●雇用保険の被保険者区分・受給資格要件一本化へ(1月9日 労働調査会)
 
―厚労省・労政審に法改正案要綱を諮問―

労働政策審議会の職業安定分科会雇用保険部会(部会長・諏訪康雄法政大学教授)は1月9日、雇用保険制度の見直しとして、被保険者区分について一般被保険者と短時間労働被保険者を一本化するとともに、基本手当の受給資格要件も一本化することなどを内容とした報告書をまとめた。

報告書は、同日、同分科会において了承され、厚生労働省はその内容に沿って「雇用保険法等の一部を改正する法律案要綱」をとりまとめ、同日、労働政策審議会(会長・菅野和夫明治大学法科大学院教授)に諮問した。

法案要綱によれば、今回の制度改正では、(1)被保険者資格区分の改正、(2)基本手当の受給資格要件の改正、(3)特例一時金の改正、(4)教育訓練給付の適正化、(5)育児休業給付金の改正、(6)雇用保険三事業の改正、(7)国庫負担の改正、(8)失業給付に係る雇用保険率の弾力的変更の範囲の改正(労働保険徴収法の改正)-などが盛り込まれている。

主な内容をみると、被保険者区分について、一般被保険者及び高年齢継続被保険者に係る短時間労働被保険者とそれ以外の被保険者の区分を廃止し、被保険者資格を一本化するとしている。また、これに伴い、基本手当の受給資格要件を特定受給資格者(解雇・倒産等による離職者)にあっては6ヵ月・月11日以上、特定受給資格者以外の者(自己都合離職者など)にあっては12ヵ月・月11日以上とするとしている。

特例一時金については、支給額を基本手当日額の30日分(現行50日分)とする(当分の間は40日分)。育児休業給付については、育児休業者職場復帰給付金の額を、育児休業基本給付金の支給日数に休業開始時賃金日額の20%相当額(現行10%担当額)を乗じた額とするとしている(3年間の暫定措置)。

このほか、労働保険徴収法の改正では、失業等給付の保険料率の弾力条項による変動幅を1000分の4(現行1000分の2)とするなどとしている。なお、これら改正規定の施行は、一部を除き平成19年4月1日とされている。

諮問を受けた同審議会は、職業安定分科会雇用保険部会において検討中であり、近く答申をまとめる予定。

厚生労働省 雇用保険法の一部を改正する法律案要綱、他
⇒ http://www.mhlw.go.jp/shingi/2007/01/s0109-2.html

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