4月からの任意継続被保険者の傷病手当金・出産手当金
 
◆手当金廃止後の任意継続被保険者の経過措置

4月1日から、改正健康保険法の施行により、任意継続被保険者に対する傷病手当金と出産手当金が廃止され、退職後6カ月以内に出産した場合の出産手当金も廃止されました。

しかし、経過措置として、4月1日以降も任意継続被保険者が傷病手当金、出産手当金を受給できる場合や、退職後6カ月以内の出産でも出産手当金を受給できる場合があります。

◆受給できる任意継続被保険者は?

4月1日以降に傷病手当金を受給することができる任意継続被保険者は、以下の2点両方を満たす人です。
①3月31日が、「傷病のために労務不能となってから4日目」以降の日に当たること(少なくとも連続3日間の待機期間が3月30日までに終了していること)。
②3月31日は会社を休んだか、退職日後であること(いずれも傷病のため労務不能であること)。

4月1日以降に出産手当金を受給することができる任意継続被保険者は、以下の2点両方を満たす人です。
①3月31日が、「出産予定日以前42日から分娩日の翌日以降56日までの間」にあること。
②3月31日は会社を休んだか、退職日後であること。

退職後6カ月以内の出産について

退職後6カ月以内の分娩で出産手当金を受給できるのは、以下の4点すべてを満たす人です。
①退職日以前に1年以上被保険者であったこと。
②3月31日が、「出産予定日以前42日から分娩日の翌日以降56日までの間」にあること。
③資格喪失日の翌日から6カ月以内に分娩したこと。
④3月31日は会社を休んだか、退職日後であること。

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