●「401k」ちょっと身近に 中途引き出し要件緩和/起業・転職者に朗報
 (1月24日 産経)
 
厚生労働省は23日、公的年金を補完する企業年金のうち、確定拠出年金(日本版401k)の中途脱退(引き出し)要件を緩和することを決めた。同制度を利用していた会社員が起業したり、企業年金制度のない会社に転職した場合でも、積立金残高が25万円以下など一定条件を満たせば60歳前でも年金資産(積立金)を引き出せるようにする。厚労省では、中途引き出し要件の厳しさが制度普及の障害になっていると判断。通常国会に確定拠出年金法改正案を提出する。(福島徳)

◆適格年金の受け皿に

確定拠出年金は運用成績に応じて将来の受取額が変動する年金で、「企業型」と「個人型」がある。このうち、企業型は企業が拠出金を負担し、運用方法は預貯金、投資信託、保険商品などから社員(加入者)が選択する。

企業には、掛け金が非課税となるほか、拠出額を損金算入できるメリットがある。加入者にとっては、年金として受け取れば公的年金控除、一時金なら退職所得控除の対象になる。平成13年10月の導入以来、約8000社が導入、加入者は200万人を超えた。

23年度末に税制適格退職年金が廃止になることから、厚労省は「有力な移換先」と位置づける。

◆中小企業には魅力乏しく

ただ、厚労省は「確定拠出年金は退職金ではなく年金」として、60歳前の積立金の引き出しを原則認めていない。企業年金を退職金の一部と位置づける中小企業にとっては「魅力に乏しい」と映り、導入には消極的だ。

現行制度で60歳前の中途引き出しが認められているのは、退職して会社員の被扶養者(妻など)や公務員になった人のごく一部に限られている。積立金残高50万円以下など一定の条件を満たすことが条件だ。

一方、自営業に転じたり、転職先に企業年金制度が全くない人は、個人型の確定拠出年金に加入して掛け金を積み増せることを理由に、中途引き出しが事実上できない。

だが、個人型への移換手続きをとらないと、国民年金基金連合会に自動移換され、積立金が“塩漬け”になってしまう。こうして管理手数料だけを引かれ続ける人が4万7000人を超え、制度の不備が指摘されている。

◆5万人が引き出し可能に

厚労省では、現行制度のままでは普及に限界があると判断。これまで中途引き出しが認められなかった自営業者や転職先に制度のない会社員についても、(1)積立金残高が25万円以下(2)転・退職後2年以上の間、掛け金を払っていない-などの条件を満たせば引き出せるようにする。

厚労省は今回の要件緩和で、約10万人と推測される企業型確定拠出年金の資格喪失者のうち、約5万人が新たに積立金を引き出せるようになると見込んでいる。フィデリティ投信の小泉徹也・確定拠出年金部長は「効果は限られるとはいえ、一歩前進なのは事実」と評価している。

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