団体交渉を拒否したのは不当労働行為に当たるとして、団交に応じるよう命じた。

労組側は「代行店は、会社側が一方的に決めた条件のもとで指揮、監督を受けており、労働者にあたる」として救済を申し立てていた。同社は中央労働委員会に再審査を申し立てる方針。労働者の非正社員化が進むなか、こうした業務委託の労働形態が企業社会に広がっており、雇用関係のあいまいさが問題視されている。

申立書などによると、代行店は会社側と委託契約を結び、ビクター製品のユーザー宅での出張修理を行い、会社側から委託料を出来高払いで受け取っている。

午前9時に各地域にある会社のサービスセンターに出勤。制服、社員証も正社員と同じものを支給され、会社が決定した手順、方法に従い、正社員と全く同じ仕事を行っている。委託料の算定など契約内容についても「自己の希望を述べる余地はない」とし、労組側は、会社側が使用者責任を免れるための「偽装委託契約」と主張している。

昨年1月、同社近畿支社の委託先の代行店29人のうち18人が労組を結成。これに対し、会社側は「代行店は『自営業者』であって、当社の労働者ではない」と反論、労組と認めず、団体交渉を拒否してきた。

同労働委員会は、労働組合法上の労働者について「契約の形態を問わず、雇用契約と同程度の使用従属関係にある者」とし、代行店を「労働者にあたる」と判断した。

個人事業主への業務委託を巡っては、住宅設備会社「INAX」の子会社「INAXメンテナンス」(愛知県常滑市)が修理や点検などを委託しているカスタマーエンジニア(CE)と呼ばれる個人事業主の労組による救済申し立てを受け、同労働委員会が7月、同社に団交に応じるよう命令を出し、中央労働委員会で再審査中。

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