●3歳未満の児童手当が一律月額1万円になりました!(4月1日 厚生労働省)
 
3歳未満の乳幼児の養育者に対する児童手当の額を、第1子及び第2子について倍増し、出生順位にかかわらず一律月1万円となりました。なお、3歳以上の児童の児童手当の額、支給対象年齢及び所得制限限度額については、現行どおりです。
 

児童手当制度の概要〔平成19年4月1日〜〕

 

児童手当制度の目的
 
児童手当制度は、児童を養育している方に手当を支給することにより家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会をになう児童の健全な育成及び資質の向上に資することを目的にしています。
 
児童手当制度のしくみ
 
(1)支給対象
児童手当は、12歳到達後の最初の3月31日までの間にある児童(小学校修了前の児童)を養育している方に支給されます。ただし、前年(1月から5月までの月分の手当については前々年)の所得が一定額以上の場合には、児童手当は支給されません。
 
(2)支給手続き
児童手当は、児童を養育する家計の主たる生計維持者が申請し、住所地の市区町村長(公務員の方は勤務先)の認定を受けることにより、申請した翌月分から支給されることになります。
 
(3)支給月額
3歳未満・・・一律10,000円
3歳以上・・・第1子・第2子 5,000円、第3子以降 10,000円
 
(4)支払時期
児童手当は、原則として、毎年2月、6月、10月に、それぞれの前月分までが支給されます。
 
(5)所得制限限度額
所得制限限度額は、前年(1月から5月までの月分については前々年)の所得額で判定します。また、所得には一定の控除があります。なお、所得制限限度額は年によって変更されることがありますので、詳しくは市区町村窓口(公務員の方は勤務先)へお問い合わせください。具体的な所得制限限度額は次のとおりです。
 
扶養親族   自営業者       サラリーマン
・等の数   (国民年金加入者) (厚生年金等加入者)
0人       460.0         532.0
1人       498.0         570.0
2人       536.0         608.0
3人       574.0         646.0
4人       612.0         684.0
5人       650.0         722.0  (単位:万円)
 
注1) 所得税法に規定する老人控除対象配偶者又は老人扶養親族がある者についての限度額(所得額ベース)は上記の額に当該老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき6万円を加算した額。
注2) 扶養親族等の数が6人以上の場合の限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が老人控除対象配偶者又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額。
 
■厚生労働省:児童手当制度が拡充されました

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