●2008年卒予定の大学生対象「就職活動に関する意識調査」を実施
 (5月31日 ライトワークス)
 
人材育成支援事業のライトワークス(東京都千代田区 http://www.light-works.co.jp/)は、新卒採用における内定辞退防止策の考察を目的に2008年卒業予定の大学生300人を対象とした「就職活動に関する意識調査」を実施し、集計結果の概要を以下にまとめました。(調査期間:2007年4月20日~24日)

【7割が研修制度を確認、9割超が資格取得支援に興味】
今回の調査で「企業を選ぶ際に、社員に対する研修制度を確認しましたか」という問いに対し、約7割が「はい」と回答。学生たちが企業の研修制度に高い関心を示していることがわかりました。また、「どのような研修制度に興味を持ちましたか」という問いで「興味を持った」「どちらかといえば興味を持った」の合計が最も多かったのは「資格取得の支援」の96%で、「自発的学習の支援」や「内定者研修」も9割以上の学生が興味を示しています。就職先を決める際には、会社が社員の成長を支援しているかどうかが重要な指針のひとつとなっているようです。

【最も身につけたいスキルは「ビジネスの基本」】
「どのようなスキルを身につけてみたいか」という趣旨の問いに対して、「とても身につけたい」「どちらかといえば身につけたい」の合計が最も多かったのは「基本スキル(ビジネス文書の書き方・挨拶の仕方など)」で、98%とほぼ全員が必要だと感じています。さらに「業界知識」(91%)や「パソコンスキル(ビジネスにおけるワード・エクセルの使い方)」(90%)などの基礎的なビジネススキルへのニーズも高い結果となりました。一方で「マネジメントスキル」や「語学」などは7割台と関心は高いながらも、今回の調査項目の中では下位を占めていることから、今後は「基礎から教えてもらえるかどうか」も会社選びの重要な要素となりそうです。

【『デイトレ型』になるかどうかは会社のサポート次第?】
「会社にどのようなサポート体制をして欲しいですか」という質問でも、「先輩からアドバイスを受けられる仕組み(メンター制度)」や「希望の職務に就くためのスキルがわかる仕組み」がいずれも95%と高い関心を示しており、「会社に自分を育ててもらいたい」という気持ちは強いと考えられます。社会経済生産性本部が今年の新入社員タイプに命名した『デイトレ型』が象徴するように、好条件を求めて早期転職してしまう新入社員への研修を疑問視する声もあります。しかし、会社が正しく育成することができれば、長期的な戦力となる可能性は高いと考えられます。
 
●改正住基台帳法が成立・住民票の交付、本人確認を義務化(5月30日 日経)
 
住民票の写しの交付請求を厳格化する改正住民基本台帳法が30日午前の参院本会議で成立した。不正に交付を受けた場合の罰則も現行の「10万円以下の過料」から「30万円以下の罰金」に強化する。近く公布し1年以内に施行の見通し。
 
改正法は市区町村に本人確認の手続きを義務付け、交付条件を (1)本人とその家族 (2)国や自治体 (3)金融機関の債権回収や弁護士が職務上必要とする場合――に限定した。
 
●雇用均等室への個別紛争解決援助の申立て、06年度は166件
 (5月30日 労政機構)
 
厚生労働省が5月30日発表した2006年度の男女雇用機会均等法の施行状況によると、全国の労働局雇用均等室に寄せられた均等法に関する相談件数は2万6684件で、前年の1万9724件を大幅に上回った。相談内容では、セクハラに関するものが4割を占めた。「均等取扱いに係る個別紛争解決援助の申立」は166件。このうち妊娠・出産などを理由とする「退職勧奨や解雇・雇い止め」に関する内容が136件と、前年の119件から増加した。
 
 
●非管理職の賞与・一時金の配分、「考課査定分」が3割超す/日本経団連
 (5月29日 労政機構)


日本経団連は29日、「2006年夏季・冬季賞与・一時金調査」の結果を発表した。企業の賞与・一時金の配分状況を見ると、「考課査定分」が非管理職で33.1%(前年29.9%)、管理職で51.6%(同50.6%)に、それぞれ増加している。また、業績連動方式を採用している企業は39.0%で、製造業では45.6%と、3年連続で4割を超えた。

日本経団連 2006年夏季・冬季「賞与・一時金調査結果」の概要
 
●トヨタ下請け団体を入管が行政処分、実習生の低賃金労働で(5月29日 読売)
 
愛知県豊田市のトヨタ自動車の下請け会社でベトナム人技能実習生が法定より低い賃金で働かされていたとして、名古屋入国管理局が、下請け企業23社で組織する実習生の受け入れ機関「豊田技術交流事業協同組合」に対し、<1>新規の実習生らの受け入れを3年間、停止する<2>実習生らは、9月上旬までに23社以外の職場に移らなければ、強制帰国させる――という行政処分をしていたことが29日、わかった。

同県の産業別最低賃金は1時間722~813円だが、実習生の賃金は同700円前後だった。

一方、県労働組合総連合によると、ベトナム人実習生約40人は、来日の際、母国の送り出し機関に保証金や紹介金名目で約130万円の借金をしており、実習途中で帰国すると、借金を背負ったままになるという。同協組は「人道上の責任もあるので、実習生らが強制帰国させられなくても済むように別の受け入れ先を探すなどの対応策を取っている」としている。
 
●政府、在宅勤務倍増へ環境整備・雇用保険の適用拡大(5月29日 日経)
 
