「太い社員、個人の責任」「過労死防止に必要」 腹囲測定で対立  企業、厚労省
 (12月30日 産経)
 
平成20年度からの生活習慣病向け健康診断の導入に伴い、企業の定期健診の検査項目にメタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)の指標となる腹囲を盛り込むかどうかの論議が紛糾している。

「過労死の防止など労働安全の観点から腹囲測定が必要」とする厚生労働省に対し、東京商工会議所など企業側の団体は「社員のおなかが出ているのは個人の責任」と猛反発。腹囲測定の義務化によって「企業が太めの人の雇用を避ける可能性がある」と心配する声も出ている。

新しい健診は、今年6月に成立した高齢者の医療確保に関する法律(高齢者医療法)に基づき、平成20年度から40~74歳の国民全員を対象に実施される。

糖尿病など生活習慣病の予備軍を把握し、早期に運動や食生活などの改善を指導して病気の発症を減らすのが狙い。

それとは別に会社勤めのサラリーマンを対象に企業が実施している定期健診がある。労働安全衛生法(安衛法)に基づき企業が費用を負担して実施している。

新しい健診には企業の健診項目にはない腹囲などが盛り込まれる予定。このため、新しい健診と企業の定期検診の両方の対象となる40歳以上のサラリーマンは、すべての健診項目を満たすために2度の健診を受ける必要性が出てきた。

厚労省はこうした人も1回の健診で済むよう、企業の健診にも腹囲などの項目を盛り込み、一本化に向けた調整を開始。10月に医療の専門家による検討会を設置した。

ところが、東京商工会議所などからは「企業の労働者に対する安全配慮義務が拡大する。腹囲の太さにまで責任は持てない」「腹囲測定の導入で健診のコストが高くなる」などと反対の声があがり、調整は難航している。

厚労省の検討会は「腹部肥満は脳卒中の危険因子になるなど、労働災害に認定される脳・心臓疾患に深く関係している。労災対策として腹囲の測定は実施すべきだ」としている。一方、東京商工会議所の森まり子・労働福祉担当課長は「企業が積極的に太った人を雇用しなくなるなど労働者側からみても問題がある」と指摘している。

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