●改正高年齢法 造反企業の求人受理せず 厚労省通達(9月25日 労働)
―指導〝無視〟が対象 今後は勧告書交付も 求人カードに「指導中」―
厚生労働省は、今年4月から施行した改正高年齢者雇用安定法に基づく「高年齢者雇用確保措置」の導入に全く応じない企業からの求人を不受理扱いしていることが分かりました。求人の申込みの内容が法令に違反するときは、受理しないことができるとする職業安定法の規定に基づくものです。今後は、文書などによる再三の指導にもかかわらず、同措置を導入しない企業に対しては、求人の不受理と同時に「勧告書」を交付する方針です。
関連の通達によると、求人企業が改正高齢法を順守していない場合、採用された就職者が当然に対象となるべき高年齢者雇用確保措置による利益が受けられなくなると指摘。退職に関する労働条件は、求人の申込み内容のひとつであり、職安法第5条の5(求人の申込み)の規定に基づき求人を受理しないことができるとしています。
ただし、求職者が採用されたあと直ちに不利益が及ぶ可能性が低いため、制裁的対応として即座に求人を不受理とするのではなく、企業とのつながりを維持しつつ、効果的で適切な指導に結びつけるよう指示しています。
求人受理の際に指導対象となるのは、定年年齢の改定や再雇用・勤務延長制度により、段階的な雇用確保年齢の引き上げを実施していない企業です。雇用確保の年齢は平成18年度は62歳、19年4月1日からは63歳としなければなりません。
違法求人の申込みに対しては、窓口においてパンフレットなどによる情報提供をしながら指導を行いますが、直ちにできなくても適法な雇用確保措置を導入する意思がある企業に関しては、「求人公開カード」に「指導中」と補足表示することを条件に受理します。他方、「全く指導に従う意思がない」企業については、求人を不受理とし、以後速やかに訪問による個別指導を進めるとしました。
雇用確保措置に問題がなく求人を受理したケースでも、紹介した求職者から同措置の実施状況が実態と異なるなどとする申出があったときは、事実確認を行ったうえで、必要な指導を実施する考えです。
再三の指導にもかかわらず従わない企業は、求人の不受理とともに、「勧告書」を交付する方針です。18年度において62歳までの雇用確保措置を導入しておらず、少なくとも1度は個別指導した企業に対し「文書指導」を実施します。その後、2ヶ月程度の期限を付して雇用確保措置の導入に関する「計画書」の提出を求め、さらに2ヶ月程度の期間をおいて「報告書」の提出を求められます。期限までに、計画書や報告書があがらない場合、勧告書を交付することになっています。
指導官は、勧告書をしたら職安の求人部門に速やかに連絡し、企業側に十分説明のうえ、求人を不受理とします。すでに受理した求人も、その時点から紹介を保留するとしています。
関連の通達によると、求人企業が改正高齢法を順守していない場合、採用された就職者が当然に対象となるべき高年齢者雇用確保措置による利益が受けられなくなると指摘。退職に関する労働条件は、求人の申込み内容のひとつであり、職安法第5条の5(求人の申込み)の規定に基づき求人を受理しないことができるとしています。
ただし、求職者が採用されたあと直ちに不利益が及ぶ可能性が低いため、制裁的対応として即座に求人を不受理とするのではなく、企業とのつながりを維持しつつ、効果的で適切な指導に結びつけるよう指示しています。
求人受理の際に指導対象となるのは、定年年齢の改定や再雇用・勤務延長制度により、段階的な雇用確保年齢の引き上げを実施していない企業です。雇用確保の年齢は平成18年度は62歳、19年4月1日からは63歳としなければなりません。
違法求人の申込みに対しては、窓口においてパンフレットなどによる情報提供をしながら指導を行いますが、直ちにできなくても適法な雇用確保措置を導入する意思がある企業に関しては、「求人公開カード」に「指導中」と補足表示することを条件に受理します。他方、「全く指導に従う意思がない」企業については、求人を不受理とし、以後速やかに訪問による個別指導を進めるとしました。
雇用確保措置に問題がなく求人を受理したケースでも、紹介した求職者から同措置の実施状況が実態と異なるなどとする申出があったときは、事実確認を行ったうえで、必要な指導を実施する考えです。
再三の指導にもかかわらず従わない企業は、求人の不受理とともに、「勧告書」を交付する方針です。18年度において62歳までの雇用確保措置を導入しておらず、少なくとも1度は個別指導した企業に対し「文書指導」を実施します。その後、2ヶ月程度の期限を付して雇用確保措置の導入に関する「計画書」の提出を求め、さらに2ヶ月程度の期間をおいて「報告書」の提出を求められます。期限までに、計画書や報告書があがらない場合、勧告書を交付することになっています。
指導官は、勧告書をしたら職安の求人部門に速やかに連絡し、企業側に十分説明のうえ、求人を不受理とします。すでに受理した求人も、その時点から紹介を保留するとしています。