IT(情報技術)を活用して自宅や外出先で仕事をする「テレワーク」人口を倍増させる政府の行動計画が28日、明らかになった。雇用保険を適用できる在宅勤務の対象を広げるほか、中小企業100社が参加して今秋にモデル事業を開始。政府も2007年度中に全省庁で試験導入する。少子高齢化が加速するなかで、女性や高齢者など「眠れる労働力」を活用しやすい環境を整える。
 
政府のIT戦略本部(本部長、安倍晋三首相)は29日に開く会合で行動計画を決定し、07年度重点計画に盛り込む。政府は「テレワーク人口」について、仕事と生活の調和(ライフワークバランス)の実現や人口減少時代の労働力確保などの切り札として重視。安倍晋三首相は昨年9月の所信表明演説で「テレワーク人口を倍増する」方針を表明していた。
 
●団塊定年で技能継承に問題、企業の46%・ものづくり白書(5月29日 日経)
 
政府は29日、2006年度の「ものづくり白書」を閣議決定した。06年度末までの日本の製造業は堅調に生産を拡大し、利益を上げていると評価。大企業に比べ、遅れがちだった中小企業の景況感も回復していると分析した。ただ、今年から団塊の世代の大量定年を迎えることを受け、独自技能の継承に問題を抱える企業が46%に上ることがわかった。

白書によると、製造業の年齢層別就業者人口は55~59歳が155万人。40~44歳(128万人)や45~49歳(119万人)など次世代を担う他の年齢層に比べて多い。団塊の世代が退職した後、企業の独自技能が若い人材に適切に伝わるか不安を抱えている製造業は46.2%だった。

白書は60歳以降も高齢者を技能指導者として雇用し続ける仕組みづくりが重要と指摘。すでに導入している企業の約8割は成果が上がっていると紹介した。
 
●無年金者にも記録確認要請 介護保険料通知の機会に(5月28日 共同通信)
 
社会保険庁が管理する公的年金記録の不備問題で、社保庁は28日までに、過去の加入期間が足りず無年金状態にある人に対しても加入記録の確認を呼び掛けることを決めた。介護保険料の納付通知書に、年金記録の照会を勧める文書を同封してもらうよう、介護保険を運営する市町村に近く依頼する。
 
基礎年金番号に統合されず該当者不明のまま「宙に浮いた」年金記録は約5000万件に上る。現在受給資格(加入期間25年)がなく無年金の人でも、照会により過去の一時期に保険料を納めていたことが判明し、記録を合算すれば年金を受け取れる可能性がある。
 
介護保険料は原則として年金から天引きされるが、無年金や低年金(年額18万円未満)の人は天引きの対象外。無年金の人には、年金に関する社保庁の通知が届かないため市町村の協力を得る。
 
●勤務医:過労自殺認定、病院に初の賠償命令 大阪地裁(5月28日 毎日)
 
04年に28歳で自殺した麻酔医の女性の両親が「過労によるうつ病が原因だ」として勤め先だった愛媛県新居浜市の「十全総合病院」を運営する財団法人に1億8773万円の損害賠償を求めた訴訟で、大阪地裁は28日、遺族の主張を認めて病院側に7673万円の支払いを命じた。大島真一裁判長は「病院は健康や精神状態に配慮して負担を減らすべき義務を怠った」と述べた。原告側代理人によると、医師の過労自殺を巡って病院に賠償を命じた判決は初めて。

判決によると、女性は愛媛大医学部を卒業後、02年1月から同病院麻酔科に勤務。女性にはてんかんの持病があり、03年2月にけいれん発作で失神。うつ症状も出始め、04年1月5日には辞職届と遺書めいたメモを残して一時行方が分からなくなった。翌6日には勤務に復帰したが、院内で1週間後、麻酔薬を自ら注射して自殺した。

大島裁判長は、持病で業務を制限されることへのいら立ちがうつ病発症につながったとし、症状は「業務に著しく支障をきたす程度に悪化していた」と指摘。麻酔医の業務は拘束時間が長く、精神的緊張を強いられることなどを挙げ「通常の心理状態ではない女性にとって明らかに過重だった」とした。

さらに「自分の思うように業務もできず、将来への絶望感から自殺に至った」と認定。病院の責任について「うつ症状が激しくなった時点で十分な休養を取らせるべきだったのに、当直勤務を含めて通常業務に引き続き従事させ、安全配慮義務を怠った」と判断した。

一方、病院側が精神科の受診を再三勧めていたことなどから、逸失利益や慰謝料を3割減額した。【遠藤孝康】

事件名 損害賠償請求事件 平成19年05月28日
大阪地裁 第15民事部 平成17(ワ)5021

判決全文 ⇒ 裁判所 裁判例情報
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=04&hanreiNo=34738&hanreiKbn=03
 
●高齢者雇用、98%が対策・定年廃止引き上げなど(5月28日 日経)
 
60歳以降の雇用確保が事業主に義務付けられた2006年4月以降、98%の企業が再雇用、定年の引き上げなどの措置を講じていることが、労働政策研究・研修機構の調査で分かった。再雇用された人の担当業務や処遇を巡っては「管理職経験者の扱いが難しい」などの声が上がった。
 
