●元専務の過労死、会社の責任 1200万円賠償命令(1月18日 朝日)
かばんの卸売会社「おかざき」(大阪市)で専務だった男性(当時60)=同市=が出張先で過労死したのは、同社が健康への配慮義務を怠ったのが原因だとして、妻ら遺族3人が同社と社長を相手に約7170万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が18日、大阪高裁であった。渡辺安一裁判長は「肩書は『取締役』だったが実態は営業社員であり、会社は他の社員と同じように男性の健康に配慮すべきだった」と判断。請求を退けた一審・大阪地裁判決を変更し、同社と社長に計約1230万円の支払いを命じた。
多くの過労死訴訟を手がけてきた原告側代理人の松丸正弁護士は「取締役に対する会社の安全配慮義務を認めて賠償を命じた判決は全国で初めてだ」と評価している。
判決によると、男性は76年に取締役に就き、00年8月、車を自分で運転して出張した富山市内のホテルに宿泊中、急性循環不全で亡くなった。大阪中央労働基準監督署は04年に男性の死と仕事との因果関係を認め、労災認定した。当時、同社の従業員は社長を含め6人だった。
判決は、男性が普段から法定労働時間を超えて働き、車による長距離出張は過重労働だったと指摘。同社が「取締役は労働基準法上の労働者ではない」と主張したのに対し、「会社は小規模で取締役は名目上のものだった」と退けた。
「おかざき」の話 判決の内容を見ていないのでコメントできない。
多くの過労死訴訟を手がけてきた原告側代理人の松丸正弁護士は「取締役に対する会社の安全配慮義務を認めて賠償を命じた判決は全国で初めてだ」と評価している。
判決によると、男性は76年に取締役に就き、00年8月、車を自分で運転して出張した富山市内のホテルに宿泊中、急性循環不全で亡くなった。大阪中央労働基準監督署は04年に男性の死と仕事との因果関係を認め、労災認定した。当時、同社の従業員は社長を含め6人だった。
判決は、男性が普段から法定労働時間を超えて働き、車による長距離出張は過重労働だったと指摘。同社が「取締役は労働基準法上の労働者ではない」と主張したのに対し、「会社は小規模で取締役は名目上のものだった」と退けた。
「おかざき」の話 判決の内容を見ていないのでコメントできない。
●賠償額算定ミスで額面変更 大阪高裁が過労死訴訟で(1月23日 朝日)
大阪高裁(渡辺安一裁判長)は23日、18日に判決を言い渡したかばん卸売会社の専務だった男性(当時60)の過労死をめぐる損害賠償訴訟で賠償額に算定ミスがあったとして、約1230万円とした賠償額を約2790万円に変更する判決を改めて言い渡した。
渡辺裁判長は18日の判決で、損益相殺の対象となる弔慰金や退職金計1千万円などを除く逸失利益や慰謝料など計約1230万円の支払うよう命じた。
変更判決によると、18日の判決後に高裁が判決内容をチェックしたところ、損益相殺した弔慰金と退職金が実際は男性が会社を受取人として掛け金を拠出していた生命保険金だったことが、訴訟資料に記されていたことが判明。また、最高裁判例で慰謝料の相殺対象にならないとされる労災保険などについても相殺していたことが分かったという。
渡辺裁判長は18日の判決で、損益相殺の対象となる弔慰金や退職金計1千万円などを除く逸失利益や慰謝料など計約1230万円の支払うよう命じた。
変更判決によると、18日の判決後に高裁が判決内容をチェックしたところ、損益相殺した弔慰金と退職金が実際は男性が会社を受取人として掛け金を拠出していた生命保険金だったことが、訴訟資料に記されていたことが判明。また、最高裁判例で慰謝料の相殺対象にならないとされる労災保険などについても相殺していたことが分かったという。