4月から始まった「年金分割」制度
◆「年金分割」制度がスタート!
4月1日から、公的年金制度が大きく変わりました。改正で最も大きな話題を呼んでいるのが、離婚時に夫婦間で年金を最大で半分に分ける「年金分割」制度です。ただ、「4月以降に離婚すれば、妻は夫の年金の半分を確実に受け取れる」、「これで離婚後の暮らしも安心」などといった誤解も多いようです。
◆基礎年金は「対象外」
離婚時に夫の年金額すべてのうちの半分がもらえるわけではありません。分割の対象は厚生年金の報酬比例部分だけであり、基礎年金は対象外となります。しかも最大で2分の1の分割割合は、夫婦の合意で決められます。協議が不調に終われば裁判所で決めてもらうことになります。
◆婚姻期間中の加入期間に「限定」
分割されるのは、婚姻中の厚生年金加入期間の部分に限られる点にも注意が必要です。結婚期間が短ければ、受け取れる年金もそれに応じて少なくなります。
さらに、共働き夫婦で、妻も厚生年金に加入していれば、両者の受取額が同じになるまでしか分割されません。つまり、例えば、妻が自分名義の厚生年金で月5万円を受け取れるなら、夫の年金額が10万円の場合、分割後に受け取れる厚生年金の総額は、夫の10万円と妻の5万円を足して2で割った7万5000円までになるわけです。
◆来年の4月からは?
年金分割制度は今年と来年の2段階で導入されます。今年の4月1日以降は合意で最大2分の1が分割されるのに対し、来年4月1日からは専業主婦など第3号被保険者だけを対象に、自動的に2分の1が分割される制度が始まります。
ただし、こちらの対象となるのは、来年4月以降、離婚までの期間(第3号被保険者であった期間)だけで、それ以前はやはり夫婦の合意割合(最大2分の1)で分割を行います。
4月1日から、公的年金制度が大きく変わりました。改正で最も大きな話題を呼んでいるのが、離婚時に夫婦間で年金を最大で半分に分ける「年金分割」制度です。ただ、「4月以降に離婚すれば、妻は夫の年金の半分を確実に受け取れる」、「これで離婚後の暮らしも安心」などといった誤解も多いようです。
◆基礎年金は「対象外」
離婚時に夫の年金額すべてのうちの半分がもらえるわけではありません。分割の対象は厚生年金の報酬比例部分だけであり、基礎年金は対象外となります。しかも最大で2分の1の分割割合は、夫婦の合意で決められます。協議が不調に終われば裁判所で決めてもらうことになります。
◆婚姻期間中の加入期間に「限定」
分割されるのは、婚姻中の厚生年金加入期間の部分に限られる点にも注意が必要です。結婚期間が短ければ、受け取れる年金もそれに応じて少なくなります。
さらに、共働き夫婦で、妻も厚生年金に加入していれば、両者の受取額が同じになるまでしか分割されません。つまり、例えば、妻が自分名義の厚生年金で月5万円を受け取れるなら、夫の年金額が10万円の場合、分割後に受け取れる厚生年金の総額は、夫の10万円と妻の5万円を足して2で割った7万5000円までになるわけです。
◆来年の4月からは?
年金分割制度は今年と来年の2段階で導入されます。今年の4月1日以降は合意で最大2分の1が分割されるのに対し、来年4月1日からは専業主婦など第3号被保険者だけを対象に、自動的に2分の1が分割される制度が始まります。
ただし、こちらの対象となるのは、来年4月以降、離婚までの期間(第3号被保険者であった期間)だけで、それ以前はやはり夫婦の合意割合(最大2分の1)で分割を行います。