高齢者の雇用確保は、改正高年齢者雇用安定法に基づく措置。定年が65歳未満の企業は、年金の支給開始年齢の段階的引き上げにあわせ(1)定年の引き上げ(2)「再雇用制度」や一定範囲の労働者の定年を延長する「勤務延長制度」など継続雇用制度の導入(3)定年廃止――のいずれかを選ばなくてはならない。
 
●インターネット求人情報サイト 利用実態調査(5月25日 インテリジェンス)
 
株式会社インテリジェンス(東京都千代田区 http://www.inte.co.jp/ )は、「インターネット求人情報サイト 利用実態調査」の調査結果を発表いたしました。今回は、関東在住の15歳から34歳の男女約4,300名を対象とし、インターネット求人情報サイトの利用状況、今後の利用意向について調査を行いました。

1.仕事探しに利用したメディア 「インターネット・携帯求人情報サイト」がトップ
2.仕事を探した理由 「無料」、「利便性」、「検索性の高さ」が上位に
3.インターネット求人情報サイト上の求人案件 全体の約70%がメールで応募
4.今後利用したい求人情報メディア 約80%が「インターネット・携帯求人情報サイト」と回答

詳しくは インテリジェンス HRレポート 5月号
⇒ http://www.inte.co.jp/corporate/news/2007inte/20070525.html
 
●18年度の年間総労働時間は1810時間に〜厚生労働省(5月25日 労働調査会)
 
厚生労働省が発表した平成18年度(平均)の毎月勤労統計調査結果(確報)によると、規模5人以上の事業所における月間現金給与額は33万4374円(対前年度比0.1%増)となっている。そのうち、きまって支給する給与は27万1672円(同0.2%減)、所定内給与は25万1892円(同0.4%減)、所定外給与は1万9780円(同2.0%増)となっている。また、賞与・一時金にあたる特別に支払われた給与は6万2702円(同1.0%増)となっている。
 
一方、労働時間は、規模5人以上事業所の月間総実労働時間は150.8時間、うち所定内は140.0時間、所定外は10.8時間となっている。月間総実労働時間を12倍した年換算の総実労働時間は1810時間となり、前年度に比べて3時間増加した。所定内と所定外の別では、所定内が1680時間(前年度1681時間)、所定外が130時間(同126時間)となっており、所定内は3年連続で減少しているのに対し、所定外は5年連続で増加している(規模30人以上の年間総実労働時間は、前年度より8時間増加の1842時間)。
 
●改正パート労働法が成立 再チャレンジ支援で不当格差是正(5月25日 産経)
 
パート労働者の処遇改善を図る改正パート労働法が25日午前、参院本会議で可決、成立した。安倍晋三首相が掲げる再チャレンジ支援策の一環。社員との間に不当な格差が生じないよう、仕事内容や能力を考慮して処遇を決めることを企業側に求めているほか、正社員への転換推進措置を義務付けている。施行は来年4月。

改正法は (1)仕事内容が社員と同じで異動もあり、雇用契約期間に定めがないパートへの差別禁止 (2)それ以外のパートは能力や経験などを考慮して処遇を決定するよう努力義務を課す (3)社員募集の情報を伝えるなど社員への転換推進措置を義務付け―が柱。

短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議
⇒ http://www.jil.go.jp/kokunai/mm/siryo/20070525.htm
 
●パート、契約社員等の正社員登用・転換制度―処遇改善の事例調査
 (5月25日 労政機構)
 
景気低迷期に急増し、もはや職場に欠かせない重要な労働力に成長した、パートタイマーなどの非正社員をめぐっては、昨今、正社員との均衡を意識した待遇改善や、正社員への転換等に取り組む企業が出始めています。こうしたトレンドは、パートタイム労働法の改正等の動向を先取りしたものともいえます。
 
調査の結果、正社員への登用・転換制度が、景気低迷期にやむを得ずパートタイマー、契約社員等で入職せざるを得なかった非正社員にとって、正社員への「再チャレンジ」の機会として機能するとともに、企業にとっても、新卒採用の抑制でゆがんだ労務構成の是正や、ガバナンスの強化を図る上での有効な手段として、位置づけられている様子が浮かび上がりました。
 
労働政策研究・研修機構 調査シリーズ No.32
 
●解雇・賃金カット…労働紛争巡る相談、過去最多の18万件(5月25日 読売)
 
全国の都道府県労働局や労働基準監督署などに寄せられた、解雇や賃金カットなどの労働紛争の相談件数が、2006年度は18万件を超え、過去最多を更新したことが25日、厚生労働省のまとめで分かった。戦後最長の好景気を迎えながらも、労使間の紛争が依然として増え続けている現状が浮かび上がった。

まとめによると、06年度の労働紛争の相談件数は18万7387件(前年度比6・2%増)。内訳をみると、「解雇」23・8%(前年度26・1%)、賃金カットなどの「労働条件の引き下げ」12・8%(同14・0%)が減ったが、「いじめ・嫌がらせ」が10・3%(同8・9%)に増加した。

日本労働弁護団の棗(なつめ)一郎事務局次長は、「成果主義が激化し、長時間労働が一向に改善されない中、職場はゆとりを失っており、人間関係にも摩擦を生んでいる」と分析している。

また、労働者の就労状況別では、正社員が48・8%で、制度がスタートした01年度以降、初めて5割を切る一方、パート、派遣・契約社員などの非正社員は30・5%(同29・5%)と増えた。

