“労災隠し”に歯止めがかかる!?
 
◆減らぬ“労災事故隠し”

現在、事業所で発生した労災事故の調査は、事故が起こった際の事業所から労働基準監督署への労災申請、また、労働者本人や家族からの通報をもとに実施されています。

しかし、法違反の発覚や保険料負担を逃れようとする事業主が、労災の事実を労働基準監督署に報告せず、労働者に口止めし、健康保険での受診を命じて労災隠しをするケースが後を絶ちません。

◆社会保険庁からの情報提供

そこで厚生労働省は、来年度から、仕事でけがをしながら労災事故を届け出ず健康保険で受診した労働者の情報を社会保険庁から提供してもらい、事業所の調査に活用する方針を固めました。

労災事故を隠そうと、労災保険ではなく健康保険での受診を労働者に強要する事業主が多いため、健康保険の受診情報が集まる社会保険庁と厚生労働省が連携して事業所の「労災隠し」を監視することを目的としています。

◆厚労省と社保庁が連携して事業所を監視

各都道府県にある社会保険事務局では、診療報酬明細書など健康保険適用者の情報を集め、労災と疑われるケースについて、業務上の傷害ではないかを受診者に確認しています。厚生労働省は、これら労災保険を使うべきところを健康保険で受診した人の情報を社会保険庁から得られれば、事業所の労災隠しを減らすことができるとみています。

また、同省は、実際は派遣労働者であるのに請負契約を装うことで労災の責任を委託側が回避しようとする違法な労働形態(いわゆる「偽装請負」)の摘発にもつなげたいとしています。

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