●配車で24時間連続勤務 京阪タクシーを略式起訴 伏見区険(12月28日 産経)
京都市伏見区の「京阪タクシー」(奥代俊晴社長)が配車管理業務の従業員に適切な休憩を与えなかったとして、伏見区検は27日、労働基準法違反罪(法定休憩の違反)で同社と取締役営業部長(57)を略式起訴した。関係者によると、同社では配車管理に携わる従業員の24時間連続業務は珍しくないという。
運送交通業で事務職に関する同法違反は指摘を受けすみやかに改善されることが多く、略式起訴に至るケースはまれという。
起訴状によると、同社は平成17年11月から今年8月までのうちの13日間、労働時間が8時間を超える従業員2人に対して、1時間以上の適切な休憩時間を与えなかった。
関係者によると、同社は、配車管理業務の従業員は午前8時から翌日午前8時までの24時間拘束で、うち8時間の休憩が与えられることになっている。しかし実際には、休憩がほとんど取れず24時間連続勤務となることもあったという。
同社は昨年11月、京都南労働基準監督署の監査を受け、別業務の従業員が配車管理業務を代行する時間を設けたが、徹底されず超過勤務は改善されなかったという。
タクシー業界は、平成14年の改正道路運送車両法による規制緩和以降、厳しい経営を迫られている。
タクシー・トラック業界の労働組合「自交総連京都地方連合会」は「規制緩和以降、乗務員の労働状況は悪化しており、人員削減などで配車管理などの事務職にも影響が出てきたようだ」と指摘。その上で「ほぼ24時間働かせるような勤務状態はありえない」と批判している。
京阪タクシーは「責任者が不在でコメントできない」としている。
運送交通業で事務職に関する同法違反は指摘を受けすみやかに改善されることが多く、略式起訴に至るケースはまれという。
起訴状によると、同社は平成17年11月から今年8月までのうちの13日間、労働時間が8時間を超える従業員2人に対して、1時間以上の適切な休憩時間を与えなかった。
関係者によると、同社は、配車管理業務の従業員は午前8時から翌日午前8時までの24時間拘束で、うち8時間の休憩が与えられることになっている。しかし実際には、休憩がほとんど取れず24時間連続勤務となることもあったという。
同社は昨年11月、京都南労働基準監督署の監査を受け、別業務の従業員が配車管理業務を代行する時間を設けたが、徹底されず超過勤務は改善されなかったという。
タクシー業界は、平成14年の改正道路運送車両法による規制緩和以降、厳しい経営を迫られている。
タクシー・トラック業界の労働組合「自交総連京都地方連合会」は「規制緩和以降、乗務員の労働状況は悪化しており、人員削減などで配車管理などの事務職にも影響が出てきたようだ」と指摘。その上で「ほぼ24時間働かせるような勤務状態はありえない」と批判している。
京阪タクシーは「責任者が不在でコメントできない」としている。