定年年齢を引上げるともらえる奨励金
◆「定年引上げ等奨励金」とは
昨年4月に改正高年齢者雇用安定法が施行され、多くの企業で再雇用制度等の導入が行われましたが、国はその先をみており、65歳以上、さらには70歳まで働ける制度の普及を進め、最終的にはいくつになっても働ける社会の実現を目指しているようです。
この政策を推進するため、平成19年度より「定年引上げ等奨励金」制度(平成19年度の予算が国会で成立後、政令の改正を根拠として施行、一部変更となる場合あり)が創設されることとなりました。
この奨励金は、以下の2種類で構成されています。
◆中小企業定年引上げ等奨励金
事業主(常用被保険者数300人以下)が就業規則等により定年引上げ等(65歳以上への定年引上げまたは定年の定めの廃止)を実施した際に、その経費として一定額を1回に限り支給します。
また、70歳以上への定年引上げまたは定年の定めの廃止を実施した場合には、1回に限り上乗せして支給されます。
<65歳以上への定年引上げまたは定年の定めの廃止>
(企業規模ごとの受給額)
1 ~9人:40万円
10 ~99人:60万円
100~300人:80万円
<70歳以上への定年引上げまたは定年の定めの廃止(上乗せ額)>
(企業規模ごとの受給額)
1 ~9人:40万円
10 ~99人:60万円
100~300人:80万円
◆雇用環境整備助成金
事業主(常用被保険者数300人以下)が、定年引上げ等を実施後1年以内に、55歳以上の常用被保険者に対して研修等を行う場合、その研修等に要した経費の2分の1を当該事業主に支給します。
支給対象となる研修等とは、以下の条件にいずれも該当することが必要です。
1.キャリア・カウンセリングや定年退職等に伴う意識改革など、事業主の雇用する常用被保険者の雇用機会の確保等、職業生活の充実に資するものであること
2.実施時間が合計で7時間以上(複数組み合わせ可能)であるもの
3.法令違反や反社会性を助長する内容等でないもの
4.計画について、独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構の理事長の認定を受けたものであること
昨年4月に改正高年齢者雇用安定法が施行され、多くの企業で再雇用制度等の導入が行われましたが、国はその先をみており、65歳以上、さらには70歳まで働ける制度の普及を進め、最終的にはいくつになっても働ける社会の実現を目指しているようです。
この政策を推進するため、平成19年度より「定年引上げ等奨励金」制度(平成19年度の予算が国会で成立後、政令の改正を根拠として施行、一部変更となる場合あり)が創設されることとなりました。
この奨励金は、以下の2種類で構成されています。
◆中小企業定年引上げ等奨励金
事業主(常用被保険者数300人以下)が就業規則等により定年引上げ等(65歳以上への定年引上げまたは定年の定めの廃止)を実施した際に、その経費として一定額を1回に限り支給します。
また、70歳以上への定年引上げまたは定年の定めの廃止を実施した場合には、1回に限り上乗せして支給されます。
<65歳以上への定年引上げまたは定年の定めの廃止>
(企業規模ごとの受給額)
1 ~9人:40万円
10 ~99人:60万円
100~300人:80万円
<70歳以上への定年引上げまたは定年の定めの廃止(上乗せ額)>
(企業規模ごとの受給額)
1 ~9人:40万円
10 ~99人:60万円
100~300人:80万円
◆雇用環境整備助成金
事業主(常用被保険者数300人以下)が、定年引上げ等を実施後1年以内に、55歳以上の常用被保険者に対して研修等を行う場合、その研修等に要した経費の2分の1を当該事業主に支給します。
支給対象となる研修等とは、以下の条件にいずれも該当することが必要です。
1.キャリア・カウンセリングや定年退職等に伴う意識改革など、事業主の雇用する常用被保険者の雇用機会の確保等、職業生活の充実に資するものであること
2.実施時間が合計で7時間以上(複数組み合わせ可能)であるもの
3.法令違反や反社会性を助長する内容等でないもの
4.計画について、独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構の理事長の認定を受けたものであること