●障害者雇用率、中小企業にも「罰金」 未達の適用拡大(7月13日 朝日)

厚生労働省は13日、企業に義務づけている障害者の法定雇用率(従業員に占める障害者の割合=1.8%)が未達成の企業に課される納付金の支払い義務を、これまで免除されていた従業員300人以下の中小企業にも拡大する方針を固めた。納付金は事実上の「罰金」で、大企業に比べ雇用率が低い中小企業の障害者雇用を促す狙いがある。今秋から同省の労働政策審議会で審議を本格化し、来年の通常国会に障害者雇用促進法の改正案を提出する考えだ。

同法では、従業員56人以上の企業に法定雇用率の達成を義務づけ、未達の場合は従業員301人以上の大企業に限り、不足人数1人につき月額5万円の納付金の支払いを課している。

今回の改正では、この支払い義務を一定規模以上の中小企業にも拡大する。従業員56人以上300人以下の中小企業のうち、現在法定雇用率を満たしていない企業は約55%ある。

一方で、中小企業は現在、雇用率が4%を超えるか雇用した障害者が6人を超える場合に、基準を上回る障害者1人あたり月2万1000円をもらえるが、法定雇用率を上回りさえすれば、大企業並みに1人あたり月2万7000円を得られるようにする。

だが、経営基盤が弱い中小企業が多いため、支払い義務を拡大する中小企業の規模は今後、検討する。納付金の額も大企業より下げる可能性もある。障害者を受け入れる環境を整えるため、障害者の特性にあった仕事を社内に探し出すチェックシートの作成や、企業と障害者との対話を手助けするジョブコーチ制度への助成金の拡充なども、あわせて検討する。

中小企業については、76年に納付金制度を始めた時に、障害者の雇用率が大企業を上回っていたことや経営体力の弱さに配慮し、納付金の支払い義務が免除された経緯がある。しかし、中小企業の雇用率は年々悪化し、06年も従業員1千人以上の大企業の平均雇用率1.69%に対し、100~299人の中小企業は1.27%にとどまった。また、高齢・障害者雇用支援機構による05年の調査では、「法定雇用率を守るべきだ」との趣旨を回答した中小企業は約4割にとどまり、大企業の9割との差が際だった。

ただ、中小企業数は大企業の約4.5倍とすそ野が広く、身近な地域で就職を望む障害者には雇用の受け皿として期待も強い。このため厚労省は、納付金の対象を拡大して中小企業の雇用率を改善させることが不可欠だと判断した。

●障害者雇用率、パートや派遣も算入 厚労省研究会案(7月27日 朝日)

障害者の法定雇用率(従業員に占める障害者の割合=1.8%)の達成を義務づけた雇用率制度の見直しについて、厚生労働省の研究会がまとめた報告書案が26日、明らかになった。パートや派遣労働といった「多様な就業形態に対応した障害者雇用の促進策」の必要性を強調。現在は雇用率計算の対象外とされているパートの障害者を0.5人と数えたり、派遣の障害者を派遣先企業の雇用率にも算入したりすることで、雇用を後押しするべきだとしている。

報告書案は27日の研究会で了承される予定。これをもとに厚労省は、今秋から労働政策審議会で議論を本格化し、来年の通常国会に障害者雇用促進法改正案を提出する方針だ。

いまの雇用率制度は、重度障害者や精神障害者を除き、労働時間が週30時間以上の障害者を雇用率の計算に組み入れてきた。しかし、近年の非正規雇用の拡大を受け、報告書案は「短時間労働も選択肢の一つとして有効な面がある」と指摘。労働時間が週20時間以上30時間未満のパートも雇用率の対象とし、計算上はパートの障害者1人を0.5人として算定することが適当だとした。

一方、派遣労働者として働く障害者は現在、派遣元企業の雇用率に算入されている。実際に障害者を受け入れる派遣先企業の雇用率には関係ないため、派遣労働者に占める障害者の割合は0.35%(厚労省調べ)にとどまっている。このため、派遣先にも障害者を受け入れるメリットがあるよう、障害者1人を派遣した場合、派遣元と派遣先の双方が0.5人として雇用率に算入する方法を提案した。

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