日本・ベルギー間の社会保障協定締結
◆日本とベルギーの年金加入期間の通算が可能に
2007年1月1日から、「社会保障に関する日本国とベルギー王国との間の協定」が発効され、日本とベルギーの年金加入期間が通算できるようになりました。
主な内容は以下の通りです。
1.日本の年金加入期間が25年未満の人については、ベルギーの年金加入期間を通算して25年以上の場合、日本の老齢年金を受けることができる。
2.ベルギー国外に住んでいる人でも、日本に住んでいる場合または日本国民の場合、ベルギー年金を受け取ることができる(ベルギー障害給付は除く)。
3.協定発効前にすでにベルギーの年金を受給していた人でも、申請により日本の年金加入期間を通算することで、ベルギーの年金額が高くなる場合がある。
4.ベルギー年金の申請が日本の社会保険事務所または共済組合の窓口で行うことができるようになった。
◆ベルギー年金の受給について
ベルギー年金は、原則として男性は65歳、女性は64歳から受給することができます。ただし、ベルギーと日本の年金加入期間が35年以上ある人は60歳からの受給が可能です。
ベルギー年金は、通常申請月の翌月から年金が支給されるため、申請が遅れた場合でも支給開始日が遡及することはありません。ただし、協定発効日にベルギー年金の受給権を満たす人は、2008年12月までに申請された場合に限り、2007年1月分から年金が支給されます。
◆社会保障制度二重加入の解消
日本の事業所に勤務する人などが、ベルギーにある支店や駐在員事務所などに派遣される場合、これまでは両国の社会保障制度に二重に加入しなければならないことがありましたが、協定により、いずれか一方の社会保障制度のみに加入することになりました。
派遣される期間によって免除される社会保障制度が異なります。
<派遣期間が5年を超える場合>
日本からベルギーへ派遣される人:日本の年金・医療保険免除
ベルギーから日本へ派遣される人:ベルギーの年金・医療保険・労災保険・雇用保険免除
<派遣期間が5年未満と見込まれる場合>
日本からベルギーへ派遣される人:ベルギーの年金・医療保険・労災保険・雇用保険免除
ベルギーから日本へ派遣される人:日本の年金・医療保険免除
◆「社会保障協定」締結国倍増に向け目標設定
政府の経済財政諮問会議は、海外勤務者らの公的年金保険料の二重負担などを防ぐ「社会保障協定」の締結国を、2年程度で倍増する目標を設定する方針を示しました。現在の締結国は7カ国(ドイツ、イギリス、韓国、アメリカ、ベルギー、フランス、カナダ)ですが、海外に長期滞在する日本人の9割をカバーするなどの目標も掲げるとしています。
◆資料 社会保険庁 各国との社会保障協定◆
⇒ http://www.sia.go.jp/seido/kyotei/index.htm