厚生労働省 平成18年度個別労働紛争解決制度施行状況
⇒ http://www.mhlw.go.jp/houdou/2007/05/h0525-1.html
 
●労働審判制度の申立件数、開始後1年間で1163件/最高裁まとめ
 (5月25日 労政機構)
最高裁判所はこのほど、2006年4月にスタートした労働審判制度の利用状況(07年3月末現在)をまとめた。それによると、各地方裁判所への労働審判事件の申立件数は1163件で、このうち919件で審理が終了。調停の成立による解決が644件で、労働審判によるものは162件だった。事件の種類別に見ると、地位確認(解雇等)が454件、賃金・退職金が318件となっている。申立から審理終了までの平均日数は74.2日。
 
労政機構 労働問題Q&A 「労働審判制度とはどのようなものですか」
⇒ http://www.jil.go.jp/kikaku-qa/funsou/K09.html
 
●領収書なくても確認手続き、首相が年金支給漏れ対策表明(5月25日 読売)
 
安倍首相は25日の衆院厚生労働委員会で、社会保険庁による保険料の納付記録の紛失などで、公的年金が少なくなる「年金支給漏れ問題」に対する政府・与党の対策を明らかにした。

納付記録の証明には、原則として受給者側が領収書を提示する必要があったが、領収書がない場合でも確認できる新たな手続きを策定するとした。

さらに、与党は時効が適用される過去5年を超える支給漏れについて、全額補償を可能にする救済法案を秋の臨時国会に議員立法で提出する。該当者不明の納付記録約5000万件の全件調査を今後2年程度をめどに実施し、問題の全容解明を目指す。

安倍首相は委員会で、「国民の視点に立って行うべきことはすべてやるように指示した。救済の立法措置は、政府・与党一体となって実現に努力する」と強調した。

年金支給漏れをめぐっては、自分の年金額や加入歴に疑問があっても、保険料を納めたことを証明する領収書がなければ、社会保険事務所の窓口などで門前払いされることが大きな問題となっていた。「数十年も前の領収書を持っている方が珍しい」との批判が強いことに配慮し、政府は、領収書がなくても可能な新たな確認手続きを策定するとした。

国会審議で、社保庁のミスにより、10年以上にわたる支給漏れ被害者の存在も明らかになったことから、過去5年分までしか国が補償しない現行の「時効」を適用除外とする議員立法を提出することにした。

社保庁のコンピューター内にある約5000万件の該当者不明の納付記録の中に、年金受給者約3000万人と結びつく記録がないかどうかの全件調査も実施する。調査方法は、「氏名」「生年月日」など受給者情報を使って記録を検索し、「受給者と名前が似ている記録」など、関連しそうな記録があれば、本人に注意喚起する通知を行う方針だ。調査には約10億円の費用がかかるとされる。

また、年金の加入期間が25年に満たない無年金者も、市町村が保管する古い書類も含めて、関連する記録がないかどうかを調べる。記録が見つかれば、年金受給権が発生する25年以上の加入期間を満たす可能性があるためだ。

このほか、<1>全国約300の社会保険事務所に支給漏れ問題の専用相談窓口を設置する<2>社保庁のコンピューター内の記録の原本である手書き資料やマイクロフィルムとの照会作業を実施する――などの対策も行う。
 
●新入社員の3割、「職場は全面禁煙に」(5月24日 ジョンソン・エンド・ジョンソン)
 
ジョンソン・エンド・ジョンソンは5月24日、全国の新社会人を対象にした「喫煙に関する意識調査」の結果を発表した。調査対象者のうち非喫煙者が88%を占めており、職場の喫煙に関しては、40.2%が「喫煙スペースを設けて、そこでのみ喫煙可能とすべき」、33.8%が「職場は全面禁煙にすべき」と考えている。
 http://www.jnj.co.jp/group/press/2007/0524/index.html
 
●労働関連法案が審議入り 最低賃金の引き上げ図る(5月24日 共同通信)
 
最低賃金の底上げなどを盛り込んだ労働関連3法案は24日の衆院本会議で趣旨説明と質疑が行われ、審議入りした。

国会日程が窮屈なことに加え、衆院厚生労働委員会で社会保険庁改革関連法案の審議を優先したことから、同法案の今国会での成立は困難な情勢。ただ与党内には参院選でアピールするために成立を目指すべきだとの声もある。

労働関連3法案は、(1)賃金の最低限度額の底上げを図り、違反企業が支払う罰金額を引き上げる最低賃金法改正案(2)月80時間超の残業をした場合の割増率を現行の25%以上から50%以上に引き上げる労働基準法改正案(3)働き方の基本的なルールを定める労働契約法案。
 
●海外出張中の自殺で労災認定=「業務原因でうつ病」−東京地裁
 (5月24日 時事通信)
 
土木建築サービス会社社員の川端英資さん(当時56)が 1999年、長期の海外出張中にうつ病にかかり自殺したのは、出張先での業務が原因として、妻教子さん(59)が、国を相手に労災認定を求めた訴訟の判決で、東京地裁は24日、業務と自殺の因果関係を認め、八王子労働基準監督署長が出した遺族補償給付の不支給処分を取り消した。

原告側代理人の川人博弁護士によると、海外出張中の労働者の自殺について、業務との因果関係が認められた判決は2例目という。

中西茂裁判長は「川端さんは在留資格の延長許可をなかなか受けられず、別の国に出張した際には、政府関係者から入国目的を偽ったとして、逮捕すると言われた」と指摘。

「海外出張に慣れた労働者にとっても、まれにしか経験しない異常な出来事で、過度の心理的負荷と成り得る」として、会社の業務は精神疾患を発症させる危険を伴っていたと認めた。

