介護休業はどのぐらい取得されている?
◆認知度低く取得者はわずか1.5%
働きながら家族の介護をしている人のうち、介護休業の取得経験者がわずか1.5%にとどまっていることが、労働政策研究・研修機構の調査でわかりました。介護休業は育児休業よりも認知度が低く、制度自体の内容が理解しづらいことが取得率の低さにつながっているようです。
◆介護休業制度の概要
1.介護休業対象者は、要介護状態にある対象家族を介護する男女労働者です。
2.日々雇い入れられる者は除かれます。
3.期間を定めて雇用される者は、申出時点において、次のいずれにも該当すれば介護休業をすることができます。
・同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上であること。
・介護休業開始予定日から起算して93日を経過する日を超えて引き続き雇用されることが見込まれること(93日を経過する日から1年を経過する日までの間に、労働契約期間が満了し、かつ、労働契約の更新がないことが明らかである者を除く)。
4.労使協定で定められた一定の条件に該当する対象除外労働者は介護休業をすることはできません。
◆介護休業をしなかった理由(複数回答)
・家族の助け、外部サービスで介護に対処できた…78%
・休日、休暇制度などを活用して対処できた…69.2%
・職場に介護休業制度がなかった…57.5%
・職場に介護のことを相談する部署がなかった…49.6%
・職場で取得した人がいなかったので情報がなかった…38.6%
・休業を取得すると収入が減ると思った…29.3%
・介護休業制度の内容が使いづらかった…16.4%
◆4人に1人が離職や転職
家族の介護を始めた当時働いていた4人に1人が、介護をきっかけに離職や転職を経験しているそうです。職場に介護休業制度や介護について相談する部署がないため、休みを取れないケースが目立ちます。
介護休業は、育児・介護休業法で通算93日を上限に複数回の取得が可能とされており、会社は介護休業制度がなくても原則的に休業の申出を拒むことはできません。しかし、同法に基づいて制度を設けている企業はまだまだ少なく、「休みを取りづらい」との社員の声が多い状況となっています。
働きながら家族の介護をしている人のうち、介護休業の取得経験者がわずか1.5%にとどまっていることが、労働政策研究・研修機構の調査でわかりました。介護休業は育児休業よりも認知度が低く、制度自体の内容が理解しづらいことが取得率の低さにつながっているようです。
◆介護休業制度の概要
1.介護休業対象者は、要介護状態にある対象家族を介護する男女労働者です。
2.日々雇い入れられる者は除かれます。
3.期間を定めて雇用される者は、申出時点において、次のいずれにも該当すれば介護休業をすることができます。
・同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上であること。
・介護休業開始予定日から起算して93日を経過する日を超えて引き続き雇用されることが見込まれること(93日を経過する日から1年を経過する日までの間に、労働契約期間が満了し、かつ、労働契約の更新がないことが明らかである者を除く)。
4.労使協定で定められた一定の条件に該当する対象除外労働者は介護休業をすることはできません。
◆介護休業をしなかった理由(複数回答)
・家族の助け、外部サービスで介護に対処できた…78%
・休日、休暇制度などを活用して対処できた…69.2%
・職場に介護休業制度がなかった…57.5%
・職場に介護のことを相談する部署がなかった…49.6%
・職場で取得した人がいなかったので情報がなかった…38.6%
・休業を取得すると収入が減ると思った…29.3%
・介護休業制度の内容が使いづらかった…16.4%
◆4人に1人が離職や転職
家族の介護を始めた当時働いていた4人に1人が、介護をきっかけに離職や転職を経験しているそうです。職場に介護休業制度や介護について相談する部署がないため、休みを取れないケースが目立ちます。
介護休業は、育児・介護休業法で通算93日を上限に複数回の取得が可能とされており、会社は介護休業制度がなくても原則的に休業の申出を拒むことはできません。しかし、同法に基づいて制度を設けている企業はまだまだ少なく、「休みを取りづらい」との社員の声が多い状況となっています。