●年負担98万→56万円 75歳以上の一般所得世帯(2月18日 産経)
厚生労働省は17日、同じ世帯で医療と介護保険の両方を利用した場合に自己負担が重くなり過ぎないよう、合計額に上限を設ける「高額医療・高額介護合算制度」の詳細をまとめた。自己負担限度額は、年齢や所得に応じて細かく設定し、一般所得(夫婦で年収520万円未満)の75歳以上の世帯では年額56万円となり、現行の半額近くに引き下げられる。制度は平成20年度にスタートする。
■高額医療・介護合算制度の自己負担限度額
年齢 75歳以上 70~74歳 69歳以下
高所得世帯(現役並み所得世帯) 67万円 67万円 126万円
一般所得世帯 56万円 62万円 67万円
住民税非課税世帯 31万円 31万円 34万円
低所得世帯(年金収入80万円以下など) 19万円 19万円 ―
健保組合や国民健康保険(国保)など健康保険ごとに、加入者本人と扶養家族の医療と介護サービスの利用額を合計し、一定額を超えた分を払い戻すのが合算制度の仕組み。昨年成立した医療制度改革関連法に盛り込まれた。
現行は医療と介護それぞれに限度額が設けられており、75歳以上で一般所得の場合は「医療費自己負担が約53万円(年間)」「介護の自己負担が約45万円(同)」で、限度額は合わせて約98万円に上る。合算制度の導入後は、56万円で済むことから、患者負担は大きく軽減される。
払い戻しの対象となるのは、医療保険と介護保険の両方で自己負担があった世帯。現行制度では、それぞれ自己負担限度額に達していなければならないが、合算制度ではそれは問わない。また、合算できるのは8月から翌年7月末までにかかった医療と介護サービスの自己負担分とする。
設定された自己負担限度額は所得と年齢で11分類され、75歳以上の場合、一般所得世帯は56万円▽夫婦で年収520万円以上の高所得世帯(現役並み所得世帯)は67万円▽住民税非課税世帯は31万円▽年金収入80万円以下などの低所得世帯は19万円-と4段階に分けられた。
一方、70~74歳の両親を69歳以下の子供が扶養しているような世帯の場合、(1)両親がかかった医療と介護の合計額から、両親に適用される限度額を差し引いて、両親分の払戻額を確定(2)両親の自己負担額と子供のかかった医療費の合計額から、子供に適用される限度額を引いて、子供分の払戻額を確定(3)両親と子供のそれぞれの確定額の合計を世帯に払い戻す-という計算方法にした。
限度額を超えた世帯が払い戻しを受けるには、介護保険の運営主体(市町村)が交付する自己負担額証明書を添えて、加入する医療保険の運営主体(健保組合や国保など)に申請する。
■高額医療・介護合算制度の自己負担限度額
年齢 75歳以上 70~74歳 69歳以下
高所得世帯(現役並み所得世帯) 67万円 67万円 126万円
一般所得世帯 56万円 62万円 67万円
住民税非課税世帯 31万円 31万円 34万円
低所得世帯(年金収入80万円以下など) 19万円 19万円 ―
健保組合や国民健康保険(国保)など健康保険ごとに、加入者本人と扶養家族の医療と介護サービスの利用額を合計し、一定額を超えた分を払い戻すのが合算制度の仕組み。昨年成立した医療制度改革関連法に盛り込まれた。
現行は医療と介護それぞれに限度額が設けられており、75歳以上で一般所得の場合は「医療費自己負担が約53万円(年間)」「介護の自己負担が約45万円(同)」で、限度額は合わせて約98万円に上る。合算制度の導入後は、56万円で済むことから、患者負担は大きく軽減される。
払い戻しの対象となるのは、医療保険と介護保険の両方で自己負担があった世帯。現行制度では、それぞれ自己負担限度額に達していなければならないが、合算制度ではそれは問わない。また、合算できるのは8月から翌年7月末までにかかった医療と介護サービスの自己負担分とする。
設定された自己負担限度額は所得と年齢で11分類され、75歳以上の場合、一般所得世帯は56万円▽夫婦で年収520万円以上の高所得世帯(現役並み所得世帯)は67万円▽住民税非課税世帯は31万円▽年金収入80万円以下などの低所得世帯は19万円-と4段階に分けられた。
一方、70~74歳の両親を69歳以下の子供が扶養しているような世帯の場合、(1)両親がかかった医療と介護の合計額から、両親に適用される限度額を差し引いて、両親分の払戻額を確定(2)両親の自己負担額と子供のかかった医療費の合計額から、子供に適用される限度額を引いて、子供分の払戻額を確定(3)両親と子供のそれぞれの確定額の合計を世帯に払い戻す-という計算方法にした。
限度額を超えた世帯が払い戻しを受けるには、介護保険の運営主体(市町村)が交付する自己負担額証明書を添えて、加入する医療保険の運営主体(健保組合や国保など)に申請する。