判決によると、川端さんは99年4月、カリブ海にあるセントヴィンセントに出張。桟橋工事の設計などに携わった。しかし、出張中にうつ病を発症し、同年10月、同国で自殺した。教子さんは2003年、労災申請したが、労基署は業務との因果関係を認めず、不支給処分とした。
 
●私立高教員、賃金カットは無効=1500万円支払い命令−東京地裁支部
 (5月24日 時事通信)
 
財政状況が健全なのに一方的に賃金を切り下げたのは無効として、私立鶴川高校(東京都町田市)の教員ら10人が、同校を経営する明泉学園(百瀬和男理事長)を相手に未払い賃金計約1500万円の支払いを求めた訴訟の判決で、東京地裁八王子支部は24日、全額の支払いを学園側に命じた。

加藤美枝子裁判長は、同学園が黒字続きで相当の内部留保金もあると認定。「財務体質が悪いとはいえず、原告に不利益を強いるほどの合理的な必要性はない」と指摘した。

学園側は、財政状況が少子化による学生数減少で悪化し、賃金切り下げは経営上必要と主張していた。

判決によると、同学園は従来基本給の8%分を支払った調整手当について、1998年度から順次減額。 2001年度からは毎年4月に実施していた定期昇給も停止するなどした。

原告側によると、教員の05年度の年収は2000年度と比べ、100万~150万円削減されたという 。
 
●松下電器年金減額、「適法」確定/退職者の上告退ける、最高裁
 (5月23日 時事通信)
 
企業年金の給付利率を一方的に引き下げたのは違法として、松下電器産業やグループ会社の退職者約100人が同社を相手に差額分の支払いを求めた訴訟で、最高裁第一小法廷は23日、退職者側の上告を退ける決定をした。減額を適法とした一、二審判決が確定した。
 
一、二審判決によると、松下電器は2002年9月の支給分から年金の給付利率を一律2%引き下げた。退職者側は「利率の改定は一方的に不利で無効」と主張したが、一審大阪地裁、二審大阪高裁はいずれも、給付率の維持を難しくする経済情勢の変動があったなどとして減額を適法と判断した。
 
●厚生年金、6万3000事業所が未加入(5月24日 日経)
 
厚生年金への加入義務がある正社員を雇用しているにもかかわらず、全く制度に加入せず保険料も払っていない事業所が全国で6万3539に達することが社会保険庁の調査で分かった。このうち一部では社員の給与から「保険料」として天引きしながら、それを厚生年金に納めずに横取りする悪質事業所が含まれているもようだ。
 
厚生年金保険法は正社員を雇用するすべての法人に加入義務を課しており、現在160万以上の事業所が加入する。未加入の事業所は全体の4%程度で、社保庁は責任者を呼び出したり、戸別訪問するなどして加入を促す方針だ。
 
●過労死・精神疾患の労災補償状況と現場での受け止め方
 (5月23日 日経Biz-Plus)
 
先週、厚生労働省から、平成18年度の過労死・精神疾患に関する労災補償状況が発表されました。報道では、「労災過労自殺が66人で過去最多である」とか「うつ・等の精神障害の労災認定数が前年比1.6倍となった」といった点がクローズアップされています。しかしながら、人事の現場に接する者には、やや違和感を覚える点もあります。

日経Biz-Plus 「法的視点から考える人事現場の問題点」第14回 弁護士 丸・拓養氏
⇒ http://bizplus.nikkei.co.jp/genre/jinji/rensai/maruo2.cfm
 
●離婚後の年金分割、4月請求は293件…熟年の関心高く(5月22日 読売)
 
離婚後に厚生年金を夫婦で分ける「年金分割」について、制度が始まった今年4月分の請求件数は計293件だったことが社会保険庁の調査でわかった。

請求の内訳は、女性218件、男性75件。都道府県別では東京都の36件が最多で、大阪府(27件)、神奈川県(24件)、北海道・愛知県(23件)と続いた。山形、鳥取、島根、沖縄など6県は請求件数がゼロだった。請求者の年齢層は不明だが、「熟年夫婦の関心が高い」(社保庁)とみられている。

厚生労働省によると、離婚の件数は年約25万8000件(06年推計値)と、月2万組以上の計算だ。社保庁は、「離婚件数に比べ、請求件数は予想していたよりは少なかった」という。第一生命経済研究所の永浜利広主任エコノミストは「年金分割しても、予想以上にもらえる年金が増えないことを知って、制度開始前に離婚した人も少なくなかったためでは」と分析する。

ただ、社保庁に対する、年金分割の相談件数(昨年10月~今年4月)は累計4万3653件だった。今年3月までは月7000~3000件台だったが、4月は1万1957件に急増しており、年金分割の請求予備揃の存在は少ないとは言えないようだ。

年金分割は、夫婦の話し合いで、主に夫の厚生年金(婚姻期間分)を最大半分まで妻が受け取れる制度だ。これまでは、妻がずっと専業主婦だった場合、離婚後、厚生年金は受け取れなかった。ただ、離婚せずに、夫が先に死亡した場合、妻が受け取る遺族年金は、夫の厚生年金の4分の3が基本。年金分割が特別有利な制度というわけではない。
 
●「労働法制の抜本的見直し」を要求/規制改革会議の再チャレンジWG
 (5月21日 労政機構)
 
