●パート労働法、雇用保険法、雇用対策法の改正案、国会提出を閣議決定
 (2月13日 労政機構)
 
通常の労働者と同視すべき短時間労働者に対する差別的取扱いの禁止などを主な内容とした「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部を改正する法律案」(パートタイム労働法改正案)が2月13日閣議決定され、同日、国会に提出された。改正案の概要は以下の通り。

(1)短時間労働者の雇用管理の改善等に関する措置の充実
(ア)事業主に対し、労働条件に関する事項のうち特定のものについて文書交付などによる明示を義務付ける。
(イ)通常の労働者と同視すべき短時間労働者に対する差別的取扱いの禁止など、通常の労働者との均衡のとれた待遇を図るために事業主が構ずべき措置を定める。
(ウ)事業主に対し、その雇用する短時間労働者について、通常の労働者への転換を推進するための措置を義務付ける。
(2)紛争解決
都道府県労働局長による紛争解決の援助、調停制度の創設などの紛争解決手続を整備する。
(3)短時間労働援助センターの業務の見直し
短時間労働援助センター(厚生労働大臣の指定法人)の業務を助成金支給業務及びその附帯業務などに特化する。
(4)施行期日
平成20年4月1日((3)については平成19年7月1日)。

「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部を改正する法律案要綱」答申
⇒ http://www.mhlw.go.jp/houdou/2007/01/s0122-2.html
 
◆「雇用保険法等の一部改正案」概要◆
 
雇用保険の被保険者区分及び基本手当の受給資格要件などの見直し、失業給付に係る保険料率を弾力的に変更できる幅の拡大などを主な内容とした「雇用保険法等の一部を改正する法律案」が2月9日閣議決定され、同日、国会に提出された。改正案の要旨と概要は以下の通り。

【要旨】

(1)保険料に関する変更予定事項(平成19年4月改正予定)
①平成19年度からの保険料率について、失業等給付分が1000分の16から1000分の12に変更。
②雇用安定事業分の保険料率については、1000分の3.5から1000分の3に変更。

(2)受給資格等に関する変更事項(平成19年10月改正予定)
①被保険者資格の一本化
短時間労働被保険者区分を無くし、一般被保険者との一本化を行う。
②受給資格要件の変更
現在、一般被保険者6ヶ月、短時間労働被保険者12ヶ月となっている受給資格要件を、原則12ヶ月に一本化する(但し、解雇等、一定の要件を満たす場合は6ヶ月とする)。
③受給資格要件期間の計算方法を一部変更する(従来は、賃金支払いの基礎となった日数が1ヶ月に15日以上ある月を「1月」と計算していたが、この基礎日数を「11日」に変更)。

(3)給付に関する変更事項(平成19年10月改正予定)
①教育訓練給付の対象範囲の見直し等
・給付率を2割に統一し、当面の間、初回のみ受給要件を緩和(被保険者期間3年以上 → 1年以上)。
・不正受給事案に加担した教育訓練事業者に対する連帯納付命令、報告義務の付与。
②育児休業給付について
・休業前賃金の40%から50%に暫定的に引き上げる(職場復帰給付を10%から20%に変更予定)。
③特例一時金(季節労働者等)を基本手当50日分から30日分に変更する(当面は40日分)

