改正雇用保険法案のポイント
◆雇用保険法が改正されます!
雇用保険制度の安定的な運営を確保し、直面する諸課題に対応するための改正雇用保険法案が、今通常国会で審議され、平成19年4月(以下に掲げた項目については10月)から施行される予定です。
ここでは、改正案の主な内容をご紹介します。
◆被保険者資格・受給資格要件の一本化
短時間労働被保険者とそれ以外の被保険者の区分がなくなり、被保険者資格が一本化されます。
現行では、1週間の所定労働時間が20~30時間の労働者は短時間労働被保険者という区分に該当し、失業給付(基本手当)を受給するための被保険者期間は12月(短時間労働被保険者以外の一般被保険者は6月)でしたが、受給資格要件は被保険者期間6月に一本化されます(ただし、自己都合等による離職の場合の被保険者期間は12月)。
◆育児休業給付制度の拡充等
休業前賃金の40%(休業期間中30%、職場復帰6カ月後に10%)から暫定的に50%(休業期間中30%、職場復帰6カ月後に20%)となります。
◆教育訓練給付の対象範囲の見直し
教育訓練給付の受給要件を、当分の間、初回のみ緩和(3年→1年)されます。
現行では、教育訓練給付を受給するためには被保険者期間が3年以上なければ支給を受けることができませんが、教育訓練給付金の支給を受けたことがない者に限り、1年以上あれば、教育訓練給付金の支給を受けることができるようになります。
●平成19年度 雇用保険法等の一部改正の概要(厚生労働省)
⇒ http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/index.html
雇用保険法が変わります(パンフレット:PDF形式)
⇒ http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/pdf/02.pdf
雇用保険制度の安定的な運営を確保し、直面する諸課題に対応するための改正雇用保険法案が、今通常国会で審議され、平成19年4月(以下に掲げた項目については10月)から施行される予定です。
ここでは、改正案の主な内容をご紹介します。
◆被保険者資格・受給資格要件の一本化
短時間労働被保険者とそれ以外の被保険者の区分がなくなり、被保険者資格が一本化されます。
現行では、1週間の所定労働時間が20~30時間の労働者は短時間労働被保険者という区分に該当し、失業給付(基本手当)を受給するための被保険者期間は12月(短時間労働被保険者以外の一般被保険者は6月)でしたが、受給資格要件は被保険者期間6月に一本化されます(ただし、自己都合等による離職の場合の被保険者期間は12月)。
◆育児休業給付制度の拡充等
休業前賃金の40%(休業期間中30%、職場復帰6カ月後に10%)から暫定的に50%(休業期間中30%、職場復帰6カ月後に20%)となります。
◆教育訓練給付の対象範囲の見直し
教育訓練給付の受給要件を、当分の間、初回のみ緩和(3年→1年)されます。
現行では、教育訓練給付を受給するためには被保険者期間が3年以上なければ支給を受けることができませんが、教育訓練給付金の支給を受けたことがない者に限り、1年以上あれば、教育訓練給付金の支給を受けることができるようになります。
●平成19年度 雇用保険法等の一部改正の概要(厚生労働省)
⇒ http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/index.html
雇用保険法が変わります(パンフレット:PDF形式)
⇒ http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/pdf/02.pdf