規制改革会議の再チャレンジワーキンググループ・労働タスクフォースは21日、「脱格差と活力をもたらす労働市場へ-労働法制の抜本的見直しを」と題する意見書を発表した。労働者保護の色彩が強い労働法制が企業の正規雇用を敬遠させ、保護の弱い非正規社員などの増大につながっているなどとして、労働市場の規制を「当事者の意思を最大限尊重する観点」から見直すよう主張。解雇権濫用法理の見直しや労働者派遣期間の制限・派遣業種の限定の完全撤廃、労働政策立案のあり方の変更なども求めた。

脱格差と活力をもたらす労働市場へ~労働法制の抜本的見直しを~
⇒ http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/publication/2007/0521/item070521_01.pdf (PDF)
 
●介護保険:被保険者引き下げなど、09年度実施見送り公算(5月21日 毎日)
 
介護保険制度の被保険者・受給者の範囲について検討する厚生労働省の有識者会議(座長、京極高宣国立社会保障・人口問題研究所長)は21日、中間報告をまとめた。現行の「40歳以上」を改めて、(1)財政安定化などのため「30歳以上」に引き下げる(2)障害者福祉と統合し、年齢を問わない普遍化した制度にする--の2案を提示したが、結論を絞り込むことができず、同省が目指していた09年度実施は見送られる見通しとなった。

範囲拡大は、介護保険財政安定化と障害者福祉との統合が目的。(1)は障害者福祉と統合せずに年齢だけを引き下げる案。(2)は障害者福祉と統合する案で、年齢を問わずにすべての人に保険料負担を求める一方、要介護状態になった理由や年齢を問わずにサービスを受給できるようにする--という内容。収入のない学生などへの給付は「家族給付」と位置づける、などとした。

会議では、(2)を支持する意見が多数だったが、範囲拡大に慎重な意見も強く、結論を出せなかった。また、いずれの案についても、実施時期や方法は「検討課題」とするにとどまった。

現行制度では、被保険者負担は40歳以上、受給者は一部特定疾・などを除き65歳以上に限られている。06年4月施行の改正介護保険法の付則で、「(3年後の)09年度をめどに所要の措置を講じる」と明記されたことを受け、同省が制度改定を検討していた。【柴田朗】
 
●設備の償却区分、簡素に・耐用年数集約、政府検討(5月20日 日経)
 
政府は製造設備の減価償却期間を定める「法定耐用年数」を見直す方向で検討に入った。償却期間は設備の種類によって2〜25年と定めているが、約400区分に細かく分かれており費用計算が煩雑。韓国、米国などは30〜50区分にすぎず、税務にかかる作業やコストが少なくて済む。このため日本も自動車や化学など業種ごとなどにくくり直して簡素化する。今夏までに企業の実態調査を進め、ハイテク設備などは償却期間の短縮も検討する。税の負担軽減につなげ、企業の国際競争力を強化する。
 
政府は2008年度の税制改正に盛り込む方針。減価償却は企業の製造設備や建物などの資産について、毎年の価値の減少分を損金として計上できる仕組み。07年度改正では約40年ぶりに制度を見直し、投資額を全額損金計上できるようにしたほか、液晶向け設備など3品目の償却期間を8〜10年から5年に短縮した。こうした新制度を土台に来年度は法定耐用年数を全体的に見直す。
 
●メーカーの従業員派遣、ヨドバシが廃止・家電量販、慣行是正(5月20日 日経)
 
大手家電量販店が店頭で働くメーカーからの派遣従業員「ヘルパー」の受け入れ体制を見直し始めた。ヨドバシカメラは今後2年でヘルパーを全廃し、正社員に切り替える。他社でも費用の一部負担などの検討が始まった。メーカーへのヘルパー派遣強要の疑いで、公正取引委員会が最大手のヤマダ電機を立ち入り検査したことを受け、ヨドバシはメーカーとの不透明な商慣習を見直す。
 
ヘルパーは自社製品の宣伝・販売を目的に、メーカーが無償で家電量販店に派遣する従業員。製品を直接、消費者に訴求できるというメーカー側の利点もあり、家電業界の商慣習として1960年代から続いてきた。
 
●仕事と育児両立支援、「経営にプラス」93%・日経調査(5月20日 日経)
 
人材確保や女性活用のために仕事と子育ての両立支援に取り組む企業が急速に増えている。日本経済新聞社のワークライフバランス(仕事と生活の調和)調査で約400社の回答企業のうち男性の育児休業取得者がいる企業が54.8%に上った。両立支援の推進は「経営にプラス」とする回答も93.1%に上り、両立支援を経営戦略に据える企業が広がっている。
 
調査は次世代育成支援対策推進法(次世代法)が企業や自治体に育児支援を義務付けた2005年から行っている。今回は両立支援に熱心な企業を認定する国の制度が4月に始まったのをきっかけに実施。両立支援の推進はコストの増大や労務管理が煩雑になるといった課題はあるが、「優秀な人材の確保につながる」(91.3%)、「労働意欲が高まり生産性向上につながる」(88.5%)など次世代法が施行される直前の05年調査よりも前向きな意見が目立った。
 
●外国人研修制度:中国人1300人のビザ拒否 外務省(5月20日 毎日)
 