【概要】

(1)失業等給付に要する費用の国庫負担の在り方の見直し
(2)
(イ)雇用保険法の規定による雇用福祉事業の廃止
(ロ)労働者災害補償保険法の規定による労働福祉事業の中の労働条件確保事業の廃止
(3)
(イ)失業等給付に係る保険料率を弾力的に変更できる幅の拡大
(ロ)雇用安定事業等に係る保険料率を弾力的に変更できる期間の制限の撤廃
(4)
(イ)船員保険の業務上疾病・年金部門のうち労働者災害補償保険に相当する部分を労働者災害補償保険制度に統合
(ロ)船員保険の失業部門を雇用保険制度に統合
(ハ)その他の部門について全国健康保険協会へ移管
(5)その他の雇用保険制度に係る諸課題への対応等
(イ)被保険者区分及び基本手当の受給資格要件などの見直し
(ロ)特例一時金の見直し
(ハ)教育訓練給付制度及び育児休業給付制度の見直し
(ニ)雇用安定事業等の対象範囲の変更
(ホ)船員保険制度について(2)、(3)の(イ)、(5)の(イ)(一部)及び(ハ)と同様の見直し
(6)施行期日
上記(1)~(3)、(5)の(ハ)(一部)、(ニ)、(ホ)(一部)は平成19年4月1日、(5)の(イ)、(ロ)、(ハ)の一部、(ホ)の一部は平成19年10月1日、(4)の(ハ)の一部は平成20年10月1日、(4)の(イ)、(ロ)、(ハ)の一部は平成22年4月1日。

雇用保険法等の一部を改正する法律案の概要(PDF:103KB)
⇒ http://www.mhlw.go.jp/houdou/2007/02/dl/h0209-1a.pdf
 
◆「雇対法・地域法の一部改正案」概要◆
 
労働者の募集・採用について、年齢にかかわりなく均等な機会を与えることを事業主に義務づけることなどを主な内容とした「雇用対策法及び地域雇用開発促進法の一部を改正する法律案」が2月13日閣議決定され、同日、国会に提出された。改正案の概要は以下の通り。

(1)雇用対策法の一部改正
(イ)国は雇用政策を人口構造の変化などに対応して行うべきことを明確化するとともに、国の実施すべき施策として、青少年、女性、高齢者、障害者などの就業促進対策や地域雇用対策を明記する。
(ロ)事業主の努力義務として、青少年の能力を正当に評価するための募集方法の改善等及び外国人労働者に係る雇用管理の改善などを加える。
(ハ)事業主による労働者の募集・採用について、年齢にかかわりなく均等な機会を与えることを義務化する。
(二)雇用対策基本計画を終了する。
(ホ)事業主による外国人雇用状況の届出を義務付け、それに基づき外国人の雇用管理の改善、再就職の促進を図るとともに、不法就労の防止により労働市場の健全性を保持する観点から、法務大臣への当該届出情報の提出規定を設ける。
(2)地域雇用開発促進法の一部改正
助成金等の支援策を講ずる地域類型を、雇用情勢が特に厳しい地域(雇用開発促進地域)と雇用創出に向けた意欲が高い地域(自発雇用創造地域)に重点化する。
(3)施行期日
公布の日から3ヵ月以内の政令で定める日(ただし、(1)の(ロ)、(ハ)、(ホ)は平成19年10月1日)。

「雇用対策法及び地域雇用開発促進法の一部を改正する法律案」
⇒ http://www.mhlw.go.jp/houdou/2007/02/h0213-1.html

お問合せ・ご相談はこちら

ご不明点などございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。

お電話でのお問合せはこちら

072-956-8846
  • 今の就業規則で解雇やサービス残業の問題を予防できますか?
  • わかりやすい人事制度で、社長の思いを従業員に伝えましょう!
  • 65歳雇用義務化による、雇用延長と退職金の問題を解決しましょう!
  • 当事務所は、経営者と従業員が価値観を共有し、同じ目標に向かって「1つ」となる組織づくりを、全力でサポートしています。

就業規則と人事制度のカワムラ社労士事務所
<大阪の社会保険労務士・ファイナンシャルプランナー>

対応エリア
大阪市 堺市 松原市 藤井寺市 羽曳野市 他

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ

072-956-8846

ごあいさつ

こんにちは所長の川村泰文です社長の『困った』を解決します

カワムラ社労士事務所

住所

〒583-0852
大阪府羽曳野市古市2271-68

【免責事項】
本サイトで提供している情報の内容については万全を期して記載しておりますが、その内容を保証するものではありません。この情報に基づいて被ったいかなる損害についても当事務所は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。