●雇用契約期間は請負契約の期間より長くすること
 厚労省・請負事業の適正化でガイドライン(6月29日 労働調査会)
 
いわゆる偽装請負問題への対応として、製造業における請負事業の適正化・雇用管理の改善について検討していた厚生労働省の「製造業の請負事業の適正化及び雇用管理の改善に関する研究会」(座長・諏訪康雄法政大学大学院政策科学研究科教授)が報告書をまとめた。

報告書は、製造業の請負事業で働く労働者をめぐる現状と課題を指摘し、改善すべき現状への取組みとして、請負事業主及び発注者が講ずべき措置をガイドラインとして示し、また、その取組内容についてチェックシートの形でまとめている。

ガイドラインは、請負事業主向けと発注者向けに分かれている。

請負事業主向けのガイドラインでは、就業条件の適正化に関して、「雇用契約の期間を請負契約の期間に合わせることや請負契約の期間を超えたものにすること」により、安定した雇用を図るとしている。また、法令遵守に関しては、偽装請負とならないよう「請負、労働者派遣を適切に選択し、請負と労働者派遣を繰り返さないようにする」としているほか、「労働・社会保険に適切に加入させ、発注者に加入状況を通知すること」としている。

このほか、体制の整備として、雇用管理上の責任の明確化・現場における業務処理の責任の明確化のために、現場及び事業所に責任者を置くことを掲げている。

一方、発注者向けのガイドラインでは、発注者が請負労働者の就業条件改善に協力できる事項として、給食施設などの福利厚生施設を利用させること、技術・技能等を重視して請負事業主を選定すること―などとしている。

また、法令遵守に関しては、請負、労働者派遣、直接雇用を適切に選択し、請負と労働者派遣を繰り返さないようにすること、労働・社会保険の加入状況を確認すること―などを掲げている。

■厚生労働省:都道府県労働局長あて通達
「製造業の請負事業の雇用管理の改善及び適正化の促進に向けた取組について」

⇒ http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/other14/index.html

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