外国人研修・技能実習制度で、法務省から日本入国を認められながら、外務省の在中国公館から査証(ビザ)発給を拒否された中国人労働者が、過去2年で1300人以上に上っていることが分かった。研修生は、中国企業から派遣されることになっているが、実際は勤務していないなどの不正が多発しているためだ。中国側はこの制度を「労働派遣」ととらえており、日本政府の方針と食い違いが出ている。同制度が国際的にも破たんし始めている実態が初めて明らかになった。
 
同制度では、日本の受け入れ企業側が、法務省入国管理局から研修生の「在留資格認定証明書」を取得した上で、中国にある日本大使館・総領事館で査証を申請するケースが多い。同証明書は、中国の派遣企業や日本の受け入れ企業などを明らかにし、入国条件が正しいことを証明する。書類上問題がなければ発行されることが多く、証明書があれば、査証は最大でも1週間程度で発給される。査証は04年に中国人研修生約4万8000人、05年には約5万5000人に発給された。
 
ところが、研修生の受け入れ事業を行っている複数の中国人によると、ここ数年、日本大使館・総領事館の査証審査が厳しくなり、同証明書の交付申請書に記入してある派遣元企業に電話連絡するなどして確認するようになった。昨年は中国大使館(北京)で約400人、在瀋陽総領事館と在大連出張駐在官事務所で各約200人、在上海総領事館約50人など、在中国公館で計800人以上が不許可になった。一昨年も500人以上が不許可になったという。
 
不許可になった理由は、(1)派遣元企業が実在しない(2)企業はあるが、勤務実態がない(3)勤務していた人物と申請者の年齢が大きく違っていた−−などだったという。
 
外務省は「交流は促進しつつ問題のある部分については厳しくしている。査証の拒否の数など具体的なことはコメントできない」と話している。
 
在留資格認定証明書を交付する際の審査について、入国管理局幹部は「チェックする人的態勢が弱いこともあり、受け入れ企業側の実態などが十分調査できず、書類上の不正を見落としているケースが相当多いと思う。査証審査が厳しくなったのは証明書に対する不信感があるのだろう」と話している。【外国人就労問題取材班】
 
●規制改革会議:提言内容判明 最低賃金上げに事実上反対(5月20日 毎日)
 
内閣府の規制改革会議(草刈隆郎議長)の再チャレンジワーキンググループがまとめた労働分野に関する意見書の全容が明らかになった。解雇規制の緩和や労働者保護の法的見直しなどを挙げている。安倍政権がワーキングプアなど格差解消に向け取り組む最低賃金の引き上げについては「賃金に見合う生産性を発揮できない労働者の失業をもたらす」と事実上反対している。同会議は週明けに公表し、3年間かけて検討するが、労働者保護の撤廃を中心とする内容に労働側の反発が予想される。
 
報告書は、労働分野の問題について「労働者保護の色彩が強い労働法制は、企業の正規雇用を敬遠させる。労働者の権利を強めれば、労働者保護が図られるという考え方は誤っている」と指摘。最低賃金引き上げや、労働時間の上限規制などを疑問視している。
 
女性労働者については「過度に権利を強化すると、雇用を手控えるなど副作用を生じる可能性がある。あらゆる層の労働者のすべてに対して開かれた平等な労働市場の確立こそ真の労働改革だ」と表明している。
 
具体的には(1)解雇規制の見直し(2)労働者派遣法の見直し(3)労働政策立案のあり方の検討−−を掲げている。(1)は人員削減の必要性など解雇の要件が厳しく、使用者の解雇権や雇い止めが著しく制限されているとして、規制緩和の検討を打ち出した。また、労働契約法案に盛り込むことが見送られた解雇の金銭解決についても試行的導入を検討するとしている。
 
(2)では禁止されている港湾運送や建設、警備などへの派遣解禁、派遣期間(最長3年)の制限撤廃を提言。(3)では労使が調整するやり方からフェアな政策決定機関にゆだねるべきだとしている。【東海林智】
 
●6月は最低賃金遵守を主眼に全国一斉監督―厚生労働省(5月19日 労働調査会)
 
厚生労働省は、毎年計画的に行っている事業場に対する一般の定期監督について、来月1ヵ月間は、最低賃金の履行確保を主眼に実施することを決めた。

同省では、全国の労働基準監督署の労働基準監督官による臨検監督(労働基準監督官が直接事業場へ赴き、労働基準関係法令の遵守状況などを調査するもの)を計画的に実施している。過去の監督結果をみると、平成17年には約12万3000事業場の監督を行い、そのうちの66.3%の事業場に労働基準法、労働安全衛生法、最低賃金法などの法違反が認められている。

そして、今年2月15日にまとめられた「成長力底上げ戦略」の中で、中小企業底上げ戦略の一環として、最低賃金の周知が盛り込まれ、最低賃金遵守のための事業所に対する指導の強化が、直ちに取り組むべき施策とされている。

こうしたことから同省では、6月に実施する定期監督については、特に最低賃金の履行確保を重点に揚げることとした。この間の監督は、各労働基準監督署の管内事情に合わせ、最低賃金に問題があると考えられる業種、事業場に狙いを絞って実施される。1ヵ月間の監督実施事業場数は約1万ヵ所となる見込み。最低賃金を全国一斉の最重点事項として監督を行うのは、これまでに例がない。

なお、平成17年の定期監督結果によれば、最低賃金法違反が認められたのは1766事業場、業種別では、製造業(805事業場)、商業(315事業場)、運輸交通業(243事業場)、接客娯楽業(172事業場)に違反が多い。
 
