求人時の年齢制限が原則禁止
 
◆改正雇用対策法が成立

若者や女性、高齢者らの就業機会拡大などを目指した「改正雇用対策法」が成立しました。今年の9月までに施行される予定です。

同法には、平成13年10月に「労働者の募集・採用に際しては、労働者にその年齢にかかわりなく均等な機会を与えるよう努めなければならない」という努力義務規定が追加されましたが、今回の改正により、求人の際の年齢制限が原則として禁止されました。

また、外国人労働者の雇用管理の強化を図るため、採用・離職時に、氏名・在留資格などを厚生労働省に届け出ることが事業主に義務付けられました。

◆雇用対策法の目的

雇用対策法は、「国が雇用に関し、その政策全般にわたり、必要な施策を総合的に講ずることにより、労働力の需給が質量両面にわたり均衡することを促進して、労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにし、これを通じて、労働者の職業の安定と経済的社会的地位の向上とを図るとともに、国民経済の均衡ある発展と完全雇用の達成とに資することを目的」として、昭和41年に制定された法律です。

具体的には、事業主に対して、離職を余儀なくされた労働者の求職活動が円滑にすすむよう、再就職を援助することに努めるよう促したりしています。

◆今回の改正のねらい

求人時における年齢制限の原則禁止には、就職氷河期に卒業した「年長フリーター」といわれる人たちやや高齢者の再就職を促進するというねらいがあります。

◆平成19年10月1日から「外国人雇用状況報告制度」が新しくなります

今般の改正により、平成19年10月1日から、外国人労働者を雇用している“全ての事業所”について、「外国人雇用状況報告」の届出(特別永住者を除く)が義務づけられることとなりました。

外国人労働者に対する事業主の届出義務は、不法滞在の防止や摘発の促進が目的とされています。


【関連情報】
●平成19年10月1日から「外国人雇用状況報告制度」が新しくなります。
 (6月29日 厚生労働省)
 
厚生労働省におきましては、外国人労働者の雇用動向の把握を「外国人雇用状況報告制度」に基づき実施してきたところですが、今般、雇用対策法の一部が改正され、外国人労働者(※)全体の就労状況を把握することで、失業の予防や再就職の促進及び雇用管理に向けた指導援助を効果的に実施するため、平成19年10月1日から外国人労働者を雇用している全ての事業所について、届出が義務づけられることとなりました。(※)在日韓国、朝鮮人等の「特別永住者」の方の届出は不要です。
 
新たな外国人雇用状況報告制度の概要(PDF)
⇒ http://osaka-rodo.go.jp/topic/gaikokujin/gaiyou.pdf
周知案内リーフレット(PDF)
⇒ http://osaka-rodo.go.jp/topic/gaikokujin/poster.pdf
 
●求人年齢制限禁止の例外、6項目に削減 厚労省令改正案(7月10日 朝日)
 
募集・採用時の年齢制限を禁じた改正雇用対策法の施行を前に厚生労働省は10日、例外的に年齢制限を認める条件を現行の10項目から6項目に削減する省令改正案を公表した。今月中に労使代表らでつくる労働政策審議会の了承を得て、10月1日から施行する。
 
改正案によると、年齢制限を認めるのは
(1)年齢制限の上限が定年と同じ場合
(2)警備業務など、労働基準法が特定の年齢層の雇用を禁じている場合
(3)経験不問で、新卒者と同じ待遇で正社員として採用する場合
(4)高齢者の雇用を進めるため、60歳以上を採用する場合
(5)社内のいびつな年齢構成を是正する目的で採用する場合
(6)子役など、芸能・芸術分野で採用する場合
――の6項目。
 
これまではこの6項目に加え、
▽一定水準以上の体力が必要な場合
▽商品などの特性にあわせた年齢が求められる場合
▽賃金体系の変更が必要な場合
▽労災に考慮が必要な場合
――の4項目もあったが、
いずれも「年齢ではなく、本人の資質で判断すべきだ」として、削除した。
 
さきの国会で成立した改正雇対法は、年長フリーターの雇用改善を狙い、努力義務だった年齢制限の禁止を企業に義務付けた。だが、多くの例外規定が残ったままだと規制の抜け道になるとして、不要な例外規定の削除を検討していた。
 
■厚生労働省 求人年齢制限禁止の例外 具体的事例案(PDF)

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