●高齢者医療:「現役並み所得者」判定方法変更へ 厚労省(2月25日 毎日)
 
厚生労働省は08年4月に行う高齢者医療の窓口負担改定に伴い、一定以上の収入を持つ場合の負担割合を引き上げる「現役並み所得者」の判定方法を変更する方針を固めた。夫婦とも70歳以上なら収入を世帯単位で把握し同じ扱いとしていた従来の方法を一部見直し、どちらかが75歳未満の場合には収入を別々にみて個別判定することにした。ただ、同省は混乱を避けるため、新制度発足時点で変更対象に該当する人については、旧判定を引き継ぐ特例措置を講じる。

現行の窓口負担は、69歳以下が3割で70歳以上は1割。厚労省は70歳で線を引き、夫婦とも70歳以上なら収入を世帯単位でみている。例えば、年収が夫(75)400万円、妻(73)80万円なら、世帯収入は480万円。「520万円以上」の現役並み基準には届かないため、夫、妻双方とも「一般所得者」で、窓口負担は2人とも1割となっている。

しかし08年4月以降、75歳以上の人全員が加入する「後期高齢者医療制度」が創設され、70~74歳の窓口負担は2割、75歳以上は1割のままと負担割合が分かれる。75歳を境に負担割合が違ってくるため、厚労省は夫婦ともに75歳になれば世帯収入で判断するものの、どちらかが75歳未満なら個々の収入で判定することにした。

先ほどの夫婦のケースでは、妻は2割負担だが、年齢的には1割負担のはずの夫は「383万円以上」の基準に該当し「現役並み」とみなされ、3割負担となる。逆に、年収が夫(75)600万円、妻(73)80万円だと、いまは夫婦ともに「現役並み」扱いされ、どちらも窓口負担は3割。それが新制度では夫は3割のままだが、妻は2割で済む。

厚労省は、こうした個別判断に該当するケースがどの程度となるか、対象者数は把握していないとしている。旧判定を引き継ぐ特例措置のため、負担割合が夫婦で異なるケースは当面少なそうだが、中長期的には増加が見込まれる。【吉田啓志】

現役並み所得者
70歳以上の人の医療費の窓口負担割合は原則1割だが、政府はサービスがお年寄りに偏らないよう、一定以上収入がある高齢者を「現役並み」とみなし、69歳以下と同じ3割負担を導入している。現役並みとされる収入基準は、世帯単位なら「520万円以上」、個人単位だと「383万円以上」に設定している

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