セクハラ被害を労災認定「デニーズ」元女性店員に(5月17日 共同通信)
 
ファミリーレストラン「デニーズ」の元アルバイト店員で神奈川県小田原市の女性(34)が職場でのセクハラ(性的嫌がらせ)やいじめが原因でうつ・になったとして出した労災申請について、小田原労働基準監督署(神奈川県小田原市)が労災認定していることが17日分かった。

女性の代理人弁護士などによると、うつ・の労災認定は長時間労働など過労を原因としてものが多く、セクハラに起因するとした認定は全国的にも珍しいという。認定は昨年7月13日付。

代理人によると、女性は2005年4月、調理担当として同県内の店に採用されて以降、同僚の男性3人から「下着を脱げ」「頭が悪い」と言われるなど、執拗(しつよう)な嫌がらせを受けた。女性は同年11月、重いうつ・と診断され休職。その後、退職に追い込まれ、現在も入院中という。

女性は、デニーズジャパン(東京)とセクハラをした元同僚3人に慰謝料など計約3千万円を求める訴えを横浜地裁小田原支部に起こした。17日開かれた第1回口頭弁論で、同社や元同僚側は全面的に争う姿勢を示した。同社は同日「裁判の中で主張を述べる」とのコメントを発表した。
 
 
「心の病気」労災認定、過去最多の205人…30代が4割(5月17日 読売)
 
仕事上のストレスからうつ病などの「心の病気」を抱えて2006年度に労災認定された人は前年度比61%増の205人に上り、過去最多となったことが16日、厚生労働省のまとめで分かった。

このうち自殺者は同57%増の66人(1人は未遂)と、やはり過去最多。長時間労働による脳や心臓の病気で労災認定された人も最多で、働く人たちが心身共に疲弊している実態が浮かび上がった。厚労省は「周囲の支援が不十分な中で、過大な量の仕事を要求されているケースが目立つ」と警告している。

厚労省によると、心の病気による労災認定者数は、前年度に比べ78人の増加で、02年度のほぼ2倍。業種別では、製造業(38人)、医療・福祉(27人)、運輸業、卸小売業(各20人)が多かった。

年齢層別では、30歳代(83人)が全体の40%で、20歳代(38人)を含めると60%近くを占めるなど、比較的若い層が仕事の重圧や職場の人間関係に悩んでいる実情がうかがえる。

一方、脳出血や心筋梗塞(こうそく)などで労災認定されたのは355人(前年度比25人増)。このうち長時間労働が原因と認定された人は323人で、1か月の平均残業時間は、80時間以上100時間未満が116人と最も多く、160時間以上も26人いた。
 
 
■厚生労働省 脳・心臓疾患及び精神障害等に係る労災補償状況(平成18年度)について
 
●出版社バイト掛け持ちで自殺、26歳女性に労災認定(5月17日 読売)
 
出版社2社で掛け持ちアルバイトをしていた東京都杉並区の女性(当時26歳)が自殺したことについて、東京労働者災害補償保険審査官が労災を認定した。

東京過労死弁護団事務局長の尾林芳匡弁護士と女性の母親(55)が16日、明らかにした。

女性は杉並区のコミック誌の出版社に社員として勤めていたが、2004年9月に新宿区の別の出版社にアルバイトとして採用された。このため杉並区の出版社では正社員でなくなり、10月は両社をアルバイトとして掛け持ちしたが、精神疾患となり、同29日に静岡県内の実家で自殺した。

両親は「精神疾患による自殺は業務上の災害だ」として労災保険給付を申請したが、新宿労働基準監督署は06年1月に「業務と精神疾患に因果関係はない」と判断した。しかし、東京労働者災害補償保険審査官は、両社合わせた時間外労働が月147時間に及び、自殺前日に杉並区の出版社社長から兼業を約4時間もしっ責されたことを重視し、労災認定した。

尾林弁護士は「生活のために複数の職場を掛け持ちする若者は増えており、それぞれの労働時間を加算した今回の判断は先例的な意義がある」としている。
 
●就職活動での「企業WEBサイト活用状況」調査(5月17日 ベンチャー・オンライン)
 
中小・ベンチャー企業向け新卒採用支援のベンチャー・オンライン(東京都港区 http://online-group.jp )では、現在就職活動中の学生と新社会人、合計300人を対象に、就職活動における企業WEBサイトの活用状況に関するアンケート調査を実施いたしました。

【就職活動中、情報収集に利用しているのは、「インターネット」がダントツ】
就職活動中、企業情報の収集に最も利用したものは、1位が「インターネット(80.3%)」。2位に「学校の就職課」(11.7%)。
【就職先を検討する際、企業WEBサイトを見る学生が大多数】
就職先を検討する際、その企業のWEBサイトにアクセスするかの問いに対し、97.7%の学生が企業WEBサイトへアクセスすると回答。
【企業WEBサイト内の採用情報に求めるのは、「情報の質」】
WEBサイト内の採用情報に求めるものは、「情報の質(87.0%)」が最も多く、2位の「情報の量(68.3%)」を大きく上回る。
【93.3%の学生が、企業WEBサイト内の採用情報が充実していると志望度合が高まると回答】

就職活動中の学生の情報収集源が「インターネット」に集中するにつれ、企業のWEBサイトも、“ただあるだけ”では不十分で、採用に特化した情報開示へのニーズが高まっています。

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