特定社会保険労務士によるADR(裁判外紛争解決手続)
近年、解雇の効力や賃金・退職金の支払に関するトラブルなど労使間における個別労働紛争が増大傾向にあり、こうした紛争の解決を図るため、司法制度改革の一環として、近年、費用も時間もかかる訴訟に代わる解決方法が整備されてきています。
平成19年4月に「裁判外紛争解決手続の促進に関する法律」が改正され、労働関係「ADR(裁判外紛争解決手続)」の担い手となる「特定社会保険労務士制度」が始まりました。
「ADR(裁判外紛争解決手続)」とは、仲裁、調停、あっせんなどの裁判によらない紛争解決方法を広く指すもので、裁判所において行われている民事調停や家事調停もこれに含まれますし、行政機関が行う仲裁、調停、あっせんの手続や民間団体が行うこれらの手続も、すべて裁判外紛争解決手続に含まれます。
つまり、訴訟手続によらず民事上の紛争を解決しようとする紛争の当事者のため、公正な第三者が関与して、その解決を図る手続ということで、裁判に比べ、簡易、迅速、安価で、プライバシーが守られるなどのメリットがあります。
次に「特定社会保険労務士制度」ですが、労働問題の専門家である社会保険労務士の中でも紛争解決手続代理業務試験にパスしADR代理権を持つものを「特定社会保険労務士」といい、あっせん代理人として紛争の当事者(会社または従業員の一方)を代理し、次のような場面で、相談に応じたり、和解交渉、和解契約の締結を通じて紛争の解決にあたります。
(1)個別労働関係紛争解決促進法に基づく都道府県労働局(紛争調整委員会)でのあっせん手続
(2)男女雇用機会均等法に基づく都道府県労働局での調停手続
(3)個別労働関係紛争解決促進法に基づき都道府県労働委員会が行うあっせん手続
(4)裁判外紛争解決手続の促進に関する法律に基づく厚生労働大臣指定の民間ADR機関における民間紛争解決手続(紛争の目的の価額が60万円を超える場合は弁護士との共同受任に限る)
今後は、厚生労働大臣指定の民間ADR機関も徐々に増えていき、個別労働紛争解決の手段としてADRが身近になってくるものと思われます。利用を検討してみてはいかがでしょうか?
平成19年4月に「裁判外紛争解決手続の促進に関する法律」が改正され、労働関係「ADR(裁判外紛争解決手続)」の担い手となる「特定社会保険労務士制度」が始まりました。
「ADR(裁判外紛争解決手続)」とは、仲裁、調停、あっせんなどの裁判によらない紛争解決方法を広く指すもので、裁判所において行われている民事調停や家事調停もこれに含まれますし、行政機関が行う仲裁、調停、あっせんの手続や民間団体が行うこれらの手続も、すべて裁判外紛争解決手続に含まれます。
つまり、訴訟手続によらず民事上の紛争を解決しようとする紛争の当事者のため、公正な第三者が関与して、その解決を図る手続ということで、裁判に比べ、簡易、迅速、安価で、プライバシーが守られるなどのメリットがあります。
次に「特定社会保険労務士制度」ですが、労働問題の専門家である社会保険労務士の中でも紛争解決手続代理業務試験にパスしADR代理権を持つものを「特定社会保険労務士」といい、あっせん代理人として紛争の当事者(会社または従業員の一方)を代理し、次のような場面で、相談に応じたり、和解交渉、和解契約の締結を通じて紛争の解決にあたります。
(1)個別労働関係紛争解決促進法に基づく都道府県労働局(紛争調整委員会)でのあっせん手続
(2)男女雇用機会均等法に基づく都道府県労働局での調停手続
(3)個別労働関係紛争解決促進法に基づき都道府県労働委員会が行うあっせん手続
(4)裁判外紛争解決手続の促進に関する法律に基づく厚生労働大臣指定の民間ADR機関における民間紛争解決手続(紛争の目的の価額が60万円を超える場合は弁護士との共同受任に限る)
今後は、厚生労働大臣指定の民間ADR機関も徐々に増えていき、個別労働紛争解決の手段としてADRが身近になってくるものと思われます。利用を検討してみてはいかがでしょうか?