●国保保険料の上限56万円へ 低所得世帯の負担軽減へ(1月21日 産経)
 
厚生労働省は、自営業者やパート社員らが加入する国民健康保険(国保)の年間保険料の上限額を現行の53万円を3万円引き上げ、56万円にすることを決めた。平成19年度から実施する。高所得世帯の保険料負担を増やし、全体の7割を占める中所得世帯の保険料を引き下げる狙い。上限額の見直しは9年度以来10年ぶりとなる。

今回の見直しで、国保に加入する約2489万7000世帯(16年度末)のうち、所得が上位5%の約124万世帯が新たな引き上げ対象となる。厚労省は、自営業の夫婦のみの世帯の場合、事業所得が660万円程度のケースが該当するとみている。

国保は加入者の所得や世帯人数、資産に応じて運営主体である市町村などが保険料額を決める。ただ、上限額は国が決めている。

高齢化社会の進行に伴う医療費の増加で財政状況が悪化している国保が多くなっており、各市町村は独自の税投入や保険料の引き上げで対応している。

しかし、保険料については高所得世帯がすでに年53万円の上限額に達しているケースが多い。結果として、引き上げ対象は53万円に満たない中所得世帯にせざるを得ず、中所得世帯の不公平感が強まっていた。また、重くなり続ける保険料を滞納して資格停止に追い込まれる例も増えていることから、厚労省は中所得世帯の負担軽減が必要と判断した。

厚労省は、上限額引き上げによる増額分で、中所得世帯の保険料を引き下げるよう市町村側に求めていく考え。

一方、すでに保険料の減免措置を受けている低所得世帯は、今回の保険料引き下げ対象にはならない。
 
●国保の年間保険料、上限3万円上げ・厚労省07年4月から(12月16日 日経)
 
厚生労働省は15日、自営業者らが加入する国民健康保険(国保)の年間保険料の上限額を2007年4月から3万円引き上げ、56万円とすることを決めた。保険料は国保を運営する市町村がそれぞれ決めるが、高所得層の保険料を引き上げ、これを原資に加入者の7割を占める中所得層の保険料を引き下げるのが狙い。医療費の増加を背景に保険料の負担が重くなってきた中所得層に配慮する。
 
国保の保険料は加入者の所得や資産、世帯の人数などに応じた算定式を各市町村が定める一方、保険料の上限は国が全国一律で設けており、厚労省は現在53万円の上限を3万円引き上げる。地方税法の改正案を通常国会に提出、関連の政省令も見直す。

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