「高年齢者等共同就業機会創出助成金」とは
 
◆制度の概要
 
高年齢者等共同就業機会創出助成金は、45歳以上の高年齢者等3人以上がその職業経験を活かし、共同して創業(法人を設立)し、高年齢者等を雇用保険被保険者として雇い入れて継続的な雇用・就業の機会の場を創設・運営する場合に、当該事業の開始に要した一定範囲の費用について助成する制度です。
 
◆受給の対象となる事業主は?
 
受給の対象となるのは、次の要件を満たす事業主です。
1.雇用保険の適用事業主であること
2.3人以上の高齢創業者の出資により新たに設立された法人の事業主であること
3.上記の高齢創業者のうち、いずれかの者が法人の代表者であること
4.法人の設立登記の日から高年齢者等共同就業機会創出事業計画書を提出する日まで、高齢創業者の議決権(委任によるものを除く)の合計が総社員または総株主の議決権等の過半数を占めていること
5.法人の設立登記の日以降最初の事業年度末における自己資本比率(自己資本を総資本で割り100を乗じた比率)が50%未満である事業主であること
6.支給申請日までに、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律68号)2条2項に規定する高年齢者等を、雇用保険被保険者(短期雇用特例被保険者および日雇労働被保険者を除く)として1人以上雇い入れ、かつ、その後も継続して雇い入れていること
7.事業実施に必要な許認可を受ける等、法令を遵守し適切に運営する事業主であること
 
◆受給できる額は?
 
支給対象経費(人件費その他対象とならない経費がある)の合計額に対して、当該法人の主たる事業所が所在する都道府県における有効求人倍率に応じた支給割合(有効求人倍率が全国平均未満の地域は3分の2、全国平均以上の地域は2分の1)を乗じて得た額(1000円未満切り捨て)で、500万円を限度として支給されます。
 
■独立行政法人 高齢・障害者雇用支援機構
平成19年度 高年齢者等共同就業機会創出助成金
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