●ライバル社転職、140万円支払い命令・ヤマダ電機元幹部社員に
(4月25日 日経)
退職後1年間は競業他社に転職しないとの誓約書に違反したとして、ヤマダ電機が元男性社員に約420万円の違約金を求めた訴訟の判決が24日、東京地裁であった。長谷川浩二裁判官は「幹部社員の競業他社への転職を一定期間制限する社内規定は有効」とし、元社員に約140万円を支払うよう命じた。
企業が社員の転職に伴う営業機密の保持に腐心する中、ライバル会社への転職について一定の歯止めをかけた形だ。
判決によると、元社員は1997年にヤマダ電機に入社し、横浜、茅ヶ崎店長を務めた後、2005年4月に退職。直後に派遣会社に登録し、家電量販店「ケーズデンキ」を全国展開するギガスケーズデンキの子会社で働き始め、2カ月後にギガス社に正式入社した。
同裁判官は判決理由で、ヤマダ電機の転職制限の社内規定について「幹部社員は独自の販売方法や経営戦略を知ることができ、競業他社への転職制限を課すことも不合理ではない」と判断。1年間という制限期間も「不相当に長いとは言えない」と容認した。
同社は転職制限に違反した場合の違約金を、退職金の半額と退職直近の給与6カ月相当分と規定していたが、同裁判官は「退職金の半額は不合理ではないが、給与は1カ月分が相当」として約143万円と算定した。
企業が社員の転職に伴う営業機密の保持に腐心する中、ライバル会社への転職について一定の歯止めをかけた形だ。
判決によると、元社員は1997年にヤマダ電機に入社し、横浜、茅ヶ崎店長を務めた後、2005年4月に退職。直後に派遣会社に登録し、家電量販店「ケーズデンキ」を全国展開するギガスケーズデンキの子会社で働き始め、2カ月後にギガス社に正式入社した。
同裁判官は判決理由で、ヤマダ電機の転職制限の社内規定について「幹部社員は独自の販売方法や経営戦略を知ることができ、競業他社への転職制限を課すことも不合理ではない」と判断。1年間という制限期間も「不相当に長いとは言えない」と容認した。
同社は転職制限に違反した場合の違約金を、退職金の半額と退職直近の給与6カ月相当分と規定していたが、同裁判官は「退職金の半額は不合理ではないが、給与は1カ月分が相当」として約143